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No.10608
移民後に日本に住むことについての質問
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無回答
from
無回答
2008/01/19 19:55:23
まだまだ移民もしていないのですが、今後2,3年のうちに今の彼と結婚して移民する可能性があります。
そこで不安なのが、将来的に日本に住みたくなったときのことです。
特に日本の家族の健康面などを理由に長期的に戻りたくなったときの事で不安があります。
自分でCICのHPを見つけて調べたのですが、私の場合彼がカナダ市民権を持っているのでオプションAにあてはまると思うのですが、文面からすると、私がカナダ市民権を持っているパートナーと一緒にいる限り、日本で生活していても「5年のうち730日はカナダに滞在していなければいけない」というのにカウントされると書いてあると思います。
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5445EA.asp
これは本当でしょうか?もちろんウソなどは書いてないと思うのですが、どうも話が上手すぎる気がして、何かこのほかにも実は細かい条件などがあるのかな?と思い投稿させてもらいました。
ご経験者の方や情報をお持ちの方よろしくお願いします。
Res.1
by
無回答
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無回答
2008/01/19 19:56:47
すみません、オプションAではなくてオプション1の間違いでした。
Res.2
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/19 20:24:35
カナダ市民が仕事でカナダ以外の国にいくことになった場合は、それに同伴する永住権をもつ伴侶は5年のうちの2年間カナダに滞在しなければいけない、というにははいりません。
たとえば、日本にあなたがいくっていうのであって、日本人の伴侶という形で彼のビザがおりた場合は、無理なんじゃないでしょうか?あくまでも、彼が日本で仕事をするっていうことでビザがおりた場合で一緒についていく場合でしょう。
Res.3
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/19 20:26:07
レス2です。
あ、ちゃんと読んでいませんでした。無視してください。
Res.4
by
無回答
from
無回答
2008/01/19 20:29:00
いえいえ、レス2さん、早速のコメントありがとうございます♪
そう、私も同じように思っていたのです。
カナダ市民権を持つものが、仕事等の理由で海外にすまなければいけなくなった場合に同伴するのは大丈夫なんですよね。
でもオプション1はちょっと違う感じですよねえ?
うーん、引き続き情報をお持ちの方よろしくお願いします。
Res.5
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/19 20:32:08
リンク先はPRカードの申請についてですね?
PRカードの申請というのと、永住権っていうのは別ですよ?
たとえばPRカードを手にした翌日から4年と11ヶ月日本にいたとします。で、カナダ入国するわけですよね。で、PRカードを更新せずにカナダ国内からでないで、2年間すぎてから次のPRカードを申請すればいいのでは?
Res.6
by
無回答
from
無回答
2008/01/19 22:10:11
トピ主です。
すみません、レス5様、よく理解できないのでもう少し説明していただけますか?
リンク先はPRカードの申請についてですが、どちらにしてもresidency obligationとして、永住権をキープする義務について書かれていると思うのですが・・・。私の勘違いなのでしょうか?
オプション1についてレス5様の見解(?)を教えていただけますか?
Res.7
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/19 23:30:13
え?話がうますぎますか?
カナダ人の配偶者と一緒に国外にいても、国内にいたのと同じ扱いになるのって、別に話がうますぎるというようなレベルではなく、ごく普通の扱いじゃないでしょうか?
もし、これが認められなかったら、カナダ人の配偶者が、仕事の関係で他国に長期で海外赴任しても、妻は永住権をキープするためだけにカナダ国内で離れて暮らさないといけなくなりますよ。
Res.8
by
便乗質問
from
無回答
2008/01/20 09:45:59
このサイト見てて思ったのですが
カナダ市民と一緒に国外で生活しててもカウント
っていうことは永住権もちの子供と海外にいても
カウントされるのですか?
日本人のママさんでよく日本に何ヶ月も戻ってる方
話を聞きますが、旦那さんはお留守番です。
カナダより日本にいるほうが多いと思うのですが
子供が永住権もちだからですかね?
