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No.14866
国籍選択 22歳
by 22歳 from バンクーバー 2009/05/17 02:32:16

もうすぐ22歳になる二重国籍の者です。

夏休みに日本へ帰国するので、「国籍選択」を区役所に提出したいと思うのですが、「住民登録をしてるところ」に滞在先の住所
{叔母の家を転入先として区役所に届け、カナダ帰国前に転出する}を記入するつもりです。
でもこの住所が3週間ほどの短期間でもいいのか不安です。

カナダで登録すればいいのですが、時間がありません。

どなたか詳しい方、コメントお願いします。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4-1.html
{国籍選択申請書}


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/17 09:34:07

バンクーバーで生まれたのですよね。
友人の子供はお母さんと共に領事館にいって、届けました。
書類に記入するだけ。一応日本のパスポートを持っていったそうですが
それで終了です。
領事館の方がこれからは日本人として行動しカナダの公務員や議員などに出馬はしないようにとだけいわれたそうです、
カナダ国籍は残っていいるそうです。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/17 09:55:52

上の方が言われるように、領事館でできます。

わざわざ日本したときにやる必要もないですし、住民票を戻す必要もないです。
(逆に、戻すと年金から健康保険の加入手続きなど、ややこしいですよ)。

時間がないと言われてますが、そんな時間かかりませんよ。誕生日までに書類が揃わない、あるいは行くことができないのであれば、領事館に電話一本かけて、どうすれば良いか聞けば良いと思います。  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2009/05/17 18:45:00

トピすれですが。

もし親がCitizenになってる場合ですが、
そしてその子が領事館へ国籍選択を出す際、
親のことや領事館への住所登録のことなど
こまごまと聞かれないのでしょうか?

 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/17 22:16:46

↑子供がカナダで生まれてその両親は日本国籍を持っていながらカナダの市民権を取得したということですよね。
子と親は関係ないですよ。
国籍の選択届けを出すのは子です。  
Res.5 by res3 from 無回答 2009/05/17 23:22:28

それはそうですが・・・・領事館で何か言われないかと思って、
追求されたら、親が市民権を持ってることが判ってしまうんではないかと心配しています。小心者です。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 00:38:25

自分の手続きに行って、親のことなんて聞かれないでしょう。
万一聞かれたら、親のことは私にはわかりません、でいいんじゃないですか?  
Res.7 by 無回答 from 無回答 2009/05/18 15:01:02

横レス、無知な質問で失礼します・・

カナダで生まれた子どもが、22歳になり日本国籍を選択すると
カナダの国籍はどうなるんでしょうか??
カナダ側にも何か提出したりする必要があるんでしょうか?
 
Res.8 by レス1 from バンクーバー 2009/05/18 15:07:51

レス1にも書いたのですが<カナダで生まれた子どもが、22歳になり日本国籍を選択すると
カナダの国籍はどうなるんでしょうか??
そのままです。

>カナダ側にも何か提出したりする必要があるんでしょうか?
友人のお子さんは何もしていないといってます。

領事館で書類を書き込むだけ、カナダ国籍については何も言われなかったそうです。
ですからカナダ国籍は残っています。
 
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 15:29:14

日本で生まれ、カナダで国籍取った子どもでも、領事館は質問しないのでしょうか?

手続きの際に何を質問されるのか、教えてください。  
Res.10 by 無回答 from 無回答 2009/05/18 16:56:50

え?という事は結局2重国籍って事ですか??  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 17:05:50

>え?という事は結局2重国籍って事ですか??

カナダで生まれて、日本の国籍を選択した場合のことですか?
結局「二重国籍」になります。

なぜなら「カナダで出生した」という事実は、誰がどうあがいても、消すことはできないからです。そしてカナダ側は「カナダで出生した」証明、つまり出生地がカナダとなっている出生証明書があれば、カナダ人とみなします。カナダが、どういう根拠でカナダ人とみなすかについていは、日本側が口出しできる範疇ではありません。

つまり、違う国が、違う方針に基づいて、違うシステムで動いている以上、これはどうしようもない事です。つまり、日本が他国に、日本の法律を強要することなど不可能だということです。

ただ、海外で生まれた日本人というのは、日本国民全体から見てごく少数です。あまり大きな問題ではないでしょう。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 18:49:42

日本で生まれて日本で出生届けをだした後、片親がカナダ人だということでカナダ国籍をとった場合(親が届出をだした場合)、これは日本国籍は留保じゃないですよね?ということは22歳で国籍を選択する必要なく二重国籍になるんでしょうか?

