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No.13186
子供の国籍
by 無回答 from 無回答 2008/11/14 07:45:54

○カナダで生まれた日本人の子供は、出生後3ヶ月以内に日本領事館等へ出生届けを出し、日本国籍を取得する。

○事情があり又はこの義務を知らずに、日本の出生届を出していない場合はもちろんカナダ国籍のみになる。

が、その後子供が20歳になるまでに「日本国民の配偶者等(子供)」で日本国籍申請をできるらしいのですが、したことある方いますか?

http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
ここには、出生届けを出しているが日本国籍の留保届けを出さずに、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失ってしまった場合に、届出をし日本国籍再取得の方法は書いているのですが、出生届も出していない場合の方法は書かれていません。

どなたかご存知の方いませんか?


Res.1 by 無回答 from 無回答 2008/11/14 12:20:03

領事館で聞いてみればいいよ。  
Res.2 by 無回答 from 無回答 2008/11/14 12:24:23

日本に帰国して簡易帰化になるんじゃないでしょうか、
法務局に出向く必要があると思います


カナダにいては無理でしょうね  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2008/11/14 13:19:46

ご主人がカナダ人お母さんが日本人、届出をせずに、当時は日本の国籍は要らないと感じていたらしいです。その後やはり欲しくなった?

現在カナダの国籍だけです。出来なかったといってます
でも、だめもとで領事館できいてみたら?

 
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