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No.179
カナダの税金対象者について
by 教えてください from バンクーバー 2005/04/26 13:48:02

主人と結婚する前に日本で1月〜3月まで働いていました。結婚したのは3月の末です。タックスリターンで、私が働いていた期間と金額を聞かれたので正直に答えたところ、Revenue Canada から手紙がきて支払いを請求されています。結婚もしておらず、カナダ国外にいたのに、支払いの請求がくるのは正しいのでしょうか?それとも結婚した年の全ての収入をカナダでは計算してしまうのでしょうか?カナダの税金対象者はその年のいつからですか?どなたかご存知の方がおられましたら、情報をいただけないでしょうか?よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2005/04/26 14:27:03

居住者の、国外・国内すべての収入を申告する必要があります。ただし日本で税金を納めていた場合は、その税金分を差し引くことができます。  
Res.2 by 教えてください from バンクーバー 2005/04/26 16:53:01

レス1さんありがとうございます。おっしゃられているのは、結婚したとかしていないとかは関係なく、カナダでは支払いしなくてはいけないものなんですね。日本では確定申告を済ませていますが、働いた期間が短く(半年位)税金はほぼ全額返ってきています。いったいどうなるのか心配です。レヴィニューカナダに、いったんこのくらいだろうという金額を言ってしまった上支払いの明細まで来ています。今からでも間に合うのか。。。とにかくどうもありがとうございます。  
Res.3 by 向かい等 from トロント 2005/04/30 12:54:27

トピ主さんはじめまして。私は昨年結婚しましたが今年になってカナダに来ました。今はまだ移民申請中だったことと去年は日本で働き確定申告も済ませているので、夫の申告では私は収入ゼロで申告しました。
トピ主さんは去年は未婚だったのに税金支払えといわれているのですか?納得いかないですよね。ちなみに今はビジターですか?  
Res.4 by とおりすがり from  2005/05/01 06:36:12

カナダでの確定申告は、その年の12月31日時点でどこに住んでいるかで申告先が違ってきます。隠すことも可能かもしれませんが、わかった時には、過去を遡って高額のペナルティを払うことになります。いわゆる所得隠しです。異議がある場合は、正式にアピールすることも可能です。ほっておくと、いつまでもついてきますし、裁判にもなります。また、なにかと手続きをする際、収入の証明が必要になった場合、日本であれ、カナダであれ正当なものでないと損することもあるかもしれません。納得いかないかもしれませんが、税金を納めるのは、各国で様々ですが、世界共通で、国民の義務です。直接感じることがなくても、その税金で私達の生活は営まれています。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2005/05/01 11:23:09

税金の支払の有無は結婚したかどうかではなく移民のビザのokサインが
出ていたかどうかです。
カナダ国外にいても移民ビザで受け入れの旨の告知があったら
支払義務が生じます。
厳密にはカナダ居住者としての権利が発生した日からだった気が。
(でも大抵は移民となった日からで計算している様です)

文面から見るとRevenue Canadaのミスではなく、
移民以前の収入を申告したトピ主さんのミスだと思うのですが。
日本で確定申告しても良い分をカナダで申告してしまったので
請求が来たのだと思います。

1〜3月の時点で移民申請も婚姻関係もなくカナダとの関係が
まるっきりなかったなら、その分は日本への申告でよかったはず。

しかしながらトピ主さんが収入としてカナダで申告してしまった以上、
覆すのは難しいと思います。
(書類に「間違いない」ってサインしてるはずですから)

移民ビザを1〜3月の時点で既に持っていたなら
カナダに税金を払う必要があります。

トピ主さんの文だけだと何をやってどういう状況なのかわからないので、
判断しかねますが、
支払いの請求がくるのは正しい/正しくないではなく
トピ主さんの申告によってRevenue Canadaからの結果が起きているので
もう一度どういう申告をされたのか確認された方がいいのでは?
 
