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No.15879
子供の国籍
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無回答
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バンクーバー
2009/09/08 16:15:42
無知で恐縮なのですが、カナダ人の旦那との間の子供を日本で出産した場合も、子供は成人するまでカナダと日本の両方の国籍を持つことは出来るのでしょうか?
カナダで産まないとその権利がないと聞いたことがありまして・・・
このようなことが確認できるWEBサイトなどあれば教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
Res.1
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無回答
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無回答
2009/09/08 16:33:05
両方取得できますよ。
市民権の申請をするだけです。
私は2人とも日本で出産しました。
Res.2
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無回答
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バンクーバー
2009/09/08 16:37:53
>日本で出産した場合も、子供は成人するまでカナダと日本の両方の
>国籍を持つことは出来るのでしょうか?
通常は「イエス」です。ただし例外もあります。
カナダ人の旦那さんが、カナダで生まれたカナダ人、あるいは出生は外国でも、後に自分の意思でカナダ国籍を取得したカナダ人の場合、お子さんは、どの国で生まれても、カナダ国籍が自動的に付与されます。よって、成人するまで日本の国籍とカナダ国籍を持つことができます。
例外は、カナダ人の旦那さんが、カナダ国外で生まれていて、カナダ人のご両親から生まれたという理由でカナダ国籍を付与されていた場合です。この場合は、その子供には、カナダ国籍は自動的には付与されませんので、お子さんは日本国籍のみということになります。
たとえば私のパートナーは、カナダ人の両親のもとで生まれましたが、たまたま仕事の関係で、出生地はイギリスになっています。この場合、私(日本国籍)と彼の間にできる子は、カナダで産めば、citizen at birth でカナダ人となり、成人するまで日本国籍の両方が持てますが、日本で産めば、カナダ国籍は付与されず、日本国籍だけとなり、その子は移民の申請をしてカナダに戻ることになります。
Res.3
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無回答
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バンクーバー
2009/09/08 16:58:38
お二人とも早速、コメントありがとうございました。
カナダ人の旦那様でも出生地がカナダでなければ、日本で産むとカナダ国籍がもらえないのは知りませんでした。
これから子供をもうけたいと考えており、とても参考になりました。
どうもありがとうございました。
Res.4
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無回答
from
日本
2009/09/08 17:44:53
旦那さんがどこで生まれようとシチズンであればお子さんにも市民権が与えられるのでは?
ふと疑問に思ったのでレスしてみました。
Res.5
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無回答
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バンクーバー
2009/09/08 18:22:18
>旦那さんがどこで生まれようとシチズンであればお子さんにも市民権が与えられるのでは?
2009年4月から、このあたりが少し変わったんですよ。
カナダ人でも、カナダ国外で生まれ(両親がカナダ人であるという理由で)カナダ国籍が付与された場合は、その子供にまでは国籍は自動的に付与されなくなりました。
Res.6
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無回答
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無回答
2009/09/08 18:23:18
例えば中国人が移住後カナダで市民権を取得。勿論カナダ市民です。この方が私(日本人)と結婚し、カナダ国外で出産の場合子供はカナダ国籍を取得可能。
しかしこの子供が成人してカナダ国外で出産した場合はその子供には市民権は与えられないことです。
要するにカナダ市民権をあとから取得した場合自分とわが子まではカナダ市民権取得出来るが、孫となるとできない。
Res.7
by
無回答
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バンクーバー
2009/09/08 18:47:30
上の例は合ってます。そのとおりです。
でも、
>要するにカナダ市民権をあとから取得した場合自分とわが子まではカナダ市民権取得出来るが、孫となるとできない。
これは少し違います。市民権を後から取得したとかは全く関係ないです。
カナダ国内で生まれた人は、親の国籍に関係なく、文句なくカナダ人です。
カナダ市民権を自分の意思で取得した人も、親の国籍に関係なく、文句なくカナダ人です。
これらの人は、誰かから市民権を譲ってもらわなくても、カナダ人なわけです。
上記の人たちは、自分の子供が上記に当てはまらなくても、カナダ国籍を譲ることができます。
しかし上記以外の、親から市民権を譲って(pass on)してもらってカナダ人になった人がいます。つまり、カナダで生まれておらず、自分の意思で市民権を取得したわけではない人です(カナダ国外で生まれたけど、親がカナダ国籍だからという理由でカナダ国籍を親から pass on された人)です。
この人たちは、子供にカナダ国籍を譲ってゆくことができません。
つまり、この人たちの子供がカナダ人であるためには、カナダ国内で生まれるか、自分の意思でカナダ国籍を取得するしかないのです。
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2009/09/08 19:04:18
Res7です。読み返したら、わかりにくい説明でしたね。
要は、市民権の観点から見ると、カナダ人にも二種類あって「カナダ国外で生まれた子供に、自分の市民権を pass on してゆける権利を有しているカナダ人」「pass on してゆく権利がないカナダ人」があるということです。
2009年の改正で、この市民権の pass on は、1世代に限られたということです。
カナダ生まれのカナダ人と、自分の意思でカナダ国籍を取得した人は、この権利を有しています。ですから、自分の子供が全世界のどこで生まれても、カナダ国籍を pass on してゆけます。
しかし、親から市民権を pass on されてカナダ人になった人は、もうすでに1世代 pass on されていますから、それ以上、自分の子供にまで pass on はできないということです(2世代目ということになりますから)
カナダ国外で生まれる子供に、カナダ国籍を取得させるには、少なくとも片親が「市民権を pass on する権利を有しているカナダ人である」ことが条件になります。
親がカナダ人と日本人の場合、カナダ人の夫が国外で生まれていて pass on ができないタイプのカナダ人の場合は、日本人であるあなたが、自分の意思でカナダ国籍を取得することで、子供に市民権を pass on することができます。
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