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No.14278
ご本人の要望により削除しました。
Res.1
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無回答
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バンクーバー
2009/03/14 10:28:25
相続税?
Res.2
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無回答
from
無回答
2009/03/14 11:20:53
贈与税ですよね?
私も色々考えているだけなので、実際可能かどうかはわかりかねるのですけど、
年間110万円までは贈与税免除になるので、1年ずつ分けて送ってもらうか(10年かかりますが)
一旦親に対して全額の借用書を書いて、毎年返済する。返済分を贈与分と相殺する。
というのを考えたことがあります。
ただ、毎年の免除額以下の贈与を繰り返して、悪質な資金移動と目をつけられると困るので、贈与額を111万円とかにして、免除額をオーバーした1万円分を課税分として、きちんと申告納税する、というのをどこかで読みました。
ここで、色々アイデアや経験談を得て、実際税務署とかちゃんとした機関で相談してみてくださいね。(そして経験談をアップしてもらえたら、とても嬉しいです)
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2009/03/14 11:48:25
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1423493389
贈与税にかんしては 抜け道はある可能性があります。
ただカナダ側でトピ主さんの収入とみなされIncome Tax 対象にになりませんか?
Res.4
by
無回答
from
無回答
2009/03/14 12:00:19
うちは昨年、1000万円送金してもらいました。
日本の税務署に聞かれた場合の借用書を両親宛に送りました。
普通の便箋に借用書として、両親から1000万円借りるという内容だけです。返済日の期限などは記入していません。税理士さんがそれでいいと言っていました。詳しいことは聞いていませんが、1998年からこれまで、5000万円、1500万円、そして1000万円と3回送金してもらいました。借用書を書いたのは、今回が初めてで、5000万円と1500万円は税金を払ったあとの残額です。
日本の両親は毎年、税理士さんに税金のことはやって頂いています。
Res.5
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無回答
from
バンクーバー
2009/03/14 12:11:00
↑税理士さんがそれでいいとおっしゃっていたそうですが「返済期限が記載されていない借用書」かつ「実際に返済した事実がない」という場合、監査が入った場合「贈与」とみなされますので気をつけてください。あなたが知らないだけで、トピ主さんの手紙を受け取ったあと、税理士さんとご両親が、何か追加の別処理を後でされているのかもしれませんよ。
借用書を書いた場合は、返済スケジュール(「返済する意思および予定」をはっきりさせておく)および実際にそのスケジュールにあわせて返済しているという証拠がないと、ただの紙切れです。借用書だけなら誰でも書くことだけはできますし、それがまかり通れば、みんな適当に借用書を書いて、借りたことにして相続税を払わずにすむということになってしまいます。
Res.6
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無回答
from
バンクーバー
2009/03/14 12:36:37
Res4 さんの親は 子供に心配かけたくないので嘘をつかれているのでは。。
大丈夫だよと言って内緒で贈与税払うのも親心かもよ。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2009/03/14 14:38:41
トピ主さんの旦那さんがカナディアンでしたら普通に送金しても贈与税対象ではありませんので、旦那さん宛てに贈与してください。日本人が海外居住の外国人宛てに贈与しても一切の課税は発生しません。
もし旦那様が日本人であるのならば相続時清算課税制度を利用できるのであればご両親がご存命中は相続税や贈与税はかかりません。贈与側65歳、受取側20歳以上である必要があり最大2500万(ご両親両方名義であれば5000万円)までが贈与税の繰り延べが可能です。
上記を利用した場合も、ご逝去時のご両親の資産額が7千万以下(配偶者と子1人の場合)であれば清算課税制度を利用しても最終的に相続税はかかりません。
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2009/03/14 14:43:42
>旦那さんがカナディアンでしたら普通に送金しても贈与税対象ではありませんので・・
そうなると今度は収入とみなされますよ。
Res.9
by
むかいとう
from
バンクーバー
2009/03/14 15:16:32
皆様ありがとうございます。
相続税でなく贈与税のことです。いろいろ調べていくうちに余計混乱してしまってタイプミスです。
旦那はカナダ国籍なので旦那名義の銀行に送金も考えてるのですが
そうなると収入としてincome Taxはやはり取られてしまうのですか?
銀行の人はgift扱いにすれば大丈夫よ!って簡単そうに言っていたのですがちょっと気になったもので引き続き何か情報ありましたらお願いいたします。
Res.10
by
無回答
from
無回答
2009/03/14 16:45:58
勘違いなされているようですが、カナダ国内では贈与や相続によって譲渡された資産については、それを受けた人の所得(インカム)としては課税されません。
ただし、贈与が行われた場合は、税務当局(CRA)は配偶者間の移転などの例外を除き、公正な市場価格で資産を売却したとみなし、贈与した人がキャピタルゲイン(譲渡益)の課税所得を得たとして扱います。そして贈与を受けた人は、市場価格で資産を購入したとみなされます。
その後受領者が資産を売却したり移譲した場合は、贈与を受けた際の市場価値を基に、キャピタルゲイン(譲渡益)が計算されます。
ですので、キャッシュの転移に関してはincometaxに入れる必要はないですよ。
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2009/03/14 16:53:57
トピスレですが。
例えば、日本での収入を日本の親などの口座に移しこちらに送金、それを「GIFT」と申請すればカナダの税金申告は逃れられますよね。
Res.12
by
無回答
from
無回答
2009/03/14 16:59:50
つまりカナダ人配偶者がいるカナダ居住者に関して言えば、現金化した上でカナダ人配偶者あてに送金していけば100%租税回避が可能です。
スキームとしては
被相続者が相続前に資産を現金化>>カナディアン配偶者宛に送金>>カナディアン配偶者から日本人配偶者に贈与(カナダ国内で)>>日本人配偶者名義で日本の土地家屋購入で日本側に第三者を噛ませれば
(日本で被相続人の土地住居を名義上購入してもらい、再度日本人配偶者に同値で売却してもらえる方(当然不動産取得税等諸経費は相続配偶者持ちになりますが))
同じ家に被相続人が居住しながらの相続税租税回避が可能です(2009年現在の両国の税法上)
まぁ相続額が3億程度位から生きてくるスキームですけどね。
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