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No.13281
父系血統主義の子 重国籍
by
母
from
無回答
2008/11/26 22:16:02
子供はもうすぐ20歳になります。日本で生まれたのですが、日本国籍、カナダ国籍と父系血統主義を採る国籍を有する父親との間に生まれたので父親の国の国籍も持ってます。
法務局のサイトに「外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。」となっていますが、同じ境遇の知人などは出さなくてもいいと言ったりします。
まだわかりませんが、将来、子供は日本に住む可能性も考えてますので国籍選択を出すものかどうか迷ってます。
22歳を過ぎたお子供さん(父系血統主義で重国籍)をお持ちの方はどう対処されたのでしょうか?ご意見をかせください。
よろしくお願いします。
Res.1
by
母
from
無回答
2008/11/26 22:17:57
すみません。書き間違いました。
ご意見をかせください。→ご意見をお聞かせください。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2008/11/26 22:29:07
まったく私の個人的な意見ですが、日本で生まれて、他国籍を取得している証拠が戸籍に残っていないのであれば、別に何も言わなくても良いのでは?
まぁ厳密には国籍法違反なんでしょうけどね。
ただ父系血統主義や出生地主義で、出生により自動的に他国の国籍が与えられた場合は、たとえ日本国籍を選択しても、他国籍を失うことはないはずです。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2008/11/27 10:06:54
こちらで生まれた子供が22歳になるので先日領事館に行ってきました。
国籍は一応日本としておきました。
それで終わりです。
トピ主さんのお子さんは日本で生まれたのでどうなんでしょう。日本で保留届けとか出すんですかうちの子供たちは国籍保留届けを提出していますので、仕方ないかな。
でもカナダの国籍は取られることはない、そのまま重国籍です。
ただこれからは日本人として行動してくださいといわれましたが。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2008/11/27 12:48:52
私もレス2さんと同様に捉えています。日本国籍を選んでも、出生地主義のカナダ国籍は失わない。つまり、カナダ国籍はその人の意思によって取得したものではないからですよね?合ってます?
だから、父親の国籍も保持できると思いますけど?
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2008/11/27 13:51:44
もともと日本で生まれたのであれば、最初から国籍留保届なんてものも最初から提出してないんでしょ?
お父さん側の国籍も、出生により自動的に付与されたものだったら、何をしても、失うことはないだろうし。
だったら、今のところ特別に何もしなくても、そのままで問題ないと思うけど。。。
Res.6
by
無回答
from
無回答
2008/11/27 15:09:50
あっ、でもカナダ国籍はどうやって取得したんですか。日本で生まれたなら、日本と父親の国籍は必然に与えられるけど、カナダは破棄しなければいけませんよね、日本に届けたら。カナダ籍は日本で生まれた後、意図的に取ったんですものね。
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2008/11/27 15:14:54
↑たぶん、お父さんも重国籍でカナダ国籍を持ってるから、生まれた後も「カナダ人の子供」ということで、無条件に(申請は必要だったでしょうけど)取得できたのではないですか?
Res.8
by
無回答
from
バンクーバー
2008/11/27 21:00:40
重国籍をもっている、ということ自体は違法じゃない、とどこかで読みました。ただし、たとえば二つのパスポートをつかいわける、といったことが国籍法違法だとか。旅券法違法かも。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2008/11/27 21:00:40
重国籍をもっている、ということ自体は違法じゃない、とどこかで読みました。ただし、たとえば二つのパスポートをつかいわける、といったことが国籍法違法だとか。旅券法違法かも。
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