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No.17757
カナダ国外での出産
by かえる from カナダ国外 2010/03/30 10:02:42

夫は幼少期にカナダに移民し、カナダ国籍と別国籍を持つ2重国籍者です。今年カナダ国外で出産予定で、自分達の子供の国籍取得の為に大使館に電話し、必要書類などを伺いました。

お聞きしたいのはこのルールについてです。
http://www.cic.gc.ca/english/information/faq/citizenship/cit-rules-faq05.asp

このルールでは私達の子供は問題なくカナダ国籍を取得できるのでしょうか?
大使館の方の話がなんというか頼り無い感じがして心配です。
他にも気にしなくてはいけないルールがあるのではないかと不安でカナダのサイトを見ているのですがよくわかりません。

こんな大事な事を人頼りにするなと思われると思いますが、何か知ってらっしゃる方、ご教授お願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2010/03/30 10:19:09

ご主人はご主人の家族と一緒に移民をしてご自分の意思で市民権を取得されたのでしょうか。

第一世代のお子さんとかいてますのでお子さんはカナダ国籍取得できるはず。

昨年4月からルールが変わったのですから混乱するのは仕方ありません。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2010/03/30 10:56:05

この場合、

第一世代=両親

第二世代=御主人

となるのではないでしょうか?

ご主人は両親が先に国籍取得し、それに伴い国籍を取得したんですよね?

ご主人が幼少時に“自分の意思”でアプライし、テストを受け、市民授与された訳ではない。

という事は、トピ主さんが海外で出産された場合、その御子さんにはカナダ国籍が与えられないのでは・・・と私は解釈してるんですが。

法律を変えるなら変えるで、この辺のラインを曖昧にせず、ハッキリして欲しいですよね、ほんと。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2010/03/30 10:56:06

上の方がおっしゃるとおりで、台湾で生まれたあなたのお子さんはカナダ国籍をもらえますが、その子がまたカナダ国外で子供をもうけたら(つまりあなたのお孫さん)は市民権もらえません。
あくまで今のルールでいくとです。何年か先もっと厳しく改正されるか、は誰もわかりません。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2010/03/30 10:59:48

2さん、今の法律ではどういう過程であろうと移民し国籍を取得したらその人が1世です。
親に授与された、自分の意思に関係なくとか、難しく考える必要ありません。  
Res.5 by 無回答 from ビクトリア 2010/03/30 11:02:45

>親に授与された、自分の意思に関係なくとか、難しく考える必要ありません。

「親からの授与」「自分の意思で取得したか否か」っていう点が法改正後の重要なキーポイントになるんじゃなかったでしたっけ?

私も定かではありませんけど。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2010/03/30 11:18:23

↑5の方は文章の解釈を間違ってます。

両親とともに移民して一緒に市民になるテストを受けたのなら一代ですよ。
幼少で理解ができない年齢で「親から授与」「自分の意思に関係なく」であったとしても、親と同時にまず移民をして、テストをうけカナダ国籍を受けたなら間違いなく1世です。

 
Res.7 by かえる from カナダ国外 2010/03/31 09:39:13

夫の話によると両親と一緒に面接を受け、一緒に市民になったと言う事です。私も夫も両親、夫共に1世になると考えています。ただレス2さんのようにも取れるかも?と悩んでいました。
けれども私達の子供に関しては問題無さそうですね。(孫の代はまたその時考えます)

移民法がいつまた変更になるかもわからないので、子供が産まれ次第、すぐに子供の国籍申請をしたいと思います。

皆さん、本当にありがとうございました。  
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