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No.13742
カナダ人の旦那と一時海外在住する場合の、永住権への影響
by 無回答 from 無回答 2009/01/19 13:35:34

について教えてください。

5年のうち3年はカナダにいないといけないと思うのですが、旦那の仕事の同伴などの場合はその期間を数えないでいいというのは確かだと思います。

これが、仕事ではなく、旦那が大学に通うための場合でも同じ扱いなんですか?
ご存知の方がいたら教えてください。お願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/19 15:04:26

理由は何であれ、世界中どこの国にいてもダンナさんと一緒に住んでいれば大丈夫だと思いますよ〜。
 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/19 15:54:20

まず、カナダにいなければならないのは、5年のうち「2年」です。

カナダ人の配偶者と一緒にカナダ国外にいた場合は、仕事であれ学生であれ、カナダ国内にいた日数として数えることになっていますので、トピ主さんの場合は大丈夫なはずです。
 
Res.3 by 無回答 from 無回答 2009/01/19 15:58:52

あっ2年でしたか。
理由はなんでも旦那と一緒ならいいのですね。
レス1,2さんありがとうございました。  
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