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No.1108
パーマネントレジデンスの方助け合いましょう!
by 裏道 from 無回答 2005/08/23 10:13:31

パーマネントレジデンスビサ保持者の方に質問なのですが、5年ごとの書き変えのうち、2年間はカナダに在住していないといけないというルールがありますがどのようにしてガバメントは確かに2年間在住していたと確認するのでしょうか?”原則として”という事でもしかしたら2年いようが1年半だったとかばれないような気がするのですが、どなたかご経験ある方いますか?それと書き変えの時はカナダ国外からできないということも本当でしょうか?自分でもイミグレーションには問い合わせて聞いてみましたが、もちろん答えはノーでした。ですがもしかしたらそれはガバメントが言う建て前で他に手段があるのかと少し希望も含めての質問させてもらいます。どうぞコメントお願いしま〜す。

Res.1 by セシリア from バンクーバー 2005/08/23 10:41:00

ものすごーく初歩的ですが、カナダを出国する際コンピューターで管理されていますよねえ。その情報でわかるのではないでしょうか?不正行為はやめたほうが良いですよ。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/23 10:42:04

制度が変わってからまだ5年経ってないから、経験者はいないんじゃないですか?
もしかしてズルしようとしてますか?  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/23 10:47:17

そんなにカナダに住みたくないならなんで移民してるんですか?日本に帰りましょう。私はカナダにずっと住むつもりなので、そんな心配しなくても大丈夫です。  
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/23 11:11:18

入出国記録はコンピュータ管理されてますよ。航空会社が代理で情報を集めてます。PRカードだって磁気読み取り式なんですから、データの管理するのは簡単でしょう。
アメリカへの陸路の行き来の記録については少し緩いかもしれませんが。
加えて、PRカード更新時に、過去5年にわたっての国外に出た記録を書かなければならないと思うので、そこでウソを書いて署名すると、虚偽申告になると思います。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/23 15:56:21

「原則として」というのはイミグレーションオフィサーの裁量にて判断されるということで、ばれない可能性があるということではないと思います。やむを得ない事情があるとか、カナダのResidential tie(仕事、住居、資産など)がしっかりしていてイミグレーションオフィサーを説得できれば彼らの裁量にて5年のうち2年間滞在していなくても移民ステータスのままで入国が認められる可能性があるとことだと思います。以前移民局の文書を読んでの私の解釈ですが、違っていたらごめんなさい。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/23 17:02:46

Res5さんのおっしゃる解釈で合ってると思います。

PRカード導入以前は、やむを得ない理由があって国外に長く滞在しなければならない場合は、滞在国の大使館でその旨を申請して、永住権を確保するというシステムがありましたが、現在はそのシステムがなくなりました。
現在は、やむを得ない事情があって5年中2年以上海外に滞在してしまった場合、入国時あるいはPRカード更新時に審査されるのだと思います。

また、PRカードは国外からは申請できないはずです。カナダ国内で申請し、申請した住所に連絡が行き、指定された日時に本人が出頭して取りに行くシステムではないでしょうか。  
Res.7 by 考え甘いよ from バンクーバー 2005/08/23 17:50:28

移民してPRカードを保持したいなら、基準にあうようなカナダ滞在期間を満たそうとは考えないのでしょうか。最低2年滞在するのがそんなに難しいことでしょうかね。そうなら次回の申請前に市民権を取る方が賢いと思います。そうすれば期間は関係なくなるし。

やむを得ないというのは、カナダ人のご主人の仕事などで一緒にカナダ国外で3年以上滞在する場合は、カナダに2年滞在しなくてもPRカードは無効にならないのではと解釈してます。

今時のコンビューター時代に出入国の管理をごまかせるようなことは不可能ですよ。ちょっと考えたら判りそうじゃありません?
そのためにPRカード導入されたんですから。

でも、なんとか不正を方正にしたいという人が居るのも事実で面白いです。そこまでして移民保持したいと思わないねぇ。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/23 18:14:28

↑カナダの会社・その他の組織に所属し、その組織から派遣されて国外に住むときは滞在義務は適用されないことは明確に書かれていたと記憶しています。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/23 18:46:50

そうですよね、カナダ市民の配偶者と一緒とかカナダ関連の会社から派遣される場合はカナダ国外滞在期間もカナダにいたものとしてカウントしてくれるとCICのホームページにも書いてあったと思います。
ただ、自分できちんと申告しないといけないんですよね。
 
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/23 19:48:32

>パーマネントレジデンス

ちなみに、パーマネントレジデン"ト"なんで・・・  
Res.11 by 裏道 from トロント 2005/08/24 08:51:26

そうですね、パーマネントレジデントですね。うっかりしました!


みなさんのご意見とてもためになりました。思い切って聞いてみてよかったです。2年こちらに居たいけれど緊急の理由で居れないかもと言うのが本音で、他に方法があればと思い質問させていただきました。お世話になりました!

+







 
Res.12 by 通りすがり from 無回答 2005/08/24 08:58:09

通りすがりです。レス8さんの言っている"カナダ人の配偶者と一緒なら”ということは本当でしょうか?つい気になって横から質問させていただきます。それと、パーマネントレジデント用のレギュレーションブックみたいなものは存在するのでしょうか?あったらどんなルールが存在するのか知りたいので欲しいですね。  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/24 09:29:06

レス8ですが「カナダ人の配偶者と一緒なら」とは言っていません。あくまでカナダの組織から派遣される場合を言いました。
「レギュレーションブック」があるかどうかは知りませんが、まずCICのサイトを見ればかなりの情報は載っているのでは?
http://www.cic.gc.ca/  
Res.14 by 無回答 from バンクーバー 2005/08/24 09:30:00

カナダ人の配偶者が、他国に正規のビザを所持して、その配偶者と一緒に暮らしている間は、カナダ国内にいたものとカウントされます。
またカナダ企業に勤務しており、その企業の海外支部に勤務しなければならなくなった場合も、カナダ国内にいたものとカウントされます。

通りすがりさん、こういうことは全部CICのウェブページに載ってますよ。すべてウェブから読めますので、読んでみてください。  
Res.15 by 通りすがり from 無回答 2005/08/24 12:06:30

通りすがりです。ウエブサイト確認しました。今までそこまで詳しく乗っていないと思っていたのですが大きな間違えでした。アドバイスくださった方ありがとうございました。  
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