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No.20077
遺言状作成(管財人をカナダ国籍外の人物にした場合)について教えてください。
by 作成中 from バンクーバー 2011/03/01 14:07:39

別のトピでも遺言状について上がっていますが、内容が違うため別にあげさせて頂きます。
今、遺言状の更新を考えています。
そこで悩んでいるのがTrustee(管財人)についてです。
私と主人の両方同時に何か有った場合、管財人を日本にいる弟にお願いしたいと思っています。
弁護士に相談したところ、「Trusteeはカナダ国籍の人間にした方がいい。弟さんだとお金の手続きに6ヶ月〜1年かかる」と言われました。
日本で働いている弟に、何度もカナダに足を運ばせる事は出来ませんし、滞在も1ヶ月が限度と思います。
私達の両親・親戚はカナダにはいません(カナダ国籍も持っていません)。
移民の多いカナダですので、私達のような家族は多いと思います。
皆さんはどのようにしていらっしゃるのでしょうか?

ちなみに今の遺言状にはTrusteeが主人の親友になっています。
その時遺言状を作成した時は、Trusteeについて弁護士から詳しい説明も無く、子供もいなかったので、私達もあまり深く考えていませんでした。
しかし今回、更新しようと思い、初めて遺言状を開けたところ、「子供達が19歳以下の場合、お金の配分は全て管財人は決める。」と言う内容が記載されている事に気付きました。
Trusteeが主人の親友のままだと、私達の子供を育ててくれるだろう弟に、子供達が受け取るであろう全額のお金が入らない可能性があると心配が出てきたのです。
申し訳ない事に、私達はそこまで主人の親友を信用できません。
弁護士は「信用するしかない」といいます。
遺言状以外に何かメモを添えればいいともいいますが、果たしてそれもどこまで効力があるものか・・・。
移民専門の弁護士さんだと、これらを考慮した遺言状を作ってくれるのかな・・・と考えたり。
考えれば考えるほど頭が痛いですが、子供達のためにも遺言状は必要だと考えています。
どなたかアドバイス・経験談など教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。

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