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No.11588
日本からの相続
by 無回答 from トロント 2008/04/27 22:59:42

このたび日本から現金で相続を受けることになりました。カナダには相続税がないと聞いたのですが、それは非課税で相続を受け取れるということでしょうか?それとも、所得税として課税されるということでしょうか?このような問題を相談するのはアカウンタント?でしょうか。どこへ聞けばよいのか分かりません(CRA以外で)。よろしくお願いします。

Res.1 by 詳無 from 無回答 2008/04/28 00:56:34

基本的にこちらの人とお話してもわかる方はいません。と言うのもこちらで現金を貰っても非課税ですので特にカナダで申告する必要は無い為です。

貴方が日本国籍を有していなければ、単純に遺贈扱いで両国とも非課税です、申告も両国とも不要です。

ただし貴方が日本国籍を有しているのであれば日本で納税地を決めた管轄の国税局に相続税を支払う義務が発生します。まぁそれも家族や兄弟を合わせた全ての相続財産が5千万+(相続人数×1千万)以上の場合のみです。

例えば亡くなった方が配偶者が生存しており、それ以外の相続人(子供)が3名いた場合は総額で9千万円の相続財産が無ければ無税ですので日本でも相続税を申告する必要がないです。

これ以上の相続財産の場合は

各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算し(詳しくはタックスアンサーに乗っています)、計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出し、その計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。

総額がわかれば配分毎に(日本の税務署に)納税すればOKです。

カナダのタックスリターンで申告する必要はありません。もし何か聞かれてもキャッシュを受け取った旨を話せば非課税なのでOKです。

特にキャッシュで受け取るのであれば特に専門家に相談する必要も無いと思いますよ。  
Res.2 by 無回答 from トロント 2008/04/28 05:58:38

ありがとうございます。

カナダでは全く申告しなくてもいいのですね。日本では、日本国籍があって住民票を抜いている状態なのですが、国外に出て5年未満の場合には贈与税が発生するらしいです。私は5年を超えていますので、非課税みたいです。金額も5000万以下ですし。

助かりました。  
Res.3 by 詳無 from 無回答 2008/04/28 08:33:55

>日本では、日本国籍があって住民票を抜いている状態なのですが、国外に出て5年未満の場合には贈与税が発生するらしいです。私は5年を超えていますので、非課税みたいです。

これは間違えている方が多いので一応書いておきますが、被相続者が存命中の贈与は贈与者(あげる方)も海外に5年以上居ないと日本で贈与税を支払う義務があります。

あなたの場合はまず、生前贈与なのか遺産なのか?被贈与者の全ての遺産(あなたが受け取る現金の額ではなく)が6千万以下(現金以外の日本の土地や株等含む)なのか?が焦点となります。

両方クリア(遺産であり、尚且つ6千万以下)であれば非課税ですのでお間違いないよう。

一応リンクを張っておきます
http://gcnet.at/residence/sozokuzei.htm  
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