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 10:43:55
スパウズって書いてありますよ。あと、親が市民権をもっている子供も大丈夫ですが、逆はないです。
Res.10
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 11:00:59
レス5です。あくまで私の意見です。
永住権をもった人がカナダを過去5年間のうちに3年以上はなれた、、、というのを移民局が管理するのはなかなかむずかしいですね。しかも、空港での移民局のオフィサー一人でそれをするのはちょっと無理があるとおもいませんか?なので、PRカードの申請、更新、、、というところで永住権をもっている資格があるか、ないかの審査をする、ということにしたのだと思います。
以前(20年ぐらい前まで。たぶん。)はカナダの永住権というのは、カナダの永住権を放棄する、という意思をもって無効になる、というものだったそうです。つまり、むげに永住権をとりあげるつもりはないのかな、と。
カナダ内にいる限りはPRカードをもっている必要はありませんね?PRカードはあくまで国外からカナダに入国するときに必要なカードですから。
ただし、市民権の申請をするときに、条件としては、永住権をとって何年以上、かつ過去5年間のうち2年だか3年だかカナダ内にいたこと、なんですが、永住権をとってからカナダ国外にでた日数を全部提出することになります。この日数がある一定の数字以上(どんな数字かわすれました)であると、申請がとおるのにかなり時間がかかることになります。(普通のエージェントではなく、裁判官のほうに審査がまわされるので。)
たとえば永住権をとって30年。で、毎年6ヶ月国外にでていたとすると、15年間国外にいたことになりますね。こういうケースは裁判官のほうにまわされるわけです。
Res.11
by
無回答
from
トロント
2008/01/20 11:24:28
>永住権をもった人がカナダを過去5年間のうちに3年以上はなれた、、、というのを移民局が管理するのはなかなかむずかしいですね。
これに関してはコンピューター管理ですから、今後はますます入出国の管理は超簡単になり、カナダ国内の滞在時間(それ以上の情報まで)もボタンひとつで表示されるようになるでしょう。
Res.12
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 11:33:34
Res5は裏技使って、5年云々と言うのを、7年に延ばせると言ってる
様な気がする。
いずれにしろ、Res5もRes10もトピずれ。
Res10はRes6の答えになってないし。
Res.13
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 11:49:15
でも永住権は5年のうち2年カナダにいればいいわけですね。
便宜上カナダにいる一年を〇、国外にいる一年を×として
最初の五年 次の五年
〇〇××× ××〇〇×
というのでも、5年のうち2年というのは満たすんですよ。ただし、カナダ国内にもどってきた年8年にはPRカードは更新できませんが。(PRカードの申請、更新はカナダ国内からでしかできませんね?)
××××〇 〇〇×××
これだと5年のうち2年というのを最初の5年ではみたさないのですが、7年目のときには満たすわけです。なのでPRカードの更新ができる。でも、最初の5年は満たしていませんね。でも、さらにその前の五年があったとしたらどうでしょう。
〇〇〇〇〇 ××××〇 〇〇×××
そうすると、9年目の瞬間だけその条件をみたしてないことになりますが、10年目には条件を満たすわけですよ。
どの時点から過去にさかのぼった5年のうちの2年カナダ国内にいなければいけない、、、というわけではないんです。あくまでもPRカードの申請の時点から過去にさかのぼった5年なんです。
現実的には5年以上連続してカナダ国内をはなれれば自動的に永住権はなくなるでしょう。
ちょっと数字とかまちがえがあったらおゆるしを。
Res.14
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 11:54:32
You must meet the residency obligation to obtain a Permanent Resident Card.
とあるので、PRカードをとる条件というだけですよ。たとえば国外に長い間いてカナダにもどってきた。で、またPRカードを申請しようとおもったら却下される。カナダないに義務の期間滞在して、PRカードを取得して国外いでれば、またPRカードの期間中にカナダに移民としてもどってこられるけれど、PRカードを再取得しないまま国外にでれば、次にカナダにもどってくるときには永住権はなくなっている、ということです。
Res.15
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 12:09:59
Res14は誰に対する回答ですか?
Res.16
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 12:34:13
>永住権をもった人がカナダを過去5年間のうちに3年以上はなれた、、、というのを移民局が管理するのはなかなかむずかしいですね。
難しいどころか、ごくごく簡単、一番シンプルなデータです。そういうことを記録するためにPRカードがあり、パスポートにバーコードがあるのです。入出国データは一元管理されています。
もしかしたら上の方は、コンピュータ世代とはかけ離れた、かなりお年を召した方なのかもしれませんね。最近はパスポートもPRカードも、ピッとスキャナーに通すだけで、即時にデータとして登録され、そのデータも指一本ですぐに呼び出すことができます。
ところでPRカードは申請するときに