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No.16660
子供とのジョイントアカウント。私が死んだらお金はどうなる?
by 無回答 from 無回答 2009/12/03 22:43:35

物騒なタイトルで失礼します。

現在いくつかの銀行に口座があります。
小学生の子供が二人おりまして、それぞれとジョイントアカウントを持っています。後は主人とのジョイントアカウント。この口座が生活の中心です。で、後は3つほど違う銀行に私個人名義の口座があります。

お恥ずかしい話なのですが、生活の中心になっている主人との口座はいつも残金ゼロの状態です。こちらの人ではそれほど珍しくないのかとも思いますが、主人は貯金が出来ない人で、よく言うと今を楽しみあまり将来のことを考えていない感じで、あるお金はすぐに使ってしまうタイプの人です。
結婚してから金銭的に危機におちいると、私の貯金や日本の実家に助けてもらったりしてどうにかしのいでいましたが、主人にはまったく反省の色がなく、数年前からもう1銭も手助けしていません。

主人には内緒ですが、私は日本の実家から結構お金を援助というか、もらっていて、それを現在子供たちの口座に入れたり、自分の個人名義の口座に入れています。全部あわせると1000万円くらいあるでしょうか。。(日本にも口座があります)
主人は私に隠し金がありそうだな。。位は思っているかもしれませんが、実際どの銀行に幾らあるのかとかはまったくわからないと思いますし、詮索もしません。口座を開いたときに、月々郵送で送られるSTATEMENTを送らないように頼んだので残高等は私がネットで確認しています。

最近私の体調がすぐれず漠然とですが、私がこの先死んでしまうようなことがあったらこのお金たちはどこに行くんだろうと思うようになりました。。
本当に正直なところ、主人には一銭も渡したくありません。(もし私が死んだら、この家にかけてる保険のおかげで家がPAYED OFFになり主人のものになるので、それで十分!!笑)
私が今持っている財産は全て子供たちに分け与えたいのですが、まだ小学生ですし・・・他に持っている私名義の口座の貯金はどうなるのでしょうか?
国に取られてしまうのでしょうか?子供たちとのジョイントアカウントなら大丈夫でしょうか?子供が小学生ということで、私と子供との口座を、私が亡き後主人が触ることは可能なのでしょうか?

いずれは弁護士さんなどに相談しに行かなくてはいけないとは思っていますが、そこに行く前に予備知識のような感じで、「世間の常識」を確認しておきたいと思い、トピックを立てました。

そして後一つ。私のような感じで、配偶者の方に財産はあげたくないけど、子供たちにはあげたい。。でも子供たちがまだ小さくて、、という方は今現在、将来のそのときに向けてどのように計画?されているか(お金をどこにおいているか等)アイデアを教えていただきたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。


Res.1 by 仕事の関係上、少し分かります from バンクーバー 2009/12/03 23:35:17

お子さんとのジョイントアカウントだけの話ではなく、どのアカウントもそうですけど、アカウントサインナーが死亡されると、何も遺書に誰がこの口座のエクゼクターなのか記載がないと、銀行により、エステイト扱いとなり、フリーズがかかり、分配がちゃんと明らかに証明されるまで、家族でも、ご主人でも、エクゼクター以外は誰にもアクセスできなくなります。
何かあったときに、誰がこのアカウントや財産を引き受けるのか、誰がエクゼクターなのかを遺書に書いておくべきです。

とぴぬしさんのように、ご主人には一銭も残さない場合は、エクゼクターを雇う必要があります。死ぬまでは、この雇われエクゼクターに払うお金は無料なのだと思いますが、死んだら、財産の何パーセントをこのエクゼクターが受け取るだけだと思いますので準備しておくといいと思います。

専門の方をエクゼクターとして雇う、雇わないにしても、遺書には必ず誰がエクゼクターなのかを記入しておくように。その方がすべてあなたの口座を今後やりくりしていく事になりますから。
あなたの場合はエクゼクターはご主人ではないようなので、ちゃんとしたエクゼキュターを指名して、表記しておかないと、ご主人に最終的には権利が移る可能性がありますので、しっかりやっておかないと、銀行による長いフリーズの後、ご主人に行くでしょうからね。

