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No.1585
離婚に伴う親権について
by
心配
from
日本
2005/10/18 20:08:53
もしどなたか情報をお持ちであれば教えて下さい。
〜状況〜
日本で結婚し、日本で生まれた子供がいます。(今現在、子供のカナダ国籍は申請していません)
私、夫、子供、日本在住です。
来月にでもカナダ人の夫と調停離婚が成立しそうです。
親権は日本人である私、彼には月2回の面接権が認められることになります。
親権を取れない彼が子供のカナダ国籍取得を望んでいるのですが、もしカナダ国籍を取得した場合、日本で調停離婚が成立し、親権者が母親である私にあるという事がはっきりしていても、カナダで裁判などを起こされて、親権について争い直せるというようなことは考えられますか?
Res.1
by
無回答
from
無回答
2005/10/18 20:58:40
これはどちらの国で結婚手続きをしたかによるんじゃないですか?
日本で婚姻届を出して日本の法律によって離婚が成立した場合
親権はその時のジャッジをベースにするからカナダで親権の裁判というもの自体が成立しないんじゃないですか?
Res.2
by
T
from
無回答
2005/10/19 00:03:40
まず結論からいいますと、トピ主さんと子供の居住地が日本にある場合は、カナダで裁判を起こされることはまずないと思います。
離婚の準拠法については(日本において)、
第1順位 夫婦の共通本国法 (どちらかに日本国籍があれば、日本法)
第2順位 夫婦の共通常居所地法
なので、日本で調停離婚が成立して親権が母親になった場合は、それまでです。 子供にカナダ国籍を取らしても、これは変わらないと思います。
でも、あなた方がカナダに居住地を移した場合は別です。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2005/10/19 00:10:48
考えすぎかもしれませんが、ご主人が子供を連れてカナダに雲隠れするなんてことはありませんよね。
こういった話はよく聞く話なんでちょっと心配してしまいました。
Res.4
by
hana
from
バンクーバー
2005/10/19 00:58:48
日本に住んでいてもカナダにいたとしても(今はありえませんよね)
子供には20歳になるまでパスポートと選べる権利があると思うんです。逆にこれからの子供の成長を考えて彼が子供のサポートしてくれる(金銭的な部分で)で彼が仮に日本のサマースクールの間はあなた(日本で教育を)と考える場合もあるではないですか?彼は日本に一生いられないでしょ。離婚成立したら。
そしたら彼との養育費の問題で彼のほうがカナダで収入あったらそこを前提に話し合って出してもらってから日本国で暮らしてもいいじゃないですか?
確かにお母さんに守られたい子供ではあれ金銭でつまずく、またはあなたに手に職なくてこれから再婚も可能ということになった羅、一人で子供育てるのきつくないですか?
子供の親権や国籍を守ることよりまず話し合いがどれほど解決にみわあせているか考え(日本に住んでいても国籍をどちらとるかは子供が20になるまではたとえ変えても日本も法律では何歳までかはみあわせていると思った)しかしまずカナダ大使館(赤坂にありますよね)
に聞いて(聞いたかもしれませんが)後でごった返して子供が可哀想な思いするより,(後で裁判なったらよけいかさむ)養育費のこと、話し合ってから文面にサインする。
だって養育費だって彼の負担0じゃ1500万きかないでしょ、
もう少し話し合いのINFOあったら私ももっと確かに言えるので。
弁護士は立てているのですか・
Res.5
by
無回答
from
無回答
2005/10/19 07:38:35
子どもにはカナダ人の血も流れているわけだから、カナダのシチズンシップを持っていても良いのではないかと思うので、カナダ国籍の取得は構わないと、私なら考えます。ただし、子どもの名前(姓)を日本名(母親と同じ)にしておきます。また、シチズンシップカードやカナダのパスポートなどは、(当たり前ですが)こちらで保管します。
今後子どもさんが大きくなっていく中で、父親のことやカナダのことも話していかねばならないでしょうし、「行ってみたい」と言うようになったら連れて行って見せてやることも必要になるかもしれません。ひょっとして「カナダの学校に行ってみたい」と言うかもしれないし、「大学教育はカナダで」と希望するかもしれません。カナダ籍があれば、留学生ではないわけですから学費も違ってきますしね。そして21歳だったかな?(調べてくださいね)でどちらの国籍にするかを選択しなさい、ということに日本ではなっていますから、子ども自身に選ばせてやれば良いのではないかと思います。(そのころまでに、国際結婚の子どもは両親それぞれの国籍を二重に持てる、ということが許可されるようになるといいですよねぇ)
Res.6
by
心配
from
日本
2005/10/19 08:27:58
トピ主です。
弁護士は雇っていないのですが、あまりにも悶々としてしまったので、相談という形で話を聞いてもらいました。
結論から言って「例えカナダ国籍を取得して、カナダで裁判を起こそうが、私と子供が日本在住である限り日本での調停結果が適用される」そうです。
心配だったカナダに旅行中(相手の両親に子供を見せる為)にカナダで足留め又は裁判を起こされるという事もないそうです。
親権の問題さえクリア出来れば子供はカナダ人でもありますし、国籍を取得する方向で考えていたので、申請する事になるかと思いますが、苗字は父親が譲らない為、父親のものになりそうです。(日本名は母親のものですので、まぁ仕方ないかなと思ってます。)
もちろん、シチズンシップカードやパスポートは子供(私)の手元にあるようにします。
ないとは思いますが、誘拐などされてはたまりませんから。。。
みなさんありがとうございました。
Res.7
by
心配
from
日本
2005/10/19 08:31:26
ごめんなさい。
>カナダで裁判を起こそうが、私と子供が日本在住である限り日本での調停結果が適用される
と書きましたが、正しくは
『カナダで裁判を起こしても、私と子供が日本在住である限り日本で裁判をおこして下さいという事になり、その結果、日本での調停結果が適用される』
でした。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2005/10/19 09:40:07
子供さんの苗字なんですが、日本にお母さんと住むのであれば
日本のものにしておいたほうが子供さんに負担が少ないかと思います。
住む地域によっても違いますが、ちょっとローカルになると外国苗字はやっぱり浮きますし、お母さんと違う苗字はまだまだ珍しがられます。日本ではなるべく目立たないように生活したほうが子供さんも楽ではないかなと思います。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2005/10/19 10:37:02
Res8さん、勘違いしてますよ、トピ主は
>日本名は母親のものですので
とはっきり明言していますが。
カナダの市民権をとったときの公式な苗字という意味でしょう、日本ではもちろん母親の苗字を使うと思いますよ。ちゃんと読みましたか?
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