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No.1680
経験のある方、離婚後の同意書(離婚の際の同意書)について教えてください
by 疲労 from カナダ 2005/10/29 15:25:25

自分の決意に不安を感じているので、もしもアドバイスをもられたらと思い質問させていただきました。
今離婚の手続きの最中なのですが、相手に離婚後の一切のサポートをしないという同意書にサインするように、相手の弁護士から連絡がありました。
離婚の手続きの中では、離婚後のサポートについては1ドルと記入しただけです。(というのも0ドルとなると手続きの最中相手に訴えられた時にお金を一銭も請求できなるかるからです)
ちなみに、私が結婚したときは相手がスポンサーになったためその責任が残っているのですべてと帳消しにしたいんだと思います。
しかし、今のところこの同意は裁判所からのリクエストではなく、相手と相手の弁護士からのリクエストの状態で今のところ、私はこの同意書にサインする気持ちにはなれないでいます。
というのも、以前相手にはお金も請求しないと話もしてありましたし、わかっていると思うのですが。(離婚後は他人だから信用できないのでしょう)
さらに相手の弁護士にその話をされた時に、そういうことなら私の家に書類を送ってくれたらサインして送り返すといったのですが、それはできないとのことで、私にサインするのに私も弁護士雇いその弁護士と相手の弁護士に前でサインをして欲しいの事。よく考えたら、セパレート以来(1年以上)相手からのサポートも一切ありませんでしたし、離婚の手続きも私1人ですべてしてきました。
そこで、今回私が今後のお金の請求もしないと同意するのに弁護士を使ってサインする気持ちになれないのです。
そこでもし同意しない時は、新たに相手が裁判所に訴えるケースになるのか、ひたすら相手が私にリクエストするだけなのか。話がこじれるような気もしているのですが。
ここで、もしも私と同じような経験のあるかた、このようなケースご存知の方がいたら教えていただけたらと思ってここに載せました。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2005/10/29 15:58:22

SS(Spousal Support)はしっかりもらいましょう。
相手の弁護士はもちろん依頼者が支払う額をできるだけ少なくする為に仕事をしているので、こういうリクエストは来るのは普通ですね。
セパレーション後1年もサポートがないというのも問題ですね。
裁判になれば、相手が不利になるのは当然のことなので相手側も焦っているのでしょう。
そのまま裁判に持っていったほうが、いいと思います。
かならずSSはもらえるはずです。 普通は結婚期間の半分くらいかな。
あとは結婚期間中に得たものや収入は、共有財産とみなされるので貯金なんかがあれば半分はもらえるはずです。 その代わり借金があったら半分は持たなければなりませんが。

実は私も離婚の裁判が一段落ついたところです。
大事なのは相手を信用しないことと、むやみにサインはしないこと。
 
Res.2 by 疲労 from カナダ 2005/10/29 17:33:51

ちょっと私の説明不足だったかもしれませんが、私たちのした離婚のし方は、uncontest divoceといって本当は弁護士を雇わないで本人同士手続きができる方法なんです。
これは、相手からのリクエストでこの方法でしか、自分は離婚したくないいうことだったので、この方法で離婚することになりました。
しかし、急に相手がどうもこの同意書だけは作りたかったんだと思うんです。
実は今の時点、離婚の手続きは、80%終了していて後、数週間後に手紙が来て、その後に離婚のサティフィケートを申請できるようになるみたいです。だから後このサティフィケートともらえるまでは2ヶ月くらいかかるかもしれませんが。
今の手続き終了までには、財産分与についてはなにもなかったと思うのですか。私の中ではセパレートした時点でお互いのものは、分けたつもりでした。ただ今思うと、結婚最初の年はまだ相手は学生だったため、学生ローンを借りたみたいです。そして結婚前からの学生ローンを総合するとそうとうの金額になるのではないでしょうか?
それも2人の借金ということになるのでしょうか?
その用紙には私のサインは1つもありません。
それに、結婚したその時に、相手が借りたローンは私には使ってませんよ、生活費の私は半分は私自身で支払いしてましたので、(ビザ申請中で仕事できなくて大変でしたけど。
ただ今のところ、結婚時の財産分与についてはお互いふれていません。というより自分の物は自分のものという感じで相手がいくらお金があったか?も私にはよくわかりませんが。
そのとぴ主さんのいっている期間はどうくぎられるのでしょうか?
結婚からセパレートまでの期間?それとも正式に離婚できる期間?なのでしょうかどうやってそういうお金の事や貯金を調べるのか?なんだか大変な気がしてきました。
ちなみに相手自身は、お金はありませんでしたが両親の遺書があり彼に配分されるようなことも以前話してましたのでそういうのも含まれるのか?などなど考えることたくさんありますね。レス1さんの言うような、財産分与についてここまでで、触れたこともなく、最初に相手と離婚の話をした時にUNCONTEST DIVOCEでお互い問題なく離婚したいとう話だった訳で。
今までは、離婚の手続きを終えてサティフィケートをもらうことで頭がいっぱいで早く終わりにしたいと思ってました。
正直言って離婚だけしてもう相手とは何もかかわりたくないというのが1番の願いなんですけどね。相手が話しをややこしくし始めて来た訳です。
レス1さんは、弁護士を雇って離婚されたんですか?
私の今の離婚方法は、弁護士を雇わないで自分でできる方法だったので弁護士の料金でさえ頭になく、もしも雇ったとしたら相場っていくらはなのでしょうか。
ちなみに相手はいくらの弁護士を雇ったのか知りませんが、相手の親戚には離婚の弁護士が数人いるのでその1人かもしれません。しつこく電話をしてきて、連絡がとてなけれは、私の職場にまで電話をしてきました。相手が職場先の連絡を教えたのかもしれませんさらに、伝言まで残したんですよ。弁護士のXXです。離婚のことについて話がしたいので連絡してくださいって!職場にプライベートの話を伝言として残すなんでびっくりしました。  
Res.3 by RES1です from 無回答 2005/10/29 19:22:16

