No.10679
|
|
年金保障協定の利点は
by
たんとたんと
from
バンクーバー 2008/01/27 04:12:12

カナダと日本の年金保障協定が施行されるとの事で、社会保険庁のサイトを読みましたが、自分の置かれている状況だとあまりありがたみがぴんと来ません。
日本で9年厚生年金に入り、その後カナダに移住、リタイヤまでにカナダで就労20年以上する予定です。
この協定で、一括してカナダで年金を受け取れることはなく、それぞれの国から受け取ることに変わりはないようです。期間が通算できるのがメリットと書かれていますが、CPPは特に必要支払い期間はありませんし、OASの10年はカナダ居住期間だけで満たします。
日本の加入必要期間は25年ですが、海外滞在期間は、免除期間として以前から含むことができましたので、日本での受給にも何ら影響しないと思うのですが。
私の理解は正しいでしょうか?この改定でとても状況が変わった、と言う方もいらっしゃるのでしょうか。
|
|

|
|
|
|
Res.1 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/28 07:55:38

これについて2月に領事館で説明会があったと思いました。
私も色々探してみましたがなんとなくしっくりこないですよねえ
どうやって計算したらいいのか、、トビ主さんのように日本9年カナダ20年=29年と計算されるのか、、
ただ日本の国民年金についてですが海外滞在中の免除ってカラ期間ですよね。
私は日本で7年しか支払っていませんでした、、これに対しては免除はないそうです。
昨年日本の社会保険庁で聞いてきました。
カナダと日本との年金保障協定についてはわからないとのことでした。
領事館で行われる説明会を聞きにいきたいと思っています
|
|
|
|
Res.2 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/28 09:11:50

レス1です。
1の答え間違ってました
日本の国民年金は40年の支払い期間を全うすると満額支給ですが25年の支払い期間があれば受給資格があって40分の25の年金は支払われます。私は日本で7年しか支払っていませんでした。日本に住んでいてそのままであると受給資格はありません。
しかし、現在カナダに20年住んだとします、そうすると7+20=27で
受給資格の25年を超えるので40分の7が日本から支給され、カナダはご承知のとおり40年満額ですから40分の20の受給額を受け取れると理解しています
カナダに10年居住すれば受給資格があると書いてありますよね
10年で帰国してしまったら最初の6ヶ月で受給停止と聞きました、しかし10年以降もカナダに居住する事になればずっともらえます。
書いてある意味解りますか?どう説明したらいいのか解りません
トビ主さんは20年住む予定とのことなのでそれならどこの国にいてもずっと年金をもらう事ができます
トビ主さんの例でいくと、9+20=29、日本の年金は40分の9、カナダの年金は40分の20です
いい加減な事書いてすいませんでした
お分かりいただけたでしょうか
もし不明瞭な点がありましたら2月の説明会に参加されてみては如何でしょうか
|
|
|
|
Res.3 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/28 18:10:48

2月のいつが説明会か教えてください。
|
|
|
|
Res.4 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/28 18:25:44

日本の年金は収入がなくても払うようになっていますが、
CPPは、就労収入がある場合だけ払うんでしょうか。
それとも収入がなくても払えるんでしょうか。
もしカナダに20年住んだとしても一度も仕事をしていなかったら、CPPもらえないんでしょうか?
|
|
|
|
Res.5 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/28 19:04:16

レス1、、2です。。2月14日午前9時から12時まで。午後1時半から4時半までの2回とバンクーバー新報に書いてあります場所は在バンクーバー領事館9F多目的ホール
HPより参加申込をしなくてはならないようですよ。
申込が殺到した場合は先着順だそうです。。。
一度も仕事をしていない主婦でも基礎年金が支給されます。金額はわかりません、、私もまだその年には程遠いので、、、
|
|
|
|
Res.6 |
|
by
全部確かじゃないですが
from
無回答 2008/01/28 20:09:11

レス2さんの考え方はトピ主さんの考え方と同じじゃないでしょうか。
別に協定がなくても日本の年金は40分の9だし、カナダの年金も40分の20です。
これが両方換算されるというならカナダのOAS(老齢年金)のほうが40分の29とならないと利点がありませんよね。(年数によって支給額が変わるのであれば、ですが。もしも20年以上なら同じ金額なら利点はなし。)
日本の年金は実際に積み立てしないともらえないので利点なし。
得になる人があるとしたら、日本の年金をカラ期間の手続きをせず移住してしまった人か、カナダに8年しか居住していなくて本来OAS支給に必要な10年間を満たしていない人が日本で2年以上年金に加入していた場合、通算10年と満たされOASが支給されるという場合でしょうか。
私もイメージではトピ主さんと同様、何も変わらないなあと思っていました。カナダの年金にカラ期間を含め日本で年金加入している年数を加算してくれると大変ありがたいものになるんですけどね。
|
|
|
|
Res.7 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/28 21:15:26

