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バンクーバー 2008/11/05 00:01:11
↑Pさんに同意です
日本からウィル花子?になった住民票が届いたということは日本国ではあなたはもうもともとの戸籍から抜けてウィル花子(戸籍筆頭者)となっているはずです。
カナダで結婚した場合は領事館で氏の変更届をし、2ヵ月後に日本に自分が筆頭者の戸籍謄本が出来るので、日本で届出を済ませてているトピ主さんの場合がこち他の領事館ですることは何もないのではないでしょうか?
レス1さんがおっしゃるようにパスポートの名前の変更であれば戸籍謄本が必要です。
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