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No.18560
離婚後のカナダでの姓の変更
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無回答
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バンクーバー
2010/07/09 17:59:08
こちらの人と最近離婚が成立した者です。
過去ログを調べましたが、当てはまる答えが見つけられなかったので、経験者の方がいらっしゃれば教えてください。
離婚したので、こちらでの書類(Driver’s Lisence, Bank account, Cell accountなど)の姓をカナダ(旦那)の姓から日本の姓に変更したいのですが、どのように手続きができるのかが知りたいです。
領事館に聞いてみたところ、
まず日本の戸籍上「離婚」をして日本側の姓の変更の手続きをした後に、戸籍を英訳して、それを持ってこっちのDrivers Lisenceの手続きなどそれぞれの姓変更の手続きをする、とのことでした。
でも前に別で、
離婚の手続きを裁判所でする際に、姓を変更する届出も一緒にできる、というのも聞いたことがあり、
どの書類が必要で、どんな手続きをするのか、混乱しています。
(ちなみに、私は離婚の手続きを別の州(BC州外)で終えましたので、裁判所からもらった離婚の書類も若干BC州と違うかもしれないです。)
経験者の方がいらっしゃいましたら教えて頂けますでしょうか?
お願いいたします。
Res.1
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無回答
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バンクーバー
2010/07/09 21:46:07
領事館に尋ねて教えてもらったことが信用出来ないんでしょうか。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2010/07/09 22:43:40
カナダのIDの変更に日本領事館は関係ないでしょう。そんなややこしいことしなくても結婚にMARRIGE CERTIFICATEが発行されるのと同じで離婚を許可した裁判所なりでDIVORCE DECREEと言う書類を発行してくれますからそれでIDの記載事項の変更できますよ。これはどの州も同じです。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2010/07/12 10:25:10
離婚の書類の中に姓を変える為の申請書が入っていました。
とぴぬしさんの場合はどうなんでしょうね?
Res.4
by
無回答
from
バンクーバー
2010/07/15 04:02:25
結婚移民。。。若気の至りですね。
普通まともな人間ならしないでしょ。
ご両親はさぞ反対されただろうにご愁傷様です。
自分の尻拭いは自分でしてください。この手のトピはうんざり。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2010/07/15 09:49:29
カナダは名乗る姓は自分で選べます。
離婚してなくても自分の旧姓に戻すことも可能ですよ。
必要なのはマリッジサティフィケートです、そこにあなたの旧姓が記載されていると思います。
離婚してもマリッジサティフィケートは取り寄せ出来ます。
それを持って行けば、ドライバーズライセンス、SIN,MSP、すべてのアカウント変えることが出来ます。
私は離婚の際に旧姓への変更手続きをしなかった為、最近旧姓に戻しました。バイタルサティステックへ問い合わせしたら、マリッジサティフィケートだけで大丈夫との事だったので取り寄せ、すべて変更出来ましたよ。
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2010/07/19 18:59:15
Res5さん、
アドバイスありがとうございます。
ということは、離婚していても、離婚していなくても、
マリッジサティケートを持って、ドライバースライセンスやSINなどのオフィスに提出すれば、姓が変えられるということなのですね?!
驚きました。
また、バイタルサティステックという存在も知りませんでした。
調べてみます。
ありがとうございます
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2010/07/19 19:01:12
>バイタルサティステックという存在も知りませんでした
おいおいぉぃ・・・結婚離婚したんでしょ!?
Res.8
by
とぴぬし
from
バンクーバー
2010/08/08 14:08:35
久しぶりにレスします。
その際はみなさんからのアドバイス、ありがとうございました。
こちらで教えていただいてから、マリッジサティフィケートやその他の離婚関連の書類が届き、教えて頂いたように旧姓が載ってました!
ありがとうございます。
そして、ドライバーズライセンスやPRカード、MSPなどの姓変更に必要な書類を各オフィスに聞いたり調べたりしました。
それで、新たに1つ疑問というかアドバイスを頂けたら助かります。
PRカードの姓を変えるとなると、また更新の時と同じようなあの面倒な手続きを1からしないといけなくなるのでしょうか・・・?
そして同じように姓を変えた方、アドバイスを欲しいのですが
すべてのアカウント名を同じ姓で統一しましたか?ですよね・・・?
例えば、日本の戸籍の姓変更→パスポート(日本)の姓を変えると、PRカードの姓も変えないといけないですよね?
それと、「離婚成立後3ヶ月以内に姓を変更しないといけない」
というのを確かどこかで聞いたのですが、もうすぐ3ヶ月経ってしまうので心配です・・・・。
経験者の方、アドバイスを頂けましたら大変助かります。
Res.9
by
無回答
from
無回答
2010/08/08 21:16:29
まさに私もその状況です。
離婚成立後3ヶ月以内なら、日本の家庭裁判所に出向かなくても姓の変更がこちらでできるのです。それ以降は日本の家庭裁判所に出向けば可能です。
Res.10
by
m
from
バンクーバー
2010/08/08 22:58:28
昨年PRカードの更新しました。
私の場合、初めてPRカード導入された時にはすでに離婚していたので、移民証明の紙と苗字が違っていたので苗字変更したという証明が必要でした。日本で離婚しているので、戸籍謄本を取得して、英訳(日本領事館にて)してもらったものを送ったのを覚えています。
5年後の更新では、ドライバースライセンス(旧姓にもどっている)のコピーを弁護士さんに本人だと証明するサインをもらい、それを送れば大丈夫でした。
このことはPRカード申請書にやり方が書いてあります。
PRカードは旅行用のカードですから(カナダ入国の際に必要)パスポートと一致してないと面倒ですから、パスポートを変更したらPRカードも変更した方がいいと思います。
Res.11
by
とぴぬし
from
バンクーバー
2010/08/10 23:42:02
3ヶ月以内というのは日本の離婚後3ヶ月以内、ありがとうございます。
mさん、ありがとうございます。なるほど。
CICのWEBサイトで姓の変更について調べてみたのですが見つかりませんでした・・・。
ということは5年毎の更新の時にドライバースライセンスの証明のサインをもらって一緒に申請してもいいのですね。
・・・ということは?
PRカードの更新までに日本に帰国する予定などある場合は、日本の戸籍上、離婚・旧姓に戻した場合でも、パスポートとPRカードとも外国姓のままで変更しない方が良い、ということでしょうか。。。
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