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No.19060
日本の親からの援助金
by そうきん from 無回答 2010/09/20 07:19:06

コンドを買うにあたり、$10,000前後のお金を日本の両親から援助してもらうことになりました。
この場合、来年のタックスリターンで申請して税金を支払う必要がありますか?
このお金は直接頭金に使うのではなく、今あるクレジットライン(夫とジョイント)を返済してしまうのに使います。
日本の私の口座に振り込まれ、そこからカナダ(私と夫のジョイント口座−チェッキングアカウント)に送金されます。私は無職です。コンドは夫と私二人の名義になります。

予算キッチキチなので、少しでも節約が必要です。
無知ですみません。どなたかご存知の方、よろしくお願いします。


Res.1 by 通りすがり from 無回答 2010/09/20 10:53:57

多分ですが、送り主の方は送金時金融機関に送金の目的等を
聞かれるかも知れませんが受け取り側は何も問題は
無いはずです。贈与として受け取るのであれば贈与税の
発生も考えられますが、一時的な貸付金とすればこの
金額くらいでは何も無いでしょう。
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 11:11:59

一万ドルですよね、、100円で計算して100万円。

100万以上の送金は、、と何かあったはず。上でもっしゃってますがご両親は送金の目的は聞かれるでしょう。その後あなたとご主人のアカウントに入金された場合、翌年のタックスリターンが必要かどうかはわかりません。心配なら50万円づつ2回にわけて送金してもらってください。
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 11:45:57

個人から年間110万円(基礎控除額)を超える財産をもらったときには贈与税がかかりますよ。

ネットで贈与税って調べたらすぐでてきます。110万より少なければ関係ないです。

カナダ側では何も申告する必要はないと思います。でもこれははっきりしないけど。カナダは日本のように、贈与税自体ないですよ。贈与税はゼロだから。
Res.4 by そうきん from 無回答 2010/09/20 13:05:09

皆さん早速ありがとうございます。

私名義の銀行に両親が振り込みますので、彼らが直接送金目的を聞かれることはないと思いますが、贈与税の発生金額(110万円)は、気をつけます。教えて頂いて助かりました。

確かマネーランドリングを避ける為、カナダへの送金の場合、受け取り側の所在(住所氏名)を申請する必要があったと思います。

気になっていたのは、贈与税でなく所得税なのですが、このお金を収入とみなされることはないのでしょうか?

引き続きよろしくお願いします。

Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 16:37:03

高額な海外送金はマネーロンダリングの関係でチェックが厳しいです。
現金の出どころを証明する書類などが必要になるかも。
送金する金額をおろした通帳などを持参すれば大丈夫かな。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2010/09/20 16:51:54

私は遡ること3,4年Tuitionとして一度に1万ドルづつ口座に振り込んでもらっていますが、どちらサイドでも申告はしていません。
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 17:59:20

所得として申請なんてしないでしょ。
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 18:01:00

100万ぐらいの海外送金ぐらいでそんな、大丈夫ですよ。やらなければいけないことは、ちゃんとしたら、それで何の問題もなし。
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/20 20:34:28

「所得」ってのは自分で稼いだ金の事でしょう。
日本の親からの送金なので「贈与」であって、これを「所得」とは言いません。

で、カナダには贈与税がないので、何にも申告しなくても良いですよ。

そして、日本サイドで贈与税が掛けられない範囲、一年に110万円以内の送金にすれば良い。
Res.10 by 無回答 from トロント 2010/09/21 09:58:43

両親に5年前と2年前に不動産購入時の頭金とその後のモーゲージ返済のために300万円づつ送ってもらいましたが、こちらでは何の申告もしていません。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2010/09/21 10:31:09

郵便為替で700万円ぐらい分のドルを親が送ってくれたけど、普通にデポジットして終わりでしたよ
Res.12 by 無回答 from トロント 2010/09/21 10:54:33

私も家購入の際、日本の親に150万円ほど援助してもらいました。
日本の税務署にも問い合わせましたが、皆さん言われてるように、カナダは贈与税がないので、届出しなくていいということでしたよ。

でも銀行で送金の際は、お金の出所や送り先との関係など、詳しく聞かれたそうです。
Res.13 by そうきん from 無回答 2010/09/21 11:34:06

皆様、お忙しい中お時間を割いて返答下さって、ありがとうございました。色々なご意見や体験談をお聞きでき、大変参考になりました。
これで心配なく送金できます。

本当にありがとうございました。
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 12:59:28

↑あのう、人の意見や体験談で納得?