専門のエクゼクターは、あなたの遺書どおりに、必要な限りちゃんと管理し続けてくれます。経験上、このエクゼクターがいないと本当に家族が大変です。お金は簡単にはいくら家族でも、アカウントサインナー以外は引き出せないですから。
エクゼクターは、遺書に書かれていて、遺産を受けとる人が日本にいる場合は、日本までもその人を探して、ちゃんと財産分与してくれますが、住所などは、ちゃんと遺言状をアップデートしておいた方が間違いないです。なぜならば、エクゼクターは、財産を受け取るべき人すべての所在を調べつくすまで、銀行アカウントをフリーズしますから。せっかくとぴぬしさんが、分配したい方の詳細を、子供さんも含めて遺書に記載しても、10年後、20年後は遺書の存在さえ忘れて、分配者の所在が分からないなんてことだと無念だろうなーって思いますから。

という事で、確か、ご主人には遺書に分配は無しと書けば、ご主人には何も入らないはずです。エクゼクターがまったくご主人には触らせません。引き出せるのはとぴぬしさんが指定した人達だけです。エクゼクターと、銀行の連結なので、これはご主人でもどうにもなりませんから。
お子様が小さい場合は、お子様の親権はその後ご主人に完全に移る事になりますが、お子様がゃんと大きくなられるまで、そのエキゼクターにより、お子様以外がアクセスできないように、Trustアカウントとして、ちゃんと銀行で保存されます。

エクゼクター専門会社の情報ほしかったら聞いてください。  
Res.2 by 未来はミステリー from バンクーバー 2009/12/04 00:04:27

遺言を書くのは当然ですよね。
特に子供が小さい人は必ず書くように以前法律講習会でおそわりました。不幸にも子が成長しないうちに親が無くなったら誰が子の面倒をみるかとか記載しておかないとややこしいことになるようです。

でも遺言書いたからといって今のご時勢、明日の命はわからずで子や夫が先にあの世行きって事もありえるし、病気心配してる本人が一番長生きってこともありでしょう。そうなれば自分の預金は自分のものだから遺言も関係なくなるしね。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2009/12/04 00:07:38

えーっと、ITF (In Trust For)の口座っていうのはどうなんでしょう。自分のものだけれど、死んだらそのもう一人のものになるって口座。

そんな感じの名前だったとおもいます。あとは銀行の人にきいてみるといいとおもいます。   
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2009/12/04 05:15:59

上の方がおっしゃっているように、Family Trustの口座を持ち、Trustee がとぴ主さん、Beneficiaryをお子さんにすればいいのでは?
その際には、CertifiedされたTrust Agreement が必要になってきます。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2009/12/04 06:23:06

遺言を残すというのは、弁護士や公証人に行かないと効果ないんですか?
日本だと遺言書を書いて本人(子供など)に渡しておいても有効だと思うんですが。

公証人など行くといくらくらいかかるんですか?



後、トピ主さんに質問なんですが、T5が送られてきて旦那さんにばれませんか?
私もトピ主さんと同じ状況だったんですが、T5の利子を見られてばれてしまいました。  
Res.6 by トピ主です from 無回答 2009/12/04 07:18:03

レスを下さった皆様ありがとうございます。
私の知らなかったことを次々と教えてもらい、とても勉強になります。

レス1さん、本当に詳しくわかりやすく説明ありがとうございます。
そのエクゼクターというのは、弁護士のようにそれ専門のお仕事の人のことを言うのですか?(無知でお恥ずかしいです。)どういう風にその人を選んだらいいのでしょうか?
私の場合、主人はダメ、主人の家族もだめ、日本の家族も英語の問題等で無理だと思うので、第3者に頼むしかないと思いますが。。。

レス2さんの言われるとおり、遺言って本当に必要ですね。面倒なのを理由に、まだ若いから大丈夫と言い訳?ばかりして作らない自分がいます。

レス3,4さんの言われている口座なんですが、私が子供との口座を作ったときどういう会話があったか忘れてしまったのですが、メモを見てみたら、account ownerとして私の名と子供の名が書いてありました。この場合は、3,4さんが言っている種類の口座に作り変えるということですよね。。?

