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No.15285
日本生まれ、国籍届けは?
by トピ from 無回答 2009/06/30 07:30:40

日本で生まれ幼い頃に家族とカナダに移民してきました。

私が5歳、市民権を父が取得したので私も市民権を持ってます。

この頃、家族の間で「国籍選択」の話が出たので、色々とサイトを調べてたら、なんだか私の場合は「国籍選択」をする必要がないみたいで、それに市民権を取った時点で日本国籍がなくなってるようなことが書いてありました。でもはっきりしたことが分かりません。

今までずっと二重国籍だと信じていたのに、自分の意思でカナダ国籍を取得した訳じゃないのになぜ?って思ってしまいます。
(日本のパスポートは帰国の際に更新してます。)


この件で詳しい方いましたらアドバイスをお願いします。



Res.1 by 無回答 from 無回答 2009/06/30 08:49:12

トピ主さんのお母様もお父様も日本人なのでしょうか?
だとすると、日本で生まれたのにカナダに来て市民権を持ったということで、日本国籍は喪失ということになると思われますが・・・

ご両親のどちらかがカナダ人で、自動的にカナダ国籍を持ったというのでなければ、選択の余地はないのではないでしょうか。

トピ主さんが日本のパスポートをお持ちということで、ご両親もお持ちなのだと思われますが、ご両親も日本国籍の喪失届けを出してないということなのでしょうか。
よくわかりませんが、ご両親にも聞いてみたほうがいいかもしれませんね。(ご両親とも日本人の場合)
 
Res.2 by 無回答 from 無回答 2009/06/30 09:52:07

>市民権を取った時点で日本国籍がなくなってるようなことが書いてありました。

これは、あなたのお父さんのことですので、あなたには関係ありません。あなたのお父さんはカナダ人です。
もしお父さんがまだ日本のパスポートを使って日本人として日本に入ったり国籍喪失届を出していなければ、虚偽記載によって国籍詐称している状態です。

また、トピ主さんの場合は22歳まで重国籍保持者になります。
 
Res.3 by 無回答 from 無回答 2009/06/30 11:05:56

日本国籍はナイことになっていると思います。(違法の二重国籍状態でしょう?)

お父さんが市民権を得たからと言って、子供が自動的にカナダ国籍になるわけではないと思います。お父さんの責任下でトピ主さんはカナダ国籍を取得したということでしょう。  
Res.4 by トピ from 無回答 2009/06/30 23:08:43

皆さんのご意見をありがたく思います。

同じような立場の方がいらっしゃればいいのですが、
意見が分かれてしまいましたね。
あまり電話したくないのここにトピをあげたのですが、
やはり領事館へ問い合わせしたほうがいいですね。
 
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/01 02:41:45

電話したくないなら、専門家に聞いてみれば?  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2009/07/01 06:15:26

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
    となつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、そ
    の時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国
    籍を選択しなければならない。

これで判断しなよ。  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2009/07/04 13:12:02

res2さんのこれは正しくないと思いますよ。
>これは、あなたのお父さんのことですので、あなたには関係ありませ>ん。あなたのお父さんはカナダ人です。
>もしお父さんがまだ日本のパスポートを使って日本人として日本にっ>たり国籍喪失届を出していなければ、虚偽記載によって国籍詐称して>いる状態です。
>また、トピ主さんの場合は22歳まで重国籍保持者になります。

トピ主さんは日本人のご両親の元、日本で生まれたのに「永住権」ではなく「市民権」をお持ちなんですよね?
という事は、トピ主さんの意思で(正確にはご両親の意思ですが)カナダ市民権を取得したという事なので、日本国籍は喪失しますよね。

ご両親のどちらかがカナダ人(市民権保持者)、もしくはカナダで生まれた方で両国に届けを出している方は22歳まで二重国籍ですね。
ただ、こういう方は結局日本国籍を選択しても、カナダ国籍を喪失する事はないので結果的に二重国籍のままになりますよね。なんだか不思議ですが。  
Res.8 by 無回答 from 無回答 2009/07/04 13:21:18

レス6さん、7さんのを読む限り、カナダで生まれてとか親がカナダ人だからとか「意思」で選択とか関係なく、22歳までは二重国籍で、その後も日本国籍を選べば二重国籍のままってこと?  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/04 13:48:55

>その後も日本国籍を選べば二重国籍のままってこと?