あなたのお金よ。一応CRAに問い合わせたほうがいい。英語が不確かならご主人に聞いてもらって納得して送金してください。
今のレートでしたら84万円ぐらいですよね。まあ何もお咎めはないと思うけど、真実はCRAのみです。

それから、ご両親から受け取ったお金は収入として申告しなければなりません。要するにあなたとご主人の収入ですよ。働いて得たお金と同等扱いですよ。
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 16:14:27

>それから、ご両親から受け取ったお金は収入として申告しなければなりません。要するにあなたとご主人の収入ですよ。働いて得たお金と同等扱いですよ。

14さん、それは自分がCRAに尋ねた結果?

自分で勝手に言っているだけか、思い込んで自分は所得として申告したかのかな?

そんなの所得になるなんて聞いたことないけど、どこで聞いた?
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 16:15:38

>それから、ご両親から受け取ったお金は収入として申告しなければなりません。要するにあなたとご主人の収入ですよ。働いて得たお金と同等扱いですよ。

これ間違ってますよ。
Res.17 by 666 from バンクーバー 2010/09/21 16:27:07

500万を2回に分けて送ってもらったけど、問題なし。
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 16:39:13

・ 外為法の改正で 平成21年4月から 100万円に変更されています。


・ いずれにしても、金融機関から提出される調書は基準額以上のものです。
・ ただ、税務署は金融機関がこれらの調書を適正に提出しているかの監査を行う権限を持っています。
・ そのため、仕向送金(国外への送金)、被仕向送金(国外からの入金)を実際に金融機関の店舗で元帳や伝票などからチェックため、臨店監査を行うことがあります。
・ 明らかに分散されている送金は、資料として収集されてしまいますので、申告状況などを確認したうえで、調査対象の選定に活用されます。

・ ちなみに、国外送金に関連した取引の調査は、ここ数年国税庁の重点調査事項にあげられています。

 参考
  http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2009/shot

  国税庁の所得税・消費税にかかる調査事績の報道資料ですが、海外取引に関するデータを、特にそれだけで公表しています=力を入れているということです。


日本側はこういうことだそうです。
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 16:50:10

1.10万円以上の送金には本人確認が求められます
たいていの銀行では家族であっても銀行が求める代理人届がないと海外送金を受け付けません。

2.マネーローンダリング対策やテロ活動防止対策
日系の銀行によく見られますが、犯罪やテロ活動に関係したお金を締め出すために送金目的や資金の出処をたずねて、ときには海外送金を断ったりそこまで必要なのかと思える書類まで求めることがあります。


ある銀行の「外国送金受付時に確認させていただく事項」には「ご送金の目的を確認できる資料のご呈示」に

・ 留学費用の場合:授業料の請求書
・ 生活費の場合:先方(お受取人さま)との関係を確認できる資料、手紙やインターネットメールのやりとり、等

という部分などがあります。

銀行は反社会的勢力が利用するのを防ぐことが先で、個人の海外送金でなぜそこまで細かい調査をするのか疑問に思います。


まとまったお金を海外送金したときの税金が心配

ここでは日本側の税金についてだけ説明します。受取国の税金については各自で調べてください。詳しい情報についてはお住まいの近くの税務署に問い合わせることをおすすめします。

国税庁HP 税務署の所在地及び管轄区域
※電話、匿名でも親切に教えてくれます。

贈与について
〔贈与税〕
家族を含む5年以内の海外居住者に譲渡すると日本の相続税や贈与税の対象になります。
相続税法 第一条の四(贈与税の納税義務者)
贈与税の基礎控除額110万円を超える金額を譲渡すると課税対象になります。しかし、常識的な範囲の教育費や生活費の海外送金についてはこの限りではありません。
Res.20 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 17:07:33

あの、皆さん間違ってますよ。

ここの税務署にしても日本の税務署にしてもお金をあなたがもらったとか、あげたとかなんて知る由もないんですよ。事実は事実としてお金が動いたということが問題なんですよ。

