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No.13604
●日本人と結婚しているカナダ人の日本の滞在の権利には期限があるのでしょうか?
by 無回答 from バンクーバー 2009/01/04 08:50:09


来週カナダ人とバンクーバーで結婚する者なのですが、私の両親が高齢で母が倒れ、父も母の面倒を見れないので急遽彼と日本に住むことになりました。

私と結婚して日本の戸籍にも彼の名前はのるのですが、それでも3ヶ月しか滞在できずに、3ヶ月ごとに日本をいったん出て、韓国とかに行って再入国するしか滞在は認められないのでしょうか?

それとも、日本人と結婚しているという証明があればもう少し長く滞在できるのでしょうか。3ヶ月ごとに出国、再入国はこの先両親の面倒をどのくらい見る皮からないので経済的にも不安です。

ちょっと調べたのですが、長期滞在の方法がみつからないのであげさせてもらいました。よろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/04 09:40:54

日本総領事館に聞くと教えてくれますよ。
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/en/visa/specified.htm
特定ビザの申請をすれば問題ありません。
 
Res.2 by 無回答 from トロント 2009/01/04 13:24:06

まず、御自分の住民票のある役所窓口でも聞けます。それから、その都市に、必ず入管管理局がありますので、そこでも話を聞きましょう。配偶者の永住権がもらえますが、確か3年ごと更新だったように思います。
日本の入管ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/
↑の中で各種手続などを見て読んでくださいね。  
Res.3 by Visa-gane from 大麻ランド 2009/01/04 13:57:24

トピヌシ、配偶者滞在許可はそれほど難しくないらしいので、安心してお参りください。

労働許可でもあるから。

大使館、総領事館で手続きについて訪ねてみたらいいと思うけど。

そして、日本に住むご主人様に、要心準備のひとつを教えておいてください:

Japanese don’t eat sushi every day, and in train stations, it is every man for himself.

;)
 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/04 14:23:53

最後の英文がわかりません。誰か訳してください。  
Res.5 by yun from 無回答 2009/01/04 17:21:49

まずご自分の日本で住むところの入国管理局に電話して配偶者ビザが取りたいと言って下さい。必要書類を教えてくれます。それから、手続き書類を持って入国管理局に行きます。うちは10日後に配偶者ビザが取れました。3年間のリエントリー付きで1万6千円だったと思います。働く事も出来ます。
他、詳細の質問があればメール下さい。
ところで、バンクーバーでカナダの方式で結婚されるのなら戸籍には彼の名前を載せなくても大丈夫ですよ。それとも婚姻届を日本にも出すのでしょうか。自分で提出しない限り戸籍は変わりません。
ともかく外国人は市役所で外国人登録が必要です。
 
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/04 17:48:25

カナダで移民ビザを取得(結婚やコモンロー)するのには、すごく時間がかかるのに、逆に日本で配偶者ビザが下りるのはずいぶん簡単なんですね・・・。驚きました。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/05 01:36:51

>逆に日本で配偶者ビザが下りるのはずいぶん簡単なんですね・・・。驚きました

永住権をとるのは日本だって簡単じゃあありませんよ。ビザが取れても3年までで、また申請しないといけないんだから。カナダだって、永住権よりワークビザの手続きの方が遥かに簡単でしょ?  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/05 01:39:45

↑上の英文;日本の駅ではみんな自分のことしか構わない。というような意味です。
手助けを求めても無駄だよ、と言いたいのでは?
日本をぼろくそに言う割には、日本人の掲示板に引っ付いてる「変な外人」さんですよね。自慢げな割には日本語もへたくそだし。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/05 04:38:00

レス5さんに私も教えてもらいたいのですが、

>まずご自分の日本で住むところの入国管理局に電話して配偶者ビザが取りたいと言って下さい。

これは、カナダから日本に国際電話をされたのでしょうか?
 
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/05 07:24:26

配偶者ビザの更新は去年の5月から5年になったと聞きました。  
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/05 20:49:14