 
Res.13 by 無回答 from 無回答 2009/05/18 19:43:45

例えば、野球選手のダルビッシュ・有だけど、彼は大阪生まれでイランとの重国籍でしたが、22歳になってから日本国籍を選んでいます。
ってことで、国籍選択しないとだめでしょう。

ちなみに1985年以前に重国籍になった人が、期限内に国籍の選択をしない時は、日本国籍選択宣言をしたものとみなされます。言い換えれば国籍選択を行う必要はありません。
実際に本人が国籍選択をしたわけではないので、外国国籍離脱の努力義務は要求されず、法務大臣から日本国籍喪失を宣告されることはありません。
 
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 20:04:30

領事館で国籍選択できるのは、領事館に在留届を出した人だけですよね。 出してない人はできないのでしょうか?  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 20:20:07

>カナダで登録すればいいのですが、時間がありません。
トピヌシさん、夏休みまでまだ充分に時間あります。領事館に行けばすぐに終了するでしょう。

領事館に在留届を提出したカナダ国籍の人だけが選択届けを提出することが出来る?それはありませんよ、お子さんが生まれたとき領事館に国籍保留届けを提出しているでしょう。それでわかります。調べてくれます。といっても22年間バンクーバーにいるとは限らずトロントなどにいた場合、バンクーバーの領事館に連絡すればすぐに調べがつきます。  
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 22:05:23

>領事館で国籍選択できるのは、領事館に在留届を出した人だけですよね。 出してない人はできないのでしょうか?

大丈夫でしょう。
たぶん領事館で手続きしようとしたら「在留届は提出されてますか?まだなら今出してください」と言われるだけのような気がします。その場で書いて出せばオッケーでしょう。  
Res.17 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 22:44:39

市民権を取ってたら、在留届けはだめです。  
Res.18 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/18 22:56:00

>市民権を取ってたら、在留届けはだめです。

このトピは、日本の国籍とカナダの国籍の両方を持ってる人が、日本の国籍を選択するという話だから、どっちにしろ日本人。在留届を出してなければ、出してくださいと言われると思いますよ。

ここでカナダの国籍を選択したら、日本人ではなくなりますので、以前に出していた在留届も破棄されると思います。  
Res.19 by 無回答 from 無回答 2009/05/19 22:37:50

レス9さん
  1985年以降に重国籍になった人が期間内に国籍の選択をしない時はどうなりますか?  
Res.20 by 無回答 from 無回答 2009/05/19 22:39:46

レス9さんでは無くレス13さんでしたすいません。  
Res.21 by 無回答 from 無回答 2009/05/19 22:41:45

レス19です。
レス9さんではなくレス13さんの間違いです。  
Res.22 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/19 22:52:03

ヨコですみませんが、日本のパスポート申請の際に
「日本国籍以外を保有している人はその国名を記載」「その理由」
と言う欄がありますよね?
皆さんそこには「カナダ」などと書いていますか?
嘘はかけないので書いたのですが、22歳になったときに「日本国籍を選択したのなら、カナダ国籍を放棄してください」と迫られるのではないかと思っています。どうでしょうか?
 
Res.23 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/19 23:06:51

>22歳になったときに「日本国籍を選択したのなら、カナダ国籍を放棄してください」と迫られるのではないかと思っています。

カナダで生まれた方ですか?

もしそうであれば「カナダ国籍を放棄してください」と迫られることはありません。なぜならカナダは「カナダ国内で生まれた」事(あるいは親がカナダ人である事)がカナダ国籍付与の条件のひとつになっているからです。

出生証明書は破棄できませんよね?
その出生証明書がカナダで生まれたこと(あるいは親がカナダ人)である以上、カナダ国籍はついてまわります。

一方、日本は「戸籍」という特殊な制度をつかって、日本国民を台帳に載せて一括管理しています。ですから、日本国籍の放棄は、単に台帳から削除すれば良いだけなので、比較的簡単です。

しかし、カナダのように戸籍がない国は、出生証明書によりカナダ生まれかどうかが判断できますので、出生証明書さえあれば、いつでもカナダ国籍を証明できます。それは他国である日本が手出しができない部分です。  
Res.24 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/19 23:41:25

↑日本で生まれて、幼児期にカナダに来て親が市民権を取ったので
カナダ人になった場合はどうなんでしょう?

こちらの領事館で国籍選択を受け付けてくれるのでしょうか?
ケースも色々とあり複雑でわからなくなりますね。

国籍選択の記入について法務局へ問い合わせしたことがあるのですが、担当者は市町村役場が手続きをしてるので、そこへ問い合わせしてくださいとのこと。ただお役所仕事で自分の範囲内だけしか回答できないみたいです。詳細は知らないみたいですね。
「なーんだ知らないんだ」とちょっと苦笑してしまいました。  
Res.25 by 無回答 from 無回答 2009/05/20 00:14:54

日本の国籍法には、「第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」って、ありますが、
カナダの市民権は、カナダ国外に住んでないと、放棄できないみたいですよ。
http://www.cic.gc.ca/english/citizenship/renounce-eligibility.asp
 
Res.26 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/21 23:24:34

レス22です。お答えありがとうございました。父親がカナダ人で、生まれは日本です。
まだ引っかかるのですが、もし日本側にカナダ国籍を保有している事が分かったら「では、カナダ国籍を保有しているので、日本国籍を剥奪します」という事にならないでしょうか?
それも運によるんですかね???
 