国民年金は25年の支払いで年金受給の権利がもらえるわけです。
トビ主さんは、9年日本で支払ったので、今カナダに何年すんでいらっしゃるのか解りませんが、日本での年金受給資格を得たいのなら例えばカナダで10年住むとしますよね、その後日本に帰国してしまったら日本で6年間分は支払わなくてはなりません。(25年に満たないと資格なしですからね)
|
|
|
|
Res.8 |
|
by
無回答
from
無回答 2008/01/28 21:29:55

とにかく皆さん20年ここで
我慢しましょう
20年すんでそれから考えましょう皆さんのお年がわからないので、、住むつもりとか、、住む予定とかでは、、、
|
|
|
|
Res.9 |
|
by
たんとたんと
from
バンクーバー 2008/01/28 22:25:45

皆さん色々ご意見をいただきましてありがとうございます。
どなたかが質問されていましたが、CPPは一度でも働いて納めないと資格ははないのではないでしょうか。支払った保険料をベースに受給額を計算するとなっていますので。私は当てはまらないのでそこを詳しく読んでいませんが、ガバメントのサイトに、CPPに関する情報が載っています。OASは働いていなくても関係なくもらえたと思います。
私はカナダに住んで8年目です。なので、実際に年金をもらうまではまだまだです。今の状態であれば、それぞれの国で支払った分が、按分されて払われるということのようですね。ご意見にあったように、自分が年金をもらう前になれば、また制度も違っているかもしれませんね。
|
|
|
|
Res.10 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/28 22:26:06

海外に住んでいる場合は「カラ期間」と言って、年金支払い期間に充当されます。
日本で年金を9年間支払って、その後海外に移住や住んでる場合、25年のうちの16年はカラ期間となり、ちゃんと60歳から手続きしたら日本の年金はもらえます。
私の友人は日本で7年ほどしか国民年金を払ってませんでしたが、60歳になり日本で年金支払い請求を出した所、カナダに住んでいた18年間はカラ期間となり、勿論、小額ですがちゃんと年金をもらってますよ。
|
|
|
|
Res.11 |
|
by
Swan
from
バンクーバー 2008/01/28 22:52:03

Res4さんへ、
そうです。就労収入がある場合だけ払うのです。収入がないとCPPに払い込んでいけません。払い込み額は、収入の、ある%と決まっています。上限はありますが。
Res4,Res9さんへ
CPPは、一度も働いていないと支払われませんよ。自分の給与と、働いている会社が自分の為に(自営業なら、自分の分と会社の分と両方)、CPPに払い込んでいくという仕組みだからです。税金では、まかなわれてはいません。
OASは、一度も働いていなくても、カナダにResidentとして住んだ年数に応じて支払われます。OASは税金でまかなわれているからです。10年以上住んでいたら。20年以上住んでいたら、日本に帰国しても、もらえます。これは、ご存知ですよね。
それから、65歳以上で、年収の低い人の為に、GISっていうのもあります。これも税金でまかなわれていて、これは、カナダに住んでいないともらえません。
Res5さんへ
一度も働いていない主婦でも基礎年金はもらえます。というのは、サラリーマンの奥さんが国民年金の支払いを免除されるという事でしょうか?
|
|
|
|
Res.12 |
|
by
Swan
from
バンクーバー 2008/01/28 23:07:57

とぴ主さんの理解で正しいと私は思います。
この改定の恩恵は、私も感じておりません。
|
|
|
|
Res.13 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/28 23:51:58

Res10さん
カラ期間のことはここに書いている方々は理解していると思います。カラ期間があるので、トピ主や他の人が言っているとおり、別に年金協定があってもなくても関係ないということですよね。
|
|
|
|
Res.14 |
|
from

ご本人の要望により削除しました。
|
|
|
|
Res.15 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/29 01:15:04

この制度で助かる人達とは、カナダや日本で働いてた人が
その国に支払ってた年金が無駄にならなことです。
例えばカナダでで3年分の保険料を払って帰国した人の場合、日本で公的年金にあと7年加入すれば合計10年となるため、老後は3年分に相当するカナダの年金を受け取れるようになります。
|
|
|
|
Res.16 |
|
by
↑に同意
from
バンクーバー 2008/01/29 01:26:06

一時的に双方の国で働いてた人が掛け捨てにならないように改善されただけで、従来の日本人が日本に居た時に払った年金とこちらに移り住んでカナダで支払った年金と合算という話じゃないと思いますが。
|
|
|
|
Res.17 |
|
by
無回答
from
無回答 2008/01/29 09:17:05

レス5さんが、説明会の日時を載せてくれているので、直接聞いてみたほうが良いのでは、、
|
|
|
|
Res.18 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/29 10:09:55