私の場合は子供がいたのでContested Divorceでしたので、弁護士をつけなければなりませんでした。 協議離婚の場合はまた違うようですね。
以下はカナダの離婚法からの抜粋です。

カナダ離婚法 
第12条
 離婚は、裁判によってのみすることができる。
 当事者が離婚及び離婚条件に合意している場合に、離婚の申立てと併せて双方が署名した合意書を提出したときは、裁判官は書面審理のみで離婚判決することができる。
 離婚判決後、30日間の控訴期間の経過により判決は確定する。

相手にカナダ人は恐らくこの「双方が署名した合意書」が欲しいんだと思います。 これがなければ結局は裁判をしなければならないので、もし相手に何らかの財産があるなら、相手にとっては痛手となりますからね。 裁判になった場合は自分の財産(銀行口座や年金や保険や給料など)すべての情報を公開しなければならないですから。
Spousal Supportはあなたが相手より多く稼いでなければ必ずもらえるはずです。 結婚していた期間にもよりますが、年金の分割なんかもあるはずです。
いずれにせよ一度、裁判にしましょうと言ってみたらどうですか?  
Res.4 by 疲労 from カナダ 2005/10/30 07:41:24

今の離婚の方法は、まさにこの法律の12か条にのっとった方法です。
今の状態からいうと、当事者が離婚及び離婚条件に合意している場合に、離婚の申立てと併せて双方が署名した合意書を提出までは済ませました、金曜日に直さなければならないところを直したつもりですが、昨夜よくよく見直したらもう2箇所なおさなければいけないところを見つけたのでまた、月曜日に裁判所にいかなければいけませんが。それがおわれば、離婚判決がはじまり、その後、30日間の控訴期間の経過により判決は確定する。 という状態です。
相手は離婚について書類上はすでに納得していてあと一歩というとこなんです。そのあと一歩がなかなかすすまず大変ですが。
実は相手の同意というのは、私の情報がすべて相手に伝えられ(どこに住んでいるか、年収、職場などすべてのことが相手に公開されます)そして私が書いた書類のコピーなど相手が相手に送られ、これに意義がある場合裁判所に申し出なければいけない期間が15日間ありそれも過ぎているので問題なくあと一歩というところだったんです。
私にしたらいまさら弁護士?という感じで正直混乱しました。
それと、結婚期間中は相手のほうがもちろん収入は多かったはずです。
ただ貯金を考えると私のほうがはるかに多いし、結婚生活を始めた時の生活に必要なものは99%私の物で結婚して買い足したものはほとんどないし、お金を平等にわけるとなるとどうなるのか?とも不安がありますね。
それプラス相手の独身時代から多額の学生ローンとなると私のほうが存するような気もします。
このまま、離婚の手続きの法が早く終わってしまえばと思ってもいましたがそういうわけにもいかなそうだし、本当にストレスでいっぱいですよ。
相手は何もすることなく、裁判所にも足を運ばすただ自分の思うとおりに終わせようとしてる。そんな相手とは早く終わりにしたいです。
 
Res.5 by 無回答 from 無回答 2005/10/31 22:08:53

レス1さん、SSは結婚期間の半分の期間(6年であれば3年間)もらえるのですか。 

相手の収入が自分より多かった場合でも、こちらの独身時代の貯金は考慮に入れられるのでしょうか。(相手に貯金がなく、こちらにはある。相手のほうが収入がよいが、借金もある場合)  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2005/10/31 22:32:15

