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No.14243
持ち家があるのですが、帰国
by トピ from バンクーバー 2009/03/11 19:46:08

カナダ人の主人はなかなか仕事が見つからなく、
やっと日本で仕事を見つけました。

持ち家があるのですが、今は家を売るにも売れない現状なので
損をするよりも賃貸にしておこうかと思ってます。

会計士の方はカナダ人である限り、カナダで不動産を所有しているのなら日本で税金を払った後の金額をカナダでも税金申告しなければならないと言われました。勿論その通りだと思うのですが、そうなると税金が引かれ、カナダで働くのと同じくらいそれ以下の給料になってしまいそうです。

できれば申告しなくて済む方法があればと甘い考えですが、
何かいい方法はないものでしょうか?

税金に詳しい方、アドバイスをよろしくお願いします。

※中傷などのコメントはやめてください。お願いします。


Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/11 20:18:37

半年以上住んだところの税金だけでよいのではなかったでしょうか?
日本7ヶ月、カナダ5ヶ月であればその年の収入税は日本だけでよかったと思います。

 確かハリーポッターの訳者の方がその件でもめて裁判になったではないでしょうか?  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/11 20:23:01

↑完璧にカナダとのつながりがなければ確定申告しなくても良くなりますが、不動産を所有しているなどの Residential tie が存在すればカナダ側でも確定申告をしなければならないのではないですか?  
Res.3 by KL from バンクーバー 2009/03/11 21:08:21

家を保有しているとカナダの税法上非居住者にはなれないので、カナダでの税金申告の義務があります。家の名義をご主人の両親とかに変えて家賃収入を得るとかしないと日本にいっても結局高い税金払うハメになります。  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2009/03/11 21:15:00

名義書換すると、譲渡された方に財産が変わるということで金がかかりそうですね。それと税金とかもかかるんじゃないでしょうか?  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/11 21:28:51

固定資産税も支払わねばなりません、税金申告もしなければなりません、日本に住んでいる期間誰かに代行してもらえないのですか?


 
Res.6 by 無回答 from 無回答 2009/03/11 21:58:29

住宅からの賃料収益が申告対象ですね。
非居住扱いにできますよただ賃貸料として25%の源泉徴収がかかるので結局のところ支払いする必要がでますが。

親族に名義変更しても結局賃貸収入があるのでしたら(CRAから見れば)名義を貸した親族側に所得が入ることになりますので親族の所得帯によっては余計税額がかかる確立のほうが高そうです。たぶんトピ主さんのご家庭の変わりに税金を払ってくれる人はいないでしょうし・・。

JETROの税制概要からの転載ですが
--------------
カナダからの出国後も引続き保有するカナダの資産

個人がカナダに銀行預金を残したままカナダから出国する場合には、カナダの非居住者になる旨を銀行に通知しなければならない。

銀行は個人の預金口座に払われた利息に対してカナダの非居住者に対する課税の源泉徴収を行う。一般的にこの源泉税率は25%であるが、カナダと居住国との間の租税条約40によって軽減される場合がある(日本の場合では、利息の源泉税率は10%に軽減されている)。

カナダで課税された源泉税は、居住国において課される税金から控除できる外国税額控除として利用することが可能である。

個人がカナダの住宅を賃貸資産として保有する場合には、個人と入居者または不動産仲介業者に義務付けられたいくつかの源泉徴収義務および年次報告義務がある。さらに、住宅が売却される時に前記の源泉徴収義務および証明書入手のための申請手続を遵守しなければならない。

-------

ですので、25%がしょっぱなから引かれるはずです。

選択としては、親族に名義変更し(インカムレベルが基本的に低い高齢者がベスト)親族から賃料収入を受け取り、税金は親族に支払う(代理)

か非居住者として25%の天引き手続きをする、位です。

前者の場合今回はキャピタルは発生しませんが、再度親族からご自分の名義に戻す段階でキャピタルゲインが親族側に発生する可能性がありますのでご注意ください。

また不動産ですので捕捉性が高く無申告だと直ぐお尋ねが来ますのでご注意を。  
Res.7 by 無回答 from トロント 2009/03/11 21:59:23

日本で払った税金はカナダの税額控除になり、二重課税されないようになっていたと思うのですが、これは不動産には適用されないのでしょうか。

どのくらい日本にいられるのかわかりませんし、またカナダに戻る可能性もわかりませんが、個人的にはアスキングプライスを下げてでも、処分されるほうがいいと思います。今売ると損するとのことですが、将来もっと大きな損をするかもしれません。賃貸に出しても、修繕費、固定資産税などは自分持ちですから、手間の割には利益はでないのでは?

 
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/11 22:04:55

二重課税はされないけどカナダは総合課税ですので税金支払いました。
 
Res.9 by Res6 from 無回答 2009/03/11 22:06:30

と言うか

>会計士の方はカナダ人である限り、カナダで不動産を所有しているのなら日本で税金を払った後の金額をカナダでも税金申告しなければならないと言われました。勿論その通りだと思うのですが

思わないでいいですよ。シチズンシップと納税はリンクしてません。単純に25%の源泉のみでOKです。まぁ3万入りがあっても7500もってかれるのは辛いですが(固定資産税や修繕はまた別腹ですし)  
Res.10 by 無回答 from 無回答 2009/03/11 22:34:57

>シチズンシップと納税はリンクしてません。

それは本当ですか?でもシチズンシップだと、日本での給料は日本で税金を取られ、カナダに持ち家があるとカナダで再度日本での収入(源泉徴収を提出)を申告しなくてはいけないのでは?

そうなると金額にもよりますが、日本で払った税金と同じくらいの金額をカナダに支払うことになると聞きました。(人からの聞いた話しなので不確かですが・・・)

 
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/11 22:56:10

シチズンシップと納税はリンクしてるか?にYESかNOかで答えろと言われたらNOでしょうね。

正確にいうと、納税とリンクしているのは「Residential tie」があるとみなされるか否か、ポイントになります。これはケース・バイ・ケースですが、完全な非カナダ人がカナダを完全に去ってしまう場合、たとえ不動産を持っていても、もう居住者として戻ってこない状態になることが多いため、Residential tie は切れてしまうと見なされやすいのに対し、カナダ市民の人が不動産をキープしていると、いつでも戻って生活を始められる状態にあるということで、通常は Residentil tie が強いと見なされる、という意味で、全く関係ないとは言えませんね。  
Res.12 by 無回答 from 無回答 2009/03/12 00:29:56

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tp/it221r3-consolid/it221r3-consolid-e.html

こちらが要件ですので、目を通してらい、後はCRAに直接確認が一番ベストだと思いますよ。

同じようなQ&Aです。
http://blog.taxresource.ca/becoming-a-non-resident-taxes/

ここの要件を見ると関係者に賃貸した場合はTieがあると判定されるとは書いてますが。  
Res.13 by トピ from バンクーバー 2009/03/12 19:48:55

皆さん色々とありがとうございます。
皆さんのアドバイスを参考にさせていただきます。

もう少し時間を掛けて考えて見ます。
 
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