レス15さんの
例えばカナダでで3年分の保険料を払って帰国した人の場合、日本で公的年金にあと7年加入すれば合計10年となるため、老後は3年分に相当するカナダの年金を受け取れるようになります。とあります。
勿論3年分の年金はもらえますが半年で停止です
20年住まないとずっともらえません。
皆さんおいくつですか
ここに60才を過ぎている方いますか
皆さん30代か40代でしょう??
今の時点でのことは将来私たちが年金を頂く時にかわっているかも、、
そのうち日本で10年以上支払っていないと、、とか法律がかわったりして、、
今の日本の社会保険庁のやりかたでは、、(日本国内での話です)
|
|
|
|
Res.19 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/29 10:14:03

Res15さん
レス15さん、合計10年となる為年金がもらえる、というのはOASのことですか?OASは保険料は支払いませんが、カナダに10年居住するのが条件です。なお、20年住まないと外国で受け取りはできなかったと思います。
もし、CPPのことをおっしゃっているんでしたら、CPPは1回でも払っていたら受け取ることができますので、別に年金協定がなくても無駄にならないと思います。この年金協定でも、合計した支払い年金を一つの国で受け取ることができるわけでなく、2つの国から別々にもらわないといけないと説明されています。
|
|
|
|
Res.20 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/29 10:27:10

レス15ではありませんが、OASはカナダに10年住んで日本に帰国しても半年間はもらえます
その後は停止です
20年間すめば一生もらえますが。。
|
|
|
|
Res.21 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/29 22:21:16

10年カナダで住んで、後の10年は半年日本に住んだりカナダに1年住んだり(個人の都合で)そして税金申告は両方でやればいいんじゃんないかと思いますけど。
|
|
|
|
Res.22 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/29 23:22:43

この社会保険庁のサイトの、項目8:OASの部分が良くわかりません。
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/attention/canada.html
<老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】>
協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。(カナダ年金制度には何ら影響はありません。)
これは、カナダ居住前に日本で年金を納めていた期間は、OASの居住期間に含むことはできません、と言う意味でしょうか?OASの資格を得た後に日本に居住し年金を納めた場合のみ通産の対象になると書いているのでしょうか。
私自身はもうカナダに10年住んでますが、移民前に日本で年金を納めた期間が含まれるなら、OASの受給額が増えるのですが。
|
|
|
|
Res.23 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/29 23:32:01

どうなんでしょう。
日本の年金をそのまま継続して老後に年金をもらった方が得なのか、
カナダのOASで年金をもらった方が得なのか、
どちらがいいのでしょうか?
|
|
|
|
Res.24 |
|
by
移住者
from
バンクーバー 2008/01/30 00:02:10

さらっと見ただけですけど、カナダ領事館のサイトに以下のことが載っていました。
これによると、カナダに1年以上住んでいるだけで、その間、日本の年金を払っていたら、カナダの老齢年金(OAS)の受給資格が得られるってことですよね。
移住者の私には関係ないけれど、ワーキングホリデーの人や学生で短期カナダに滞在する人達にとっては朗報ではないですかね?
http://www.canadanet.or.jp/p_c/nr_ssagreement060215b.shtml
回答1.
また1952年1月1日以降、18歳以上で、最低1年間カナダに居住し、同年齢および同日以降、日本の公的年金制度へ加入し保険料を支払った人は誰でも、カナダ老齢年金(OAS)の受給資格を得ることができます。
|
|
|
|
Res.25 |
|
by
Res22
from
バンクーバー 2008/01/30 00:57:09

Res24さん、ありがとうございました。教えていただいた情報によると、やはりまずOASの加入資格を得てからでないと、日本での年金加入期間は考慮されないように読めますね。今後日本居住予定はないので(少なくとも年金受給までは!)私にはあまり関係なさそうですね〜
|
|
|
|
Res.26 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/30 01:15:03

OASで支給額ってどのくらいなのですか?
|
|
|
|
Res.27 |
|
by
Res22
from
バンクーバー 2008/01/30 01:50:32

|
|
|
|
Res.28 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/30 07:33:20

満額をもらうには、18歳以降40年カナダに住んでいないといけないみたいです
10年すんで資格があってそれで日本に帰国すると6ヶ月はもらえるけど、その後は、、なし
20年住むと帰国しても一生もらえて。。40年住むと満額
最低20年住まないとねえ、、満額は40年、、遠いです
|
|
|
|
Res.29 |
|
by
Swan
from
バンクーバー 2008/01/30 08:45:03

Res23さん、
>日本の年金をそのまま継続して老後に年金をもらった方が得なのか、カナダのOASで年金をもらった方が得なのか、どちらがいいのでしょうか?
どちらか選ぶ必要はないと思います。私の場合は、国民年金に任意加入していますし、カナダに居住していますので、居住期間を満たしたら、どちらも(国民年金、OAS)もらう予定です。(その時、ルールが変わっていなかったらという前提ですが。)
|
|
|
|
Res.30 |
|
by
無回答
from
バンクーバー 2008/01/30 09:43:55

今の社会保険庁のやりかたではどうなんでしょう
すでに破綻状態でしょう??
将来のことは誰にもわかりません
それに皆さん年金受給までに40年近くあるんでしょう
今ここで言って見たとて、意味がないと思いますが。。
|