基本的にはそうなりますね。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/04 15:39:40

日本国のパスポートを持っていてもカナダから出国の際または入国時にPRカードはどうしておりますか。  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/04 16:16:47

↑意味がわかりません  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/04 17:24:49

↑私は、意味、わかりますよ。

22歳になって日本国籍を選んだ人が、日本のパスポートを使って日本に入国をした場合、カナダに戻る段になってチェックインの際にPRカードなどの提示を求められるので、その時はどうしてますか?(日本国籍を選択したのに、カナダのパスポートを見せるんですか?)って意味でしょう。  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/04 17:26:34

Res12です。すいません、Res10さんは違うことをおっしゃってたようですね。カナダ入国なら、カナダのパスポートを提示してるんじゃないでしょうか?  
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/04 17:27:37

え?だって国籍選択ってことは日本とカナダの国籍があるるってことでしょう?それなのになぜPRカードがあるの?移民なら国籍選択はしないですよ。  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/04 17:35:54

Res10さんは、ただ単にトピを勘違いされてるだけでしょう。  
Res.16 by JJ from トロント 2009/07/05 06:11:06

アドバイスになるかどうかわかりませんが、ウチの場合を書きます。

子供たちはアメリカ国籍の父と日本国籍の母(私)の間に日本で生まれ、今は、アメリカ国籍、日本国籍、カナダの永住権を持っています。

日本を出るときに、日本国籍選択の手続きをしてきましたので22歳過ぎて何もしなくても、国からの連絡(どちら一方を捨てる手続き等)はありません。

最近、私はカナダ国籍を取得しましたが、子供たちは将来どうなるかが未知数なので、自分で決めさせたいと思い、永住権のままです。

これは私の知識だけで確実ではないかもしれませんが、たとえトピさんの意思でなくても生まれた時点で市民権を取ったのではない場合以外は2重国籍にはならないのではないですか?

お父様が市民権を得たときに、子供の将来の可能性を考えて永住権だけにしておけば、トピさんが大人になった時点で自分で市民権を得るまたは日本国籍のみという決断が出来たと思うのです。

でも現実には市民権を出生ではなく後で取得と言う事になるので、2重国籍ではないと思います。

今はICチップ導入等で出入管理が厳しくなっています。
PRカードがない場合、出入国はどうしているのですか?




 
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/05 10:10:21

私も色々とネットや知人からお知恵を拝借して調べています。

二重国籍の方には 

1、親が市民権を取った方(自分の意思で取った方は同じです。)
2、海外で生まれた方。

1、の方のカナダ出国の際、日本のパスポートで航空カウンターに提示、日本のパスポートで飛行機に乗る。日本の入出国には日本のパスポート。カナダ入国にはカナダのパスポートを使う方が多いです。

勿論、カナダのパスポートで全て通されてる方もいますが、もし日本で指紋を取られることがあると、そこでアウトになるかと思います。
カナダのパスポートで日本へ出入国を何度かされ、何年後かに今度は日本のパスポートで日本へ入国される場合もあると思いますが、ICチップや日々進歩してるコンピュータなどので、もしかしたら同人物と照合されたら・・・と思うとちょっと心配です。あるサイトでで以前通訳された方が照合などされないと書かれていたのですが、これも過去の話で、やはり確実性のある方法を取れらた方がいいかと思います。

2、の方が国籍選択で日本を選択され日本へ入国する際、
海外のパスポートではなく日本のパスポートで入国されてることに
入管は黙認してます。

日本の入管のカウンターでは海外でのビザの種類やどこから来たのかを問うことは業務になっていません。
なので、1、の場合の方は日本のパスポートで入国すれば、詳細を問い合わされない限り2、と同様に入管が黙認されるかと思います。
 
Res.18 by 無回答 from 無回答 2009/07/05 10:23:50

私も最初レス12さんの様に
「生まれた時点で市民権を取ったのではない場合以外は2重国籍にはならないのではないですか?」
と思っていましたが、どなたかが貼り付けてある以下の部分を読むと
20歳以前であれば、二重国籍になりうるって事ですよね。
>外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
>となつた時が二十歳に達する以前であるときは  
Res.19 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/05 10:36:32

>外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有すること
>となつた時が二十歳に達する以前であるときは

それは海外で生まれた方のことですよ。

なので日本で生まれで、海外で幼い頃に市民権(親がを取ってくれた)場合には二重国籍にはならないみたいです。
 
Res.20 by 無回答 from 無回答 2009/07/05 13:09:40

http://www.geneve.ch.emb-japan.go.jp/image/pdf/jp_national.pdf

これを読む限り2重国籍になれない確率が高そうですが、不服があれば申し立ては可能だと思います。「親」である法定代理人に勝手に外国籍を取得(日本国籍を喪失したこと)されたことが不服であるのであればですが。

まぁ親が国籍喪失届を届け出ていなければ国籍詐称状態(日本側から発覚した場合)でも傍から見れば国籍を持っていることになり、それが発覚することは滅多にないんで別にほって置けばいいんじゃないんですか?  
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