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No.17112
日本で働きます。税金は?
by トピ主 from バンクーバー 2010/01/27 00:29:19

市民権を持ってる者です。近く、主人と日本へ引っ越しします。

もしカナダに不動産を持ってると、日本での収入をカナダにも申告しなければならない、そう聞いたのですが、そこで疑問です。

所有権が私の不動産を持っています。でも、扶養家族の私の場合、日本での収入はゼロになります。その場合はどうなるのでしょう?
所有権がないけれど、夫婦として主人の収入をカナダに申告する必要があるのでしょうか?


よろしくアドバイスお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2010/01/27 00:44:02

もういきなり出だしから「市民権ネタ」で関係の無い話題がループに陥る雰囲気がぷんぷんしてますが・・。
先に知りたいことだけ書いときますね。

>もしカナダに不動産を持ってると、日本での収入をカナダにも申告しなければならない

これが違います。日本に180日以上ご家族を伴ない移動し其の後も数年と言う単位ですむのでしたらCRAにキチンと連絡すれば日本の所得を申告する必要がないです。(家族がカナダにのこり、不動産もあると実態はカナダ居住とCRAが判断する可能性はあります)

ただ、不動産をレントに出すなどカナダ国内での所得が発生した場合は所有権者名義の所得申告(RETURNとは違いますが似た様な手続き)が必要になります。また日本にもカナダでの収入を申告してください。ただ野ざらしで置いておくのみならばプロパティタックスだけ払っておけば特にやること無いですよ。

あと何も連絡せず、ポーンと日本に行くとCRAが実態をわからず単純に無申告だと判断して課税してくる可能性がありますのでキチンとその旨を連絡してくださいね。

以上です。

はい、後はどぞお好きなように市民権ネタで盛り上がりください。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2010/01/27 03:47:23

↑アンタが盛り上げてるんじゃない。笑。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2010/01/27 04:50:31

まもなく、ウンコにたかるハエのごとく、何処からともなく「市民権ネタ」の臭いをかぎつけてやって来るよ。きっと来るぅ〜  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2010/01/27 22:42:00

>日本に180日以上ご家族を伴ない移動し其の後も数年と言う単位ですむのでしたらCRAにキチンと連絡すれば日本の所得を申告する必要がないです。

いやあ違うなあ。市民権の人でも移民でも、カナダに家を所有していればとこにいても申告しなければいけないと思いますよ。  
Res.5 by 無回答 from 無回答 2010/01/28 00:18:10

Res1です。ソースは
http://www.jetro.go.jp/jfile/report/05001261/05001261_002_BUP_0.pdf
の24P以降と
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/nnrsdnts/cmmn/rsdncy-eng.html
の4P、17項辺りに書かれてます。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2010/01/28 00:22:51

Res.7 by 無回答 from 無回答 2010/01/28 01:03:59

市民権を持ってる人と移民は取り扱いが違うのでは?  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2010/01/28 09:07:21

年間のうち180日程度を毎年ギリギリ超える程度日本で生活し判断が微妙なラインでしたら国籍やビザステータス(移民)が判断材料になりますがトピ主さんの場合家族で日本に働きに行くという話ですので微妙なラインではなく間違いなく日本居住者と言う話になりますよ。

つまり皆さんがカナダにreturnしなきゃならないと言っている事は=カナダ居住者である=(税的に)日本居住者じゃない=日本に(日本国外で発生した)所得を申告及び納税する必要がないと同義です。

夫婦で日本に通年滞在して日本居住者ではないとは日本の税務署は納得しないですよ。
カナダ居住者ですので国外にある口座の利子、配当、収益が日本で課税出来ないとなれば2国間の税務当局でresidential tiesを争うことになります。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2010/01/28 09:24:56

専門の人に聞いたほうがいいですよ。聞くだけならそんなにお金もかからない、もしかしたら無料できけるかもしれません。

ここでは本当の情報でないもの、予想でいっているものなどがあるので、それに頼るのは危険です。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2010/01/28 09:26:00

>はい、後はどぞお好きなように市民権ネタで盛り上がりください。

???  
Res.11 by 無回答 from 無回答 2010/01/28 10:42:13

残念ですが普通のアカウンタントは国内税法専門ですし国際間税務を担当してるアカウンタントは個人対象で業務してないですよ。

Res6(IT221-R3)にResidential Tiesに関しての全てが載ってますのでCRAが示している判断基準以上の物は得られないです。

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pbg/tf/nr73/nr73-08e.pdf
これを提出すれば間違いなくNon Residential扱いになりますので。忘れずに提出してください。

分からないところがあれば地元のCRAオフイスに連絡すると知らない人が適当な事を良いますので
International Tax Services Office

¶ 27. Taxpayers requiring further general information about how residence status is determined for purposes of Canadian income tax should contact the International Tax Services Office (ITSO), Enquiries & Adjustments Division, at 1-800-267-5177 (toll free in Canada and the United States), or (613) 952-3741 (for service in English), or (613) 954-1368 (for service in French). Written enquiries should be addressed to

International Tax Services Office
2204 Walkley Rd.
Ottawa, Ontario
K1A 1A8

に連絡して聞いてください。

煽られて調べちゃいましたよ(苦笑。まぁ自分も将来的に関係あるかもしれないのでいい勉強になりましたが。  
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