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No.15270
子供の国籍と姓について
by
S
from
バンクーバー
2009/06/28 13:14:21
先日アジア系のカナダ人と結婚しました。主人の両親はアジア人ですが、彼はカナダで生まれたためカナダ国籍を持っています。
私は現在妊娠中でして、私の家庭の事情から日本での出産を考えています。
私自身、私の姓を変更するつもりはないのですが、その場合お腹の子を日本で出産しますと当然その子は私の姓で日本国籍を持つことになるかと思います。
出産後、日本帰国中に移民ができ次第、カナダに戻って来る予定です。
そこで質問なんですが、出産後、子供がカナダのパスポートを取得できるまでどのくらい期間がかかるものなのでしょうか?
また主人の姓で申請できますか?
日本は二重国籍を認めていないとのことですが、日本で出産後カナダのパスポートを取得した時点で日本国籍を離脱することになってしまわないのでしょうか?
22歳までは二重国籍でいられると聞きましたが、それはカナダで生まれた子供が日本の親を持つ場合(カナダは出生主義・日本は血統主義ですよね?)のみなのでしょうか?
それから、主人の両親が子供の姓をとても気にしています。姓を残してもらわないと困ると…。
私が彼の姓に変更しなかった場合、子供は日本の戸籍上は私の姓になり、カナダのパスポートは彼の姓(?)になるのかと思いますが、子供が22歳になる頃、もし日本国籍を選択したら主人の姓は途絶えてしまうことになるのでしょうか??
質問ばかりで申し訳ありません。とても悩んでいます。どなたかアドバイスいただけたら幸いです。
宜しくお願い致します。
Res.1
by
無回答
from
無回答
2009/06/28 13:33:44
>そこで質問なんですが、出産後、子供がカナダのパスポートを取得できるまでどのくらい期間がかかるものなのでしょうか?
2ヶ月くらいだったはずです(私の場合)。
>また主人の姓で申請できますか?
出来ます。
>日本は二重国籍を認めていないとのことですが、日本で出産後カナダのパスポートを取得した時点で日本国籍を離脱することになってしまわないのでしょうか?
なりません。
>私が彼の姓に変更しなかった場合、子供は日本の戸籍上は私の姓になり、カナダのパスポートは彼の姓(?)になるのかと思いますが、子供が22歳になる頃、もし日本国籍を選択したら主人の姓は途絶えてしまうことになるのでしょうか??
その頃に日本の国籍法がどうないっているか分かりませんが、今のままでしたら、あなたの旦那さんの姓は途絶えます。
Res.2
by
バンクーバー
from
バンクーバー
2009/06/29 21:05:39
レス1さん、ご回答ありがとうございました。
子供のカナダのパスポートを取得しても日本国籍はなぜ離脱にならないのでしょうか?国籍ではなく、市民権を取得ということなのでしょうか?
カナダで出産した場合は、国籍留保届けを提出すれば22歳までは二重国籍でいられると聞きましたが、日本の国籍を先に持っている場合はどのような手続きをすればよいのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。もしよければご回答ください。よろしくお願いします。
Res.3
by
レス1
from
無回答
2009/06/29 21:37:08
>子供のカナダのパスポートを取得しても日本国籍はなぜ離脱にならないのでしょうか?
親が外国人の子は22歳まで重国籍が認められているからです。
>カナダで出産した場合は、国籍留保届けを提出すれば22歳までは二重国籍でいられると聞きましたが、日本の国籍を先に持っている場合はどのような手続きをすればよいのでしょうか?
日本で出産した場合は市役所等に出生届を出すだけで、何も手続きは必要ありません。
海外で出産した場合は、日本に提出する出生届の中に国籍留保届けが含まれています。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2009/06/29 21:39:38
父親がカナダ国籍ですよね?
カナダ大使館に出産前に連絡すると、パスポート作成&カナダシチズンシップ申請の書類と手引きが一式送付してもらえます。(私はもらえました)
母親であるあなたの国籍と、カナダ人のご主人の国籍、両方がもらえますので、離脱?などということはありませんからご安心を。
ちなみにカナダパスポートは最短2週間でもらえます。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2009/06/29 22:19:01
上の方々が言われてるように、外国人の親を持つ子供さんは、生まれたのが日本であろうと外国であろうと、22歳まで合法的に二重国籍が認められています。
外国で生まれた場合は、その地で外国籍を取得していても、当地の日本領事館に行って、国籍留保の届けを出すことで、国籍を留保できます。
しかし、日本で生まれた場合は「留保」という概念がありませんので(留保というのは海外で生まれた子についてのみ行われる手続きです)市役所に普通に出生届を出すだけで終わりです。いずれにせよ親が外国籍というのは、お子さんの意思ではありませんので、合法的に二重国籍が認められます。
トピ主さんの場合は、まず日本で普通に出生届を出し、次にカナダ大使館でカナダ国籍の申請をするだけです。
>日本の国籍を先に持っている場合はどのような手続きをすればよいのでしょうか?
上に書いたように、特別な手続きは要りません。
何かをすることがあるとすれば、それは22年後の話です。
Res.6
by
トピ主
from
バンクーバー
2009/06/30 22:41:18
このトピックをたてた者です。
レス1・3さん、それにレス4さんレス5さん、わかりやすく色々教えてくださってありがとうございました。
日本で出産した場合の手続きなど心配なことばかりでしたので、安心しました。
本当にありがとうございました。
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