海外での婚姻で無いので役に立たないかもしれませんが・
私は日本で配偶者ビザを取得しました。もう随分前のことなので変わっているかもしれません。配偶者ビザを申請するときに結婚受理証明というのを提出した気がします。役所で婚姻届を出しますが、市役所に婚姻届が出されたという証明を出してもらい、入管で配偶者ビザの申請をしました。母国の犯罪証明も翻訳したものを添付した気がします。。記憶は定かではないですけど・・昔なんで。日本人の保証人が確か要ると思います。自分の場合は自分と、自分の母親になってもらいました。日本人と婚姻して3年間日本に住んでいれば配偶者ビザから永住権の申請が出来ると思います。仮に3年の月日が経ったとして、永住権の申請をしたいと思ったときに気をつけなければいけないのは、配偶者ビザの申請と永住権の申請は別なので、配偶者ビザの期限が切れそうだけど、永住権のほうの申請したからと、配偶者ビザの更新を放置してはいけません。永住権の返事は地方によるけど、3ヶ月から6ヶ月はかかります、その間に配偶者ビザの期限が切れると、オーバーステイになります。なので、配偶者ビザの期限が切れる日が近いときに永住権の申請をするときは、配偶者ビザの更新と、永住権の申請を同時に出しておくと安心できます。配偶者ビザも、永住権も両方とも、出入国の再には再入国許可というシールを入管で貼ってもらう必要があります。それも別の申請なのでビザが下りた後に、出国するようなことがあるなら、一緒にしておくと楽かもしれません。外国人登録証明がいわゆる外国人の住民票のようなもので、市役所で外国人登録し外国人登録証というカードが発行されます。写真を取って持っていって申請書を書いて、数週間掛かった記憶が。。免許証と同じく携帯している方が良いです。登録証には配偶者ビザの時は滞在許可の種類に配偶者等と記載され裏に配偶者の私の名前が記入されてました。手書きで・・。永住権取得後は、配偶者等という記載から永住者と言う具合に切り替えられます。この時には配偶者の名前は記載されませんでした・。
日本で家を賃貸する時に、外国人が借主になるとすると、申し込みの際に外国人登録証明書という書類を提出するように不動産屋から言われると思います。これは外国人登録証(カード)を役所に見せて、外国人登録証明書が欲しいと言えば発行してくれます。
どちらにしてもビザを取る時には在職証明とか、所得証明とか要ると思うのですが、初めて来る場合は職も無く、所得もないので、所得証明も出せないと思いますので、就職先があるなら在職証明を出してもらう、ないなら保証人になる人が当分の滞在費として銀行の残高証明などを添付するかと良いと思います。私の場合は銀行残高、在職証明+保証人である母親の源泉徴収などを添付しました。配偶者ビザの申請はもう昔の事なので制度が変わっているかもしれませんが、永住権は数年前なのであまり変わりがないと思います。役所の手続きについては各方面多少違うかもしれませんので、確認をするのが一番です。
外国人が日本で生活するのは、色々問題があるかもしれません。私も色々な困難がありました。
申請は一見難しいそうですけど、一つ一つ片付けていけば大丈夫です。ビザの申請や永住権の申請を代理にやってくれる弁護士事務所なんかもありますが、書類記入や、添付書類をそろえるのははめんどくさいけど、自分で出来ます。
日本の自分の戸籍には相手名前が記載されますけど、住民票には載りません・自分と子供は住民票、旦那は外国人登録証明と別々・・
戸籍謄本のほうには、しっかり相手の名前も子供の名前も記載されてるので、特に問題はないと思います。
お役に立てないかもしれませんが参考に。  
Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/22 09:30:05

カナダ国籍日本国籍両方持つ赤ちゃんのパスポート についてのトピがあがっているんですが、http://bbs.jpcanada.com/topic_dtl_reply_list.php?bbs=16&msgid=13759&ntopic=1&dummy=6

夫の場合は配偶者ビザで5年まで滞在可能、ということのようなんですが、赤ちゃんや子供の場合は何ビザになるんでしょうか。

このトピの中で、カナダのパスポートで日本に入国したら3ヶ月で出なきゃないようなことが書いてあるので、うちはカナダのパスポートしか持ってないので。
 
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/22 11:48:31

>夫の場合は配偶者ビザで5年まで滞在可能、ということのようなんですが、赤ちゃんや子供の場合は何ビザになるんでしょうか。

配偶者じゃないご家族は、家族ビザが出ますのでご心配なく。

 
Res.14 by 無回答 from 無回答 2009/01/22 11:52:21

赤ちゃんや子供は日本人だろうから(夫の連れ子じゃない限り)からヴィザは要らないんじゃ・・  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/22 12:02:57

赤ちゃんや子どもが日本のパスポートで入国した場合は当然ビザ無しですよね。
カナダパスポートで入国した場合はどうでしょうか。
母親が日本人であった場合はご主人の配偶者ビザと同様5年は居住できるのですかね。
入国管理事務所で聞いたほうがいいかも。  
Res.16 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/22 12:10:16

ちょっとトピずれですが、Res5さん、

>ところで、バンクーバーでカナダの方式で結婚されるのなら戸籍には
>彼の名前を載せなくても大丈夫ですよ。それとも婚姻届を日本にも出
>すのでしょうか。

これは誤解です。
バンクーバーでカナダ式で結婚しても、片方あるいは両方が日本に戸籍のある日本人である限り、婚姻した日から3ヶ月以内に、日本側に届け出る義務があります。

これはもう一度婚姻届を出すのではなく、カナダで結婚した証明書を添えて結婚した事実を届け出るわけですから、婚姻成立日は、カナダで結婚した日になります。

3ヶ月を超えてしまった場合でも、遅延理由書さえ添付すれば日本側は受理を拒否できませんので、届けを出していない人は必ず届けましょう。

日本は戸籍というデータの一元管理をしているので、戸籍には必ず出生・婚姻・死亡の事実は記載されなければならないのです。

一方、戸籍の存在しないカナダでは、カナダ人が世界中どこで結婚しても、カナダに届け出る必要はありません(届け出るところがありません)。

しかし日本人として戸籍を持っている限り、世界中のどこで結婚しても、日本側に届け出て戸籍を正確なものにしておく義務があるのです。

Res5さんのレスを読んで「日本側には届けなくても大丈夫」と思い込む人が出てくるといけないので、念のためレスしました。

【戸籍法第四十一条  

外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書(注:この場合はカナダでの婚姻証明書)を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。】  
Res.17 by 無回答 from 無回答 2009/01/22 12:20:48

>>RES15
子供が生まれた際に日本の国籍取得の書類は出してあって
単に日本のパスポートをもっていないという理由で、
日本にカナダのパスポートで入国した場合は、
戸籍抄本を持って入管へ行って、カナダ人として入国したことを
取り消してもらえ場、日本人としてすめますよ  
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