www.familylaw.lss.bc.ca/guides/divorce/
子供のこと(custody, guardianship, and accessとチャイルドサポート)妻にたいする生活費のサポートそして財産分与などを離婚申請書(writ of summon, statement of claim)に組み込んで双方が同意して申請すれば、別途にセパレーションアグリーメントを提出する必要はありません。
上記のセルフヘルプはあくまでも、両者が子供のことや財産分与に同意している場合のみ、利用することができます。
ステップバイステップで見本もありますので分かり易いです。
ダウンロードは無料です。
離婚は人生の再スタート、いろいろ大変でしょうが、がんばってください。
借金に関しては家族のために使ったものなのか、別居後できたものかなどを見極めなければならず、相手と合意に至らない場合は、いろいろな証拠が必要な場合もあります。
借金も財産もどのように分けるかというのは、財産分与になりますのでSupreme Court of British Columbiaの管轄になりますので、ファミリージャステスセンターは利用できません。
ファミリージャステスが利用できなくても、3時間まで無料でアドバイスを受けられる
Duty Counselという弁護士さんもファミリージャステスセンターで予約することができます。
この弁護士さんは離婚・財産分与についてもアドバイスをしてくれますが、裁判所には出向いてくれません。