Res.6 by 教えてください from バンクーバー 2005/05/04 17:20:49

皆さん、ご意見ありがとうございます。

説明するととても長くなるのですが、2003年分の主人のタックスリターン作業の際に、タックスの処理をしてくれたオフィスの人が、私が結婚後半年間日本に帰国していたことを伝えたにも関わらず、丸1年主人と共にカナダで生活をしていたという風に書類を埋めてしまって申告してしまっていました。
もちろん結婚をいつしたかとか言う事情は全く質問されずでしたので、こちらも必要な細かい情報だということに気がついていませんでした。

そして2004年5月にカナダに戻ってきて、10月に移民申請をスタートし、今年2005年の申告を済ませた後、何かがおかしいということに気がつき、タックスオフィスに連絡を入れたところ、大丈夫心配ないといわれ、胸を撫で下ろした数日後、レヴィニューカナダから手紙が届き、2003年分のリターン分がおかしいので、マレッジサーティフィケートと、私がカナダにいなかった間の期間を記し連絡することを言われ、言われるまま正直にいつ結婚して、いつからカナダに入国したかを知らせたところ、私が日本にいたとき(1月〜3月)の収入はいくら?と聞かれたので、日本でも確定申告を済ませているし、結婚前で国外にいたから、特に問題はないだろうということで、金額を伝えたところ、数日後にまた一通の手紙が届き、支払いの請求書が入っていました。
先月移民申請も終わり、確定申告時にはビジターでいましたし、この時もまた、カナダにはいませんでした。
通りすがりさんの言う12月31日の時点では、私は日本にいました。手紙の文面には、おっしゃるように不服の申し立ても出来るとなっていますが、確実にこちらが正しいということをアピールできなければ、やってもどうにもならないようなことがかいてあり、支払うしか道はないのかと、悩んでいます。レヴィニューカナダからの情報では、支払いの道しかないように感じ、どこ(オフィス)から話をスタートすればいいのか、わかりません。やはりタックス処理をしてくれたオフィスに事実を証明してもらうようにするべきなのでしょうか…?
オフィスの2003年のタックス処理でのミス(かも知れない)に気がついた後には、すでに2004年分も終わっており、主人と私の感じるところでは、来年も同じようになるような気がしています。なぜなら、2003年の11月から半年間2004年の5月まで日本にいたのに、きっとまた丸1年で申告していたはずなので…。
正当に支払わなければいけないものであれば、もちろん支払うつもりでいますが、今の時点では納得が行かないので、支払うということに思い切れません。
またこの文を読まれて、どこが私たちのミスであったか、どこに落ち度があったかなどお気づきの点なのどがあったら、お知れせください。よろしくお願いします。


 
Res.7 by 通りすがり from  2005/05/04 18:02:22

確定申告は非常に複雑なものです。12月31日時点の住居というのは、どの州で申告するかの基準です。その時点で、日本に居るから支払わなくてもいいことではありません。トピ主さんの場合は、配偶者がトピ主さんを確定申告に含めた時点で、ビザのステータスではなく、生計が一緒であることから、発生したものだと思います。詳細は、税務局のオフィスが近くにあれば、出向く等して、納得いくまで聞かれるといいと思います。それでも問題ならアピールするべきです。WEBサイトにはケースバイケースによる説明もあります。頑張ってください。  
Res.8 by たっくす from バンクーバー 2005/05/05 01:23:17

日本で1月〜3月分の収入に対する税金は支払ってあるので、カナダで二重に払う必要はないと思うのですが。カナダは諸外国とtax treatyがあります。
確定申告をやってもらった事務所に相談してください。  
Res.9 by 綿棒 from 無回答 2005/05/05 04:56:28

上のかたも言うように、二重にタックスを支払うことはないと思います。
オフィスがタックスリターンの申請やってくれたときに、申請のコピーをもらいますよね。それをよく見てください。外国での収入を書く欄があって、たしか二重に支払わないように(確定申告の書類を添付するとか)書いてあったはずです。私はその欄はつかったことないですが、外国での収入に関して確か読んだ覚えあります。説明書もよくみると書いてあると思いますよ。
その部分で、もし間違えがあったら、オフィスを通して間違えを申告するべきだと思います。  
Res.10 by 通りすがり from  2005/05/05 06:11:19

他の方々が言われるように2重に税金を払うことはありません。その分は、差し引かれて申請されているはずです。差引後の収入総額から、免税諸経費を引いて計算され、最終的に、国と州側の税金額が合算され、税金の過不足、過払いが出ます。

私自身、2004年度のカナダの確定申告で、日本とカナダ収入を合わせた結果、税金を支払うこととなりました。カナダではビジタービザでしたが、日本では海外居住の手続きをしており、1月のみの収入(前年度までの勤務中の手当て支払いがあり)でしたが、カナダでは、子供の手当てやTAXクレジット等のために、正式な収入が必要です。今年度からは、永住権者としての申告となります。
確定申告のみで依頼されたアカウタントでしたら、計算に携わるだけなので、その過程が間違ってなければ、責任はありません。最終判断はカナダ税務局になりますので、そちらに直接アピールしないといけません。

私自身、カナダでの申告は8度目でしたが、いつも勉強させられます。  
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