レス1さんの言っているHoliday PayはStatutory Holiday Payのことですよね?
略してStat Holidayと呼びますが、国、州で決められた祝日は働いていなくてもフルタイムで働いている場合は通常のお給料が発生します。(パートタイムなら平均した額を割り出してもらえると思います)
詳しい時間数等は忘れてしまいましたが、同じところで30日以上とか働くとそれをもらえる権利が生じます。
ですのでStat Holidayに働くと一日分のお給料プラス時間外手当ということで通常の1.5倍の時給になりますので気分的には2.5倍もらっている気になります。
ただ会社の意向で代わりに別の日をお休みでくれる所もあるようです。その際でもStat Holiday Payはもらえます。
代わりのお休みは本来なら働いた分の1.5倍の時間にならないといけません。
ですので祝日に8時間ばっちり働いたら12時間分、つまり1日半お休みがもらえると言うことですがこれをきちんと守っている会社がどれ位あるかは知りません。
下記のサイト参考にしてください。
http://www.workrights.ca/content.php?sec=9