レス5さん、私も遺言のこともっと知りたいです。
主人は基本的に郵便葉受け取るだけで、封は開けません。自分宛はおろか、私宛のものは必ずと言って良いほど。。。
タックスリターンにあわせて通知が来るときは私が保管しそのままアカウンタントに渡しているし、主人はあまりいろんな細かいことの詳細を見ていません。ので、大丈夫なんです。。。

皆さんの情報とてもありがたいです。本当にありがとうございます。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/12/04 09:30:50

うちも似た状況です。夫は知らない貯金があります。
遺書は若いとか関係なく、結婚して子供ができ財産ができたら
必ず作っておくべきものだそうです。
私の時は作成料は300ドルでした。
あと生命保険がお金を渡したい人を指名できるので、
とても役立ちます。しかもカナダの場合は非課税
だそうです。ファイナンシャルアドバイザーの方が
教えてくれました。  
Res.8 by トピ主 from 無回答 2009/12/04 10:21:12

レス7さん、返信ありがとうございます。
遺言を作ったそうですが、どういう所で作りました?
やっぱり弁護士さんでしょうか?
そのときの内容というのは、自分の財産XXはAに。OOはBに。。というような感じなんでしょうか?
あと遺言というのは、基本的に一度作って内容が変らないようだったらそのままずっと持っていても(というか誰が保管するのですか?)いいのですか?

うちも生命保険には入っていて、私たち夫婦が死亡したら夫婦どちらかの残ったほうが受取人になっています。もし二人とも一度に死んでしまったら、確か主人の姉が受け取り人になっていると思います。当時(というか、まだ、、ですが、、)子供たちが小さかったので、子供は受取人になれないといわれた記憶があります。
なんかこれも見直したほうがよさそうですね。

なんかすっかり教えてちゃんになってしまってすみません。
最近体調が悪く外にあまり出られないので、出れるときに備えて予備知識を習得したく、、、しかも主人には聞けないので(笑)・・・。
時間がある方、お願いします。  
Res.9 by 通りすがり from バンクーバー 2009/12/04 10:36:39

すみません、他のことはよく知らないんですが遺言書の保管場所はうちは銀行のセーフティーを借りてそこで保管しているのとWitnessになってもらった友達にコピーを預けてあります。弁護士もコピーを保管してます。
同じようにWitnessになった友達のコピーをうちのと一緒に保管してます。
うちはラッキーなことに弁護士の友達がいるのでその彼に作成してもらってWitnessの友達にサインしてもらいました。もちろん自分達のサインも。内容も私達が決め彼に正書してもらったといった感じでしょうか。

体調良くなるといいですね。お大事に。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2009/12/04 20:21:50

Res7です。お体の具合大丈夫ですか?
うちはノースバンのノータリーパブリックで作ってもらいました。
私たちも保管していますし、ノータリーの事務所でも写しを
持ってくれてると思います。内容は作ったらそれきりではなく、
何か変わる度に見直しした方がいいそうですが、でもそんなに
しょっちゅうではないよと言われました。
なので変更が良くあるようなことは含まないようするか、
はっきりした数はかかなかったり。アドバイスしてもらえると
思います。
それから生命保険はお子様も受取人になれますよ。未成年の場合は
Trusteeという大人と指名すればいいんです。日本の家族でも
なれます。というかうちはそうしてあります。
別に離婚の準備をしているとか言う訳ではないんですけどね。
きわめて夫婦関係は良好ですが、いざと言う時の為に
手配はしてあるつもりです。  
Res.11 by トピ主 from 無回答 2009/12/05 19:58:05

またまたレスを下さった皆様どうもありがとうございます。

このトピックを作ったのをきっかけに、遺言を作ろうと決心いたしました。
体調はすぐれませんけど、今すぐ死んでしまうわけではないと思いますが、私の場合主人には自分の貯金を渡したくないので、こういう人こそ作っておかないとだめですよね。
遅ればせながら過去ログも参考にさせてもらい、私のように将来を心配されている方がトピックを作っていて、それに対しアドバイスをされてる方もいて、本当にとても参考になりました。

主人の家族にはよくしてもらっていますが、家族皆お金の使い方が下手で、貯金というものが出来ない家族なので、彼らにもお金が渡らないようにしないといけないと思うと(なんだかんだ理由をつけて、お金を吸い取られそうなので。。)カナダには頼る人がいないんだ。。と今になって気がつきました。

実家の母はもう亡くなっていますので、日本には父かおばたちしかいず、みんなもちろん私より年なのでそう思うとなんか心配・・子供たちのことを思うとやっぱり私が少しでも長生きしないといけないんだなぁと痛感しました。

いろいろアドバイスを下さった皆様ありがとうございました。私の体調まで気遣ってくださる方もいらっしゃって本当にうれしく思い、感謝の気持ちでいっぱいです。またわからないことがありましたら、よろしくお願いします。  
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