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No.15540
家庭内暴力の証拠
by
バツ一
from
バンクーバー
2009/07/31 18:56:07
私は主人との間に2歳の子供がいます。主人は子供の前で私に怒鳴る、私の腕を引っ張る、物を投げる(私めがけて)が最近毎日のように続いているので離婚を考え始めました。子供に対しては怒鳴ったりたたいたりということは全くありません。
家庭内暴力にあっている場合は、あざなど写真にとって証拠を取っておくと聞きましたが、私は手首を引っ張られる、靴を投げつけられるなどであざができることもないので証拠というものがありません。
このような場合主人から暴力があったので離婚し、私が子供の親権を取るというのは難しいのでしょうか?他に証拠というのはどのようなものが認められるのでしょうか?
また離婚弁護士お勧めの方がいましたら日本語でも英語でもかまわないので教えてください。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2009/07/31 21:21:40
Help for Victims of Domestic Violenceのカードのリンクを貼っておきます。
http://eduhealth.org/PDFs/CE/CE.150.H369.JP.pdf
暴力を振るわれるだけがDVではありません。言葉の暴力もDVです。
一度、DVのサポートセンターに相談をした方がいいと思います。相談したことも証拠の一つになりますし、これからどうすればいいか教えてくれます。日本語でなら隣組に相談されてはいかがでしょうか?
過去ログのアドレスです。
http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl_reply_list.php?bbs=16&msgid=15095&updtime=&resid=&sort=0&offset=&cat
=
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2009/07/31 21:22:20
隠しカメラってのはどうでしょうか。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2009/07/31 22:39:32
デジカメの動画モードで相手にバレないように録画する。もしくはちょっと古いけど、テープレコーダーで音声のみでも録音しておく。1つでも証拠があればかなり有利になりますよ。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2009/08/01 00:57:11
カナダはDVをとても真剣に扱ってくれます。
今度、旦那さんが腕を掴んだり、どなったり、物を投げた時には
まよわず、911しましょう。
証拠はいりません。
あなたのこととお子さんの安全を一番に優先してくれますよ!
心配しないで、勇気を出しましょう。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2009/08/01 10:10:24
DVが離婚の理由であっても親権は共同になる可能が高いと聞いた気がするのですが・・
Res.6
by
バツ2
from
無回答
2009/08/01 10:25:23
私は去年、離婚したものです。
Res4さんおっしゃる様に、あざなどの証拠は要りません。
ポリスは貴方が「暴力にあっている」と一言話しただけで動きます。
提案ですが、まずWomansEmergencyCentreへ相談に行かれてはどうでしょうか。私は子供達と一緒にCentreで約1ヶ月を過ごし、
その間にいろいろなこの先の生活のアドバイス、離婚のやり方のアドバイスを受ける事が出来ました。弁護士も紹介してくれますよ。
Centreから「弁護士費用2時間無料」の書類も頂きました。
ただ、Centreへ行って、貴方が「暴力を受けている」と話した段階で家に戻る事を止められる為、「家を出る」覚悟で貴重品などを
持った上で行かれて下さい。
その他の生活必需品は全て揃っていますので心配は要りません。
私は、今子供と一緒に住んでおります。
親権は、離婚理由が「暴力」であった為、100%を取る事が出来ました。
今でも、いろいろなアドバイスをCentreの方から受けており、とても助かっています。
出来ればご主人と話し合われて、良い方向へ向かう事を願いますが、
無理そうなら、子供さんの為にもそしてまずご自分の為にも
動いて下さいね。
応援しております。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2009/08/01 14:33:04
横レスで失礼します。
レス6さんに質問させてください。
離婚理由がDVだったので単独親権を取得されたそうですが、そうするとカナダ国外へ出る(例えば日本へ永住的に帰国するなど)場合も許可などは要らず、面会なども必要ないとの事なんでしょうか?
Res.8
by
バツ2
from
無回答
2009/08/01 15:30:57
Res7さんへ:
「Separation Agreement」に「2ヶ月に一度面会する」と書かれてありますので(子供達が決めました)、日本へ永住する際には
弁護士を通して「Separation Agreementの内容変更」が必要になるそうです。ただ、100%親権を持っておりますので、この内容についての変更は簡単だと言われました。
親権を100%持っていても、「Agreement」にどうかかれているか・・が大切になりますね。
「Agreement」はお互いに話し合って作成するので、その際に
「日本へ帰国する事」も念頭において作成すると良いと思います。
Res.9
by
バツ一
from
バンクーバー
2009/08/02 19:48:05
短期の間に色々な方からのアドバイス、ありがとうございました。
Women’s shelter に連絡を取り、次は貴重品などをまとめて出て行ける準備を始めます。
ありがとうございました。
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