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No.14238
初めてのタックスリターン
by 疑問 from 無回答 2009/03/11 11:22:08

カナダ国内にビジターとして滞在しながら国外申請をして、
2008年3月に永住権を取りました。
それからすぐに働き始め、T4も届いたので
タックスリターンの書類を記入しています。
そこで、どうしても分からない事があるのですが、
恐らく同じような境遇の方がいらっしゃると思い
アドバイスをいただけないかと思って投稿します。

T1 GENERAL、「Income Tax and Benefit Return」の最初のページに
「If you became or ceased to be a resident of Canada in 2008,
give the date of entry or departure.」という項目があります。
ここはPermanent Residentになった日を記入するのでしょうか、
それともVisitorというステータスで入国した日を記入するのでしょうか?

私の場合、
ビジターとして夫と住んでいた場合もResidentになるのならば2007年、
Permanet Residentになってからを指すのならば2008年からが
Resident of Canadaになった年です。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/11 11:43:51

Resident の定義は「定住者(つまり Visitor としてテンポラリーに滞在していたのではない)」なので、Permanent Resident として Landing した日じゃないですか?そもそも Visitor はタックスリターンできませんし。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/11 12:24:19

 ↑
Visitorでも半年(183日)以上いる場合は、本当はカナダで確定申告するんですよ。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/11 14:01:13

↑タックスリターンにはSINが必要ですよね?
VisitorでSINが手に入るんですか?  
Res.4 by 無回答 from 無回答 2009/03/11 14:26:47

私は、ワーホリで1年住んで結婚することになり、
ビザが切れるのでビジターに切り替えて、
カナダで申請して永住権を得ました。

私はパスポートに載っている、
カナダに入国した日付を記入したはずです。  
Res.5 by 疑問 from 無回答 2009/03/12 04:53:58

コメント、ありがとうございます。
皆さんのおしゃっている事、全てもっともらしいと思います。
だからこそ、私も混乱中なのです。
どちらなのでしょう・・・
ちなみにSINはビジターだと取れないような気がします。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/12 10:10:06

アカウンタントに頼んで申請したものをチェックしたところ
ビジターとして入国した日になってました。

ちなみにVisitorは、Temporary Residentというカテゴリーですよ。
WorkerもStudentも同じです。Citizen, Permenent Resident,
Temporary Resident という分類です。

ビジターでも申請すればSINはもらえます。(一定の条件を満たせば)
7か9から始まる、特別な番号です。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/12 12:47:07

>ちなみにVisitorは、Temporary Residentというカテゴリーですよ。

これはちょっと強引では?
Visitor でもこちらに生活の本拠を移した人はテンポラリーレジデントと見なされることはあるかもしれませんが、ほとんどのVisitorは観光客、つまりレジデントではありえません。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/12 13:32:40

↑>ビジターでも申請すればSINはもらえます。(一定の条件を満たせば)
って書いてありますよ。ただのビジターではなくその一定の条件を満たしている人がテンポラリー・レジデントってことでは?=あなたの仰る「Visitor でもこちらに生活の本拠を移した人はテンポラリーレジデントと見なされることはあるかもしれませんが」でしょ。
 
Res.9 by 無回答 from トロント 2009/03/12 14:19:38

RES2さんと同意見です。私が学んだ限りでは、1年に183日以上カナダに滞在した場合はresident(="deemed resident")とみなされ、TAXリターンをすることになっています。ちなみに、私の通っていた大学の留学生課のTAXリターン講座では、residentの定義が税法と移民法で違うので、注意するように言われました。(従って、半年以上カナダに住んでいる「ビジター」は、税法上はresidentとして扱われるんだと思います。)

また、トピ主さんのように、ご主人がカナダを本拠にしている場合は、"factual residence"が確立しているとみなされ、ビジターでカナダに入国した日を起点にするのではないかと思います。ざっと目を通しただけですが、CRAのサイトを読むとそんな感じがします(特に16段落目と18段落目)。↓
http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tp/it221r3-consolid/it221r3-consolid-e.html#P72_3780
 
Res.10 by 疑問 from 無回答 2009/03/14 07:31:29

多くのコメントを頂きありがとうございます。
Res9の方がおっしゃっている事が私のケースのように思いますので、
2007年にResidentになっていたということになりそうです。
ビジターだったのでタックスリターンは関係ないと思っていましたが・・・
2007年のタックスリターンも提出した方がいいのでしょうか。  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2009/03/14 18:26:47

遡って提出できますよ。トピさんが無職だったのなら申請したほうがいいですよ。
(ビジターだから無職なはずですよね。)
旦那さんが扶養してたんなら、その分のIncome Taxを減らすことができます。
2007年分も一緒に出せば、その分も合わせてまとめて計算してくれます。  
Res.12 by 疑問 from 無回答 2009/03/15 17:05:29

ビジターだった間は、ただただ永住権の審査完了を待つだけの日々で無職でした。
今回提出する書類と一緒に過去の分も提出しようと思います。
アドバイス、ありがとうございました!  
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