>SSは結婚期間の半分の期間(6年であれば3年間)もらえるのですか。

私はそう聞きました。 
これは余談ですが、例えば子供がいる場合は、SS(Spousal Support)と CS(Child Support) を(ほとんどの場合は)男性が女性に支払うのですが、CSは子供が学校を卒業するまで払わなければならなく、男性にとってはCSを低くしてSSを高めに設定した方がトータルでの支払いが低くなると言うことです。

独身時代の貯金や借金は考慮されないはずです。  
Res.7 by 疲労 from カナダ 2005/11/01 08:17:07

独身時代の貯金や借金は考慮されなのはいいとを聞きました。
だた、結婚してから学生ローン1度かりてたみたいです。私は一切サインしていませんがどうなのでしょうか?
そしてこの借りたお金は、借金でもあり、収入にもなるのかな。
セパレートして貯めたお金はどういう計算になるのか、気になります。
それと、相手の収入については卒業後は、しばらく仕事をしていたので私よりははるかに収入はあったはずです、それともう1つ心配なことは私がもしもサポートをもらったとしても彼は数回払ってそのあと払わない気がします。
というのも、今までの例からいうと、たとえば、保険も1年ちかく未納になっているとか、独身時代、お金を借りてそれを相手の責任にして10000ドル返さなかった(これも弁護士を雇って)、相手はなにかといつも理由をつけて返さない、いつも責任逃れするという性格は結婚して私にもよくわかりました。
さすがに裁判所から払うかもしれませんが、とにかく相手からの同意書の内容をもらって内容をよく確認してみようと思ってます。  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2005/11/01 09:47:12

同意書をする時に必要だとされる弁護士の費用を相手が持つならばサインするとされてはいかがですか?
しかしサインすると決める前にトピ主さんも弁護士に相談し、その決断が後々問題にならないのか確認された方が安全だと思います。  
Res.9 by 疲労 from カナダ 2005/11/03 16:59:46

同意書にサインをするための弁護士を相手の弁護士が薦めてきましたが、これはおことわりして自分で探すことにしました。
相手がこの弁護士代金半分だけ払うそうです。
この同意書があとで私に不利ならないかきいて何もないならサインするつもりです。
本当は相手のインカムなど気になるのですが、相手からサポートをしてもらうことになっても、相手が支払わなくなったらまた、弁護士を雇うとか何かしなくてはいけないのかな?と思うと相手は責任感がないのでもらえそうにない気がするんです。。。
正直もう、疲れました。早く終わりにしたい気持ちでいっぱいです。
 
Res.10 by 無回答 from 無回答 2005/11/03 21:06:16

相手がサポートを払わなくなった場合は、差し押さえって言うのかな?ができると思います。 相手の給料から自動的に引かれて支払われるような。
 
Res.11 by レス5 from 無回答 2005/11/04 19:15:16

レス1さん、回答をありがとうございます。
どれぐらいの額が平均的なんでしょう。収入の何%とか決まってるんでしょうか。 それとSSとスポンサー義務(昔10年、今は3年?)とは全く別物なのかな。 旦那がスポンサーとなって移民した場合はスポンサーに何らかの義務がありましたよね。

 
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2005/11/04 20:29:24

先日ちょうど弁護士に会ってきました。
移民のスポンサーの義務は、どうやら国に対しての義務みたいでしたよ。
移民である私が離婚して経済的にうまく行かずウェルフェアをもらうことになった場合、
そのウェルフェア分を国がスポンサーに請求するんだとか。あと二年残ってるけどその間私がウェルフェアをもらえないという訳ではないらしい。

それから、SpousalSupportは最長で15年といわれました。(これはうちの場合なのかな?結婚10年)金額はChildSupportの1.5倍から2倍ちょいでした。これもきっと、年収からのパーセンテージが決まってるんでしょうね。
Spousal Support Advisory Guidelines - with child support formula
というソフトを使って算出したようです。


 
Res.13 by 疲労 from カナダ 2005/11/04 20:37:45

私がビザをもらえると決まったときに、もらった手紙には3年とかいてありました。私がきになったのは、相手が送ってきた同意書には一切今後お金も請求できないなどなどいろいろあったのですが、万が一ウェルフェアをもらったときには、相手に請求が行くということですよね?そのときはもしかしてこの契約によって私が訴えられる可能性あるかもしれないな。とちょっと心配になりました。
来週に自分で見つけた弁護士さんにこの同意書をみてもらってサインしてきれいさっぱり終わりにするつもりなのですが。
 
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2005/11/04 20:39:09

追記です。
http://www.bcfamilylawresource.com/05/0512body.htm
私が算出してもらった額や年数とは違うのが出ましたが、
SSの試算が出来るようです。  
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