だから申告しないといけないのですよ。

そんなのも知らないでお金動かしてるの?話にならないです。

もちろん日本の自分名義の口座から送金するには問題はないですよ。それは申告をしているわけですのでね。



Res.21 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 17:13:32

↑追記。

お金を送った側の銀行も税務署に届けてます。受け取ったかなだの銀行もCRAに届け出てます。これは銀行の義務です。


Res.22 by 無回答 from 無回答 2010/09/21 19:23:07

>こここの税務署にしても日本の税務署にしてもお金をあなたがもらったとか、あげたとかなんて知る由もないんですよ。事実は事実としてお金が動いたということが問題なんですよ。

だから申告しないといけないのですよ。


何度も出ているの話なので書き込むつもりもなかったのですが、明らかな誤った情報が書かれているので。


キャッシュの贈与の場合、控除内金額であれば贈与者及び受贈者側が確定申告にて申告する必要はありません。もちろんしたければ、してもいいですが納税額に変更はないのでお好きにして下さい。

これを越した場合も贈与される側が外国籍の方(例として義理の息子さんがカナダ籍であれば)場合は贈与税の対象外となるため幾ら送金しようが日本では贈与税はかかりません。


カナダ側の受け取った場合の申告も贈与税自体が無いので全く申告など必要ありません。

海外送金(受金)において申告をしなければならない、またしない場合問題が出る対象は「銀行」であって(銀行法で100万以上の海外送金時は銀行からの申告が必要)利用者が申告する必要は全くありませんので誤解されませんよう。

日本でもカナダでも銀行から当局に申告がいきますので、後々に海外入金に対して当局からお尋ねが来る場合がありますが、その際もご家族(へ)からの贈与である旨を話せば特段問題になるような話ではありません。
Res.23 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 20:39:09

↑誰が贈与されたか、したかということはかなだの税務署は知る由もなんですよ。ほんと、皆さん無知ですね。

贈与だろうが、賄賂だろうが関係ないですよ。上でも書きましたが日本からカナダへお金が動いているのは事実ですよ。

それは送った送られた送金した、されたというのは当人同士しかわからない。でも税務署はあなたの口座に入金されたということだけは把握しております。確認も取ってます。それを確定申告するしないは、当人の勝手です。後から問題が起きた場合はあなたの責任において対処すればいいことですから、私には関係ございません。

しかし、カナダは総合課税ですから、収入に関してはしっかり申告をしておかないと後から困るのは当人ですからね。


たとえば私の口座に毎月1000ドル送金で入ったとします、そのときあなたが税務署員だったら如何します?

あなたならきくよねこのお金は何かとね。それが総合課税というもの。

税務署は見ています。

贈与税がかかるとかかからないとかの問題ではないです、これは基本的な問題。贈与税についてはその後の話です。

Res.24 by わけわかめ from 無回答 2010/09/21 21:50:04

えーだから結局あれですか、日本人に送金する場合、年間100万円以上の送金には贈与税がかかるってことですか?(申告した場合)
Res.25 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 22:03:23

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

日本の贈与税は、110万以上です。ちゃんと国税庁のサイトに書いてありますよ。100万ではないです。上のリンクを見て下さい。

カナダ側では贈与税はないです。

カナダで所得になると書いている方、なるんだったら、なると記述されている公的文章をここに貼って説明してくださいね。
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 23:23:33

↑カナダの確定申告が総合課税であるという意味お分かりですか?

それがわかればとんちんかんな質問はしない。

総合課税の意味さえわからずですか。無知にもほどがあります。

↑のかた、ここで確定申告されてます?

日本は分離課税という制度もあって総合と分離2種類あるけどカナダは総合課税一種のみなのですよ。

Res.27 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 23:29:08

26さん、必死のようですが、税理士さんにでも一度聞いたらどうですか?そしたらはっきりしますよ。
Res.28 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 23:35:24

レス22さんの言う事が正解ですよね。この話題は過去にも出ていると思うので、検索すればいろいろ出てくると思います。

連続投稿のレス26さん、根本的にわかっていないと思いますが。。。
Res.29 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 23:39:22

↑あなたも無知のお一人ですね。。総合課税について調べてみましたか?

私が必死?なぜ必死にならないといけないのでしょうか?

当たり前のことを当たり前に書いているだけですよ。

上にも書きましたが申告をしないのならそれでよいですよ。やってくださいといわれることはないですからね。

でもカナダの確定申告は総合課税制度を採用しているということです。まさか初めて知ったなんて、、そうだとしたら、、あいたくちがふさがりません。

会計士さんにお聞きになったら?

