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No.18033
家の所有権について、おしえてください。
by ポン太 from バンクーバー 2010/04/30 17:34:00

持ち家の所有権について、素朴な疑問です。

夫婦連名で、家のタイトル(所有権)を保持している方は多いと思うのですが、この場合半分ずつ財産を所有するという意味なのでしょうか。

例えば、夫が頭金の全てを支払い、その後ローンは2人で分担返済をしたとします。ローン返済完了時点で、家全体の価値のうち、夫が7割(頭金分含む)、妻が3割の支払いをした結果になったと仮定します。その場合は、双方の合意の上で、夫は7割妻は3割と、所有分を決めるのですか。それとも夫婦連名でタイトルを保持しているということで、自動的に半々(フィフティーフィフティー)になるのですか。

皆さんは、将来何かあった時のために夫婦でサインをした書類等を作成したりされていますか。持ち家がある方達は、弁護士を通してそのような手続き(財産、所有権関連)を済ませていらっしゃいますか。将来計画をどのようにされていますか。家を買い換える、子供が産まれる、など経験する過程で、疑問が増えるこの頃です。よろしくお願いします。



Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2010/04/30 17:40:48

夫婦のもちものは、たとえば別れるときには半々になります。

なので夫7割、妻3割、としたところで、夫の持分の半分は妻に、妻のもちぶんの半分は夫にいくので、半々なのです。

これが夫名義だけだったとしても、別れるときには半分は妻のものになります。ただし、夫一人のサインでお金を借りたり売ったりとかができてしまう、ということだけです。

子供が生まれるのでしたら、ぜひ、遺言をつくっておいてくださいね。もしなにかがあったときに、ことがスムーズにすすみます。  
Res.2 by ポン太 from バンクーバー 2010/04/30 20:02:32

レスありがとうございます。よく、夫婦半々という言葉を耳にしますが、やはり事実なのですね。以下、少しわからなかった部分を確認させてください。

>夫婦のもちものは、たとえば別れるときには半々になります。

この『持ち物』の定義がよくわからないのですが、例えば、夫婦どちらか片方が家の購入資金、ローン返済を全て行い、かつ名義を持っていても、同居しているから2人の共通の持ち物になるということでしょうか?もしそうだとするとお金を出した方は大損という結果に思えるのですが。それは、子供の有無に関係ないのですか。

>ただし、夫一人のサインでお金を借りたり売ったりとかができてしまう、ということだけです。

以上のケースは、名義のある夫がお金を動かせる、という理解で合っていますか?その場合、例えば持ち家が夫婦共有(半々)のものとしても、離婚した場合はやはり夫が金銭面で有利になるということでしょうか。家の例にすると、夫(名義人)が妻より有利になるのはどういった点でしょうか。

また、遺言の件ですが、文具店なので購入できる遺言キットを使用して、後に弁護士にサインをしてもらう、という理解でよろしいでしょうか。遺言に、家の所有権は夫7割妻3割、と当人同士が同意しても、夫婦の『持ち物』であるが故、所有権は半々になるのですか?すみません、どうも消化しきれない自分がいます。
 
Res.3 by 無回答 from 無回答 2010/05/01 01:00:36

法的なことと、夫婦間のことをごっちゃに考えていると思います。
離婚になったときのことを聞いているのですよね?
離婚するのですから、どんなに信頼していたご夫婦でも、多くの夫婦お金でもめるでしょう。(ここでは親権などは考えないとします)
だから今とぴぬしさんのご夫婦は、本人同士が8:2で納得しているなら、それでいいのですよ、ただ書面に残さないと、離婚前はもめます。世間は誰も夫婦間の割合にはDoesn’t careです。
夫婦間でご相談して、法的な書類として残しておくだけです。
ただ、皆さんはそれを先にしておかないから、離婚で財産分与でもめたとしますよね?そうすると弁護士に中間に入ってもらって、お互いの言い分を明らかにしていくわけです。それで納得したパーセンテージに持っていけたら、その地点でアグリーメントにサイン、離婚すればいい。でも弁護士挟んでも、お互いの取り分でもめたら、コートに行きます。そうするとかなりのお金がさらにかかるので、まだローンが残っている物件で争っているのなら、残りのアセットで8割も半々もそんなに金額の差が無いのなら、コートで争う意味が無いので、やはり和解をするきっかけにもなると思います。でも、中には、ここまでもめると、お金の問題ではなく、相手に負けを認めさせるまで、とことんコートで戦うカップルもいることでしょう。その場合はやはりよっぽどいい弁護士を雇って、8割は自分の権利を得て当然だ!という内容証明を固めておかないとね。
離婚寸前に割合を決めると、いろいろ他の感情でモメルので、今からでも、プリナップをお二人で作成して、ちゃんと割合を今から確定しておくと言いと思います。プリナップは自分達で作って、ファミリーロイヤーに最終的なアグリーメントを見てもらうと、注意点なども指摘してもらえていいと思います。そしてサインすれば完成。

名義ですが、現在ご夫婦の名義なら、モゲージもご夫婦の口座で引き落としされているはず。こうなると、ジョイントアカウントなので、実際どちらがお金を出しているか、証拠としては残らないので、今から割合を明らかにしたアグリーメント作成しておかないと、何かあったときは半々に持っていかれやすくなります。

ただし、怖いのは、名義が片方だけの場合。
家の名義人が夫だけだとしましょう。夫のサインだけで、家を売って、お金に換えることが可能です。離婚でもめて、これをさっさとやられると、お金は使ってしまえば、相手に渡すお金がないわけで、それで終わり。
これを防ぐために、今のうちから妻も名義に加えてもらうか、それを拒む夫であれば、なんか匂うので、ロイヤーに相談すると、ランドサーチして、それにスポウサープロテクションをアゲンストプロパティーにつけてもらえばOK.200ドルくらいの費用です。そうすると、夫の一存で、プロパティーの売買は出来なくなります。
用は当人が今割合に納得しているなら、プリナップ作成をして、ロイヤーにアドバイス受けるといいと思います。
>当人同士が同意しても夫婦の『持ち物』であるが故、所有権は半々になるのですか?

ですが、当人が同意した証拠があるなら、世間は誰もあなた達の遺産分与にはdon’t careです。  
Res.4 by ポン太 from バンクーバー 2010/05/02 12:57:48

レスありがとうございます。

>法的なことと、夫婦間のことをごっちゃに考えていると思います。

ご指摘通りだと思います。少し調べてみたのですが、法的には両者が対等の所有権を持っている、ということらしいですが、Res3さんのお話のように、夫婦同士の個人的な同意はまた別だ、ということですね。難しいです。法的に作成するプリナップの書類は、自分で購入できるのですか。日本語訳だと婚前契約となっていますが、既婚でもよいのでしょうか。

今のところ円満なので、離婚の危機はないのですが、長い夫婦生活この先何があるかわかりませんし、夢と現実は異なると思いますので、やはり将来計画は大事だと思いまして、相談させて頂きました。もう少し勉強します。他にもアドバイス等何でも結構ですので、よろしくお願いします。  
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