Res.27 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/22 08:22:41

国籍を剥奪しますということにはならないと思います。
カナダ国籍を離脱するように言われるかもしれませんが、
「努力します」と答えればいいと思います。
国籍法違反とかでの罰則はないはずです。
ただ、両国(または複数)
の旅券を所持していたことがわかった場合、
旅券法違反になるみたいなので、(これは罰則があります)
旅行の際は、日本の旅券と
必要であれば、カナダの出生証明書または市民カードを
携帯するといいと思います。
 
Res.28 by 無回答 from 無回答 2009/05/22 08:48:29

>両国(または複数)の旅券を所持していたことがわかった場合、旅券法違反になるみたいなので、

なりません。
旅券法違反になるのは、自分の意思で重国籍になり日本国籍を失ったのに、日本の旅券を使った場合です。

レス22さん
一度、以下のサイトを読んで重国籍を勉強されたらいいと思います。
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/citizenship/dual-citizenship.htm

 
Res.29 by 無回答 from 無回答 2009/05/22 09:03:27

実際に、国籍をそう簡単には離脱させてくれない国もあり、そのことも日本政府も認知しています。だから「努力してください」と言ってるだけで、強制的に外国の国籍を離脱させることはできません。またそれを理由に日本国籍を剥奪することもできません。

そうやって合法的に多重国籍を維持している人は大勢いるそうで、日本国内にも日本国籍として住んでいる人もいます。  
Res.30 by 無回答 from 無回答 2009/05/22 12:09:42

自分の意思で外国籍を取り日本国籍を失った場合でも
そのときに日本国旅券を持っていれば引き続き
使用できるものなのでしょうか?それとも、破棄するように
いわれるのでしょうか?そこのところが良くわかりませんが。
その場合、日本の旅券を使用するのは、当然違反です。
それに加え、22歳を過ぎて、日本国籍を選択しても、
外国籍の離脱をせず、日本とその他の国の旅券所持していると
旅券法違反になります。(発覚した場合)
 
Res.31 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/22 12:30:29

>自分の意思で外国籍を取り日本国籍を失った場合でも
>そのときに日本国旅券を持っていれば引き続き
>使用できるものなのでしょうか?

法律的には、その旅券は失効していますので(もう日本国民ではないので)使用できません(本人がすでに日本国民でないことを、その時点で、日本政府が知ってるかどうかは別問題です。知らない間は、チェックする術がないので使用し続けることは可能だと思いますが、後で発覚した場合、日本国民でなくなって以降も日本人のふりをして日本旅券を使ったという事実が、問題になる可能性があります。)  
Res.32 by 無回答 from 無回答 2009/05/22 12:46:07

>自分の意思で外国籍を取り日本国籍を失った場合でもそのときに日本国旅券を持っていれば引き続き使用できるものなのでしょうか?

外国国籍を自己の志望で申請取得した人は、外国国籍を取得した時点で日本国籍を自動喪失し、日本旅券も自動的に無効になっています。戸籍が残っていても、日本旅券使用は違法です。

>それとも、破棄するようにいわれるのでしょうか?

国籍喪失届けを提出し、日本旅券を返却すれば、穴を開けて返してもらえます。

>22歳を過ぎて、日本国籍を選択しても、外国籍の離脱をせず、日本とその他の国の旅券所持していると旅券法違反になります。(発覚した場合)

なりません。旅券法にはその様な記載はありません。
 
Res.33 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/22 18:44:55

簡単にいうと、カナダ国籍をもっていれば結果として2重国籍になるんですね・・  
Res.34 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/22 19:07:17

>簡単にいうと、カナダ国籍をもっていれば結果として2重国籍になるんですね・・

簡単にいうと、出生によるカナダ国籍をもっていて、かつ日本国籍を選択した場合は、結果として二重国籍になるということではないでしょうか。  
Res.35 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/22 20:59:23

↑ その通りです。国籍の選択を日本としてもカナダは消えません。
二重国籍のままです。  
Res.36 by 無回答 from 無回答 2009/05/22 21:08:51

条件がそろうと国が国籍の喪失の宣告することができるようになるけどね。  
Res.37 by 無回答 from バンクーバー 2009/05/22 21:15:13

日本で生まれ、幼い頃にカナダに移住。
その後カナダ国籍を親が取ったので、自動的に私はカナダ国籍と
日本国籍の二重国籍になりました。

この場合、自分の意思でカナダ国籍を取ってないので
↑のコメントのように日本国籍を選択してもカナダ国籍は消えないのでしょうか?

ちょっと複雑ですが、知ってる方は教えてください。  
Res.38 by 無回答 from 無回答 2009/05/23 11:26:26

国籍選択届けを提出しても、カナダの国籍は失いません。
下記のアドレスに詳しく載っています。

http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Forest/4037/citizenship/dual-citizenship.htm  
Res.39 by 無回答 from 無回答 2009/05/23 16:25:03

自分でカナダの国籍を放棄する手続きを取らなくてはならないのよ。
でも取らなくても何も起きない。

ただカナダ国籍必須の公務員となったときやカナダ国籍を保有し続けることが問題になるときに
日本の政府はその人の日本国籍喪失の宣言をすることになる。

職を選んでじーっとしていれば”今の日本の法律”では何も起きない。今後は知らないけどね。  
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