カナダの申告は分離課税?それとも、総合課税?。それとも日本と同じ分離課税と総合課税2つを採用しているのかよーくお聞きなさい。
Res.30 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/21 23:57:28

毎年110万円は贈与が認められているのですがそれは申告して初めて認められるんです。
たとえば私の親が私に110万円送金しました。そうするとカナダの銀行はCRAに報告いたします。

このお金110万円は、CRA側どうして私に振り込まれたのか理由がわかりません。贈与かもしれない。賄賂かもしれない、、がっこうの授業料かもしれない、、あとは、、家の頭金。。まあいろいろあります。

振り込み理由は私と私の両親だけが知っていること。
私がカナダで申告するときにあてはまる項目に110万円を載せます。

そうすればいくら払えばいいのか無税なのかわかる。贈与という項目であれば当然カナダは贈与税がありませんので無税ですよ。正直に申告をしていないと後からおうかがいがくるだろうということですよ。

なんどもいいますが自己申告ですのでご自由になさってください。

でも申告はやらなくていいということと違いますよ。やっておいたほうが後々のためだと申しているだけです。110万円が贈与税無しなら、、確定申告をしなくてよいということと違います。まったく別問題です。

ご理解いただけないならそれで結構ですよ。ご自由にされたらいいと思います。



Res.31 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 00:40:46

トピ主さん、ここに聞いたのが間違いだったかも 笑
混乱しただけかもね。誰か知り合いで会計士とかいたら、聞いた方が早いよ。あとは、電話でちょっと相談ぐらいできるでしょ。
Res.32 by 22 from 無回答 2010/09/22 09:58:45

後々の為ってのがよく分からん。

普通にマネロンの疑いをCRAが持てば何をしようがCRAからお伺いは来るし、そうでなければ連絡はこない。

というか「贈与」に関して貰い手がTaxreturnに記入する場所自体無い。
額に関係なく、親からお金を貰った時の項目があるとするならTAXreturnの何処に載せるのか知りたい。(Line何番あたりに書くのか寧ろ興味ある。

であるならば、日本の場合は贈与に関して明確な定めがある為、年間110万円以上小遣いを貰ったら子どもでも確定申告の必要性が出てくるが、

それが無いカナダだと貴方の論理で言うと月々5$の小遣いを貰ってる子ども達も親からの受贈者として年間60$の申告をしなきゃならないが(笑。

実際の所カナダでは贈与をする側がLine349に書き込ま無ければならない、使途や対象によっては控除になるだけ。これも控除狙いなんで別に書き込まなくてもお咎めなんかは無いよ、寧ろ税収が増えるから書かれないほうがCRAから見ればラッキー。

だからこの場合トピ主は貰い手になるんでカナダ側に申告する必要も、タックスリターンに書き込む場所を探してもそれ自体ない。

日本側の話はまた別だけど、日本側の税制に合わせてやり繰り(110万以下にするとか被贈与者を外国籍の人にするとか)すれば親側も申告不要だけど、元々canadaにいるトピ主は関係ない。

Q. Do i have to declare gifted money as income earned in canada?

According to CRA any gifted thing will not have any tax, which means that you do not have to declare gifted money as income earned in Canada. However rules vary from state to state. Basic amount which is taxable in Ontario is $8553 and upwards, in Quebec it is 12,188 and upward but it does not apply for gifted money. Remember gifts are never taxable to the receiver, For example if your boyfriends sends you $3000 as a gift from any other country like Spain or England , in CRA perspective it is a gift and thus no need to be declared as income earned and you will not have to pay tax for it.
Res.33 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 11:14:11

22さん、わざわざ詳しい説明までしてるけど、あの必死な人は、わかるかな?
Res.34 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 11:34:31

10万円を超える海外送金は税務署がチェック。
夫の家族が扶養義務者であれば生活費の援助等として非課税にできます。
そうでないなら年間110万円以上は贈与税がかかります。

知恵袋より。

要するにトピ主の両親は送金に対して税務署のチェックが入るということね。それは両親がやるのでなく銀行と税務署がやることだということ。

その取りしらべ調書はカナダの銀行を通してCRAに報告するということ、それで終了。

100万ならそっと現金を運んだほうがらくだね。100万円以上海外に持ち出すと申告が必要だけど友人は250万そっと持ってきたからね。見つからなくてよかったよ。
Res.35 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 11:46:46

>要するにトピ主の両親は送金に対して税務署のチェックが入るということね。それは両親がやるのでなく銀行と税務署がやることだということ。

銀行には理由をいえば、簡単に送金してくれるし、税務署も、贈与に関係ない110万以下の小額だから、何の問題もないですよ。

自分で現金を運ぶって方法もあるけど、リスクもあるしね。

自分の口座が日本にあるんだったら、自分の口座のお金をカナダの自分の銀行に送るようにすれば、簡単ですよ。オンラインバンキングだったら、3分もあればできるしね。理由も入力するところがあるけど、学費とか、選択使があるからそこを選択すればいいだけだし。
Res.36 by 通りすがり from バンクーバー 2010/09/22 14:53:54

家を購入する際、日本の親より援助を受けました。
口座に送金してもらいました。

その件について、弁護士と会計士と一緒に相談をしました。

確定申告の必要があるか?
についてです。

送金された金額について、親から子への贈与であり、その金額の所有権を放棄する旨記載されている書類に親のサインをもらうと、私の給与収入ではないので、税金は一切掛からないと言われました。

かなりの額でしたが、全く税金は掛かりませんでしたよ。
Res.37 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 15:09:26

36さん、それは日本側で贈与税がかからなかった、ってことですか?贈与税は結構高いですよね。でも所有権放棄っていう風にすれば、かからない、ってことでしょうか。
Res.38 by 無回答 from 無回答 2010/09/22 15:31:53

今は日本人から日本人ならかかる、2001年の日本の法令変更以前ならかからなかったけど。

今でも外国籍の旦那宛に送金したとかなら一切贈与や相続税がかからない。
Res.39 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 15:50:42

贈与を受ける人の住所が国外にある場合
贈与者の住所は日本にあるが、受贈者の住所は海外にある場合はどうなるのでしょうか? ポイントは、受贈者が日本国籍を有しているかどうかです。日本国籍を有していれば、上記の受贈者の住所が国内にある場合と同様に、贈与財産が国内、海外を問わず、もらった財産のすべてが贈与税の対象となります。

だそうです。
Res.40 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 16:14:03

相続税と贈与税はないか
相続人や受贈者には課税されない
不動産、現預金、株式などの資産の相続、贈与から、相続税法や贈与税はありません。財産を貰った人である相続人または受贈者には申告義務はありません。

被相続人や贈与者は課税される
所得税が課されます。相続と贈与は譲渡イコール売却したこととして扱われます。被相続人や贈与した人がカナダの居住者なら所得税を課されます。その申告で納税した後の財産が相続されます。カナダに相続税はないけれども所得税の問題があり対策は大切です。


相続税や贈与税はないが所得税が発生するんだそうです。

上でも盛んにいう方がありますが、やはり所得、収入とみなされるということですかね。

難しいです。やはり専門家に相談したほうがよいようですね.後でCRAから手紙を受け取ったら、、、。

Res.41 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 16:18:20

↑すみません、この所得税は、カナダ住在者が現金を娘に孫に相続する場合ですね。

Res.42 by 無回答 from 無回答 2010/09/22 16:45:41

要は親が株なり不動産を売ってその金を上げた場合、親がキャピタルゲインを申告するって至極当たり前の事が書いてあるだけ。もしキャピタルロスがでた場合は控除がふえる。

相続の場合は相続人は死んでるから翌年の控除が増えても意味ないけど。

親の給与所得(なり他の所得)をあげても所得税の2重取りは出来ないから(既に一度リターンで税金を払ってるから)再度リターンに乗っける必要はない。
Res.43 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 19:34:43

>>親の給与所得(なり他の所得)をあげても所得税の2重取りは出来ないから(既に一度リターンで税金を払ってるから)再度リターンに乗っける必要はない。

これこれ!
2重取はされないんですよね。
どちらにしても、所得とはみなされないですからね。トピ主さんは心配ないですよ。
Res.44 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 19:39:38

>被相続人や贈与した人がカナダの居住者なら所得税を課されます。その申告で納税した後の財産が相続されます。カナダに相続税はないけれども所得税の問題があり対策は大切です。
相続税や贈与税はないが所得税が発生するんだそうです。

これは被相続人や贈与した人がカナダの住居者、ですから、トピ主さんは関係ないですよね。だって、ご両親は日本在住の日本人です。

みんな、ちゃんと読もうよ。
Res.45 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/22 20:52:34

1人「所得税、所得税」(自分でも判ってないのに)繰り返し叫んでいる人がいるようですが...

要するに、「現金」の贈与ならば、カナダサイドでは(カナダで受け取った人は)税金もかからないし申告の必要もない。Res.36の人がその実例です。

贈与税の心配は、日本側だけの事で、それも110万円/年を越さなければ問題ない。

「所得税、所得税」と叫んでいる人は、贈与ではなく、相続の場合に、不動産や株など相続資産が、相続の時点で値上がりして「譲渡益=キャピタルゲイン」が生じているケースと勘違いしていると思われる。
(多分、本人は理解していない)

不動産や株などが値上がりしていれば、売ったときに「値上がり分=譲渡益=キャピタルゲイン」が当然、課税対象になる。

しかし、相続の場合、本来、キャピタルゲインを申告して納税すべき人は、死んでしまって、この世にいない。
仕方がないので、相続を受けた人が、代わりに、このキャピタルゲインに科せられる税を払うという事だよ。

これだって、相続の時点で値上がりしていなければ、キャピタルゲインが生じていないので、当然、税金は1セントも払わなくても良い。(登記税とかは払います。そこまで言わないでよ。)

現金の場合は、贈与、相続、どちらにしたって、もとからキャピタルゲインなんてないのだから(利息は、ちゃんと毎年申告納税している)、当然、何にも税は課せられません。

という事を、聞きかじって、理解もしていないのに「所得税、所得税」とか「総合課税、総合課税」とか叫んでいるではないのかな?
「所得税」の意味も判ってらっしゃらないようですし。

このトピでは、贈与で(贈与者はちゃんと日本で生きています)、現金で、そして110万円以下の小額なので、何にも問題ない。
ここまでトピが伸びるような難しい事ではない。
Res.46 by そうきん from 無回答 2010/09/24 12:46:02

皆様、ありがとうございました。
少し見ない間に、沢山のご意見を頂いていました。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
色々勉強不足が身にしみました。

今の所、日本側(私名義の口座)入金は何も問題がありませんでした。
後はネットで電送するのみです。
タックスリターンの件は、改めて調べてみます。

本当にありがとうございました!
Res.47 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/24 13:15:23

税金関係は、すぐにはどうということはないので、今のところ問題ないのは当然かと思われます。
もし、調べられるとしたら、後ほどになると思います。

さて、私も同じようなことをしました。
数年前ですが、金額はトピ主さんのところより1桁多い金額です。
日本側、カナダ側の税金対策のために、弁護士さんに覚書みたいなものを作ってもらいました。

両親に借用書を日本語で作り(収入印紙を貼った正式なもの)、英語版は弁護士さんと作ったレターです。
我が家では全額援助してもらったのでなく、援助の分と、両親から借りた分があるのですが、レターでは全額借りていることになっています。

借用書を書いて、小額でも返し続ける態度を見せることが大事なのだと聞きました。
また、借用書に相応の利息も明記するように言われました。(日本の定期預金のレートなどから相応の金額を算出しました。)

借用書を書くことには、弁護士さんによっていろいろ意見が分かれると思います。私の場合は、新婚でもあったので、万が一の離婚などの場合も想定して、そういうことになりました。

税務署から何も言われたことはありませんが、借用書や、お金の出入りの記録はすべて残してあります。
Res.48 by 無回答 from 無回答 2010/09/24 22:01:50

これは日本の贈与税対策ですね、日本は8年で時効ですので過ぎたら別にもういらないですよ。

カナダ側は本来不必要ですが(贈与扱いでOK)離婚した場合の旦那との財産分与絡みで考えればそっちの方が良いですね。即離婚となった場合も借り入れであれば旦那さんに行く事もないですしね。
Res.49 by 無回答 from トロント 2010/09/25 08:53:24

妻の親からのお金を平気で使える情けない男
しかも$10000くらい自分でかえせよ
最低なやつら
Res.50 by 無回答 from バンクーバー 2010/09/25 09:49:18


まあまあ、そう言わずに。
日本でもカナダでも親から援助受けてる人はいますし、そういう場合、不思議なものですが将来ほとんどの人が、自分の子供を援助するようになってるんです。
親から援助されたお金は人生の一時的な借金、それを自分の子供に返していく、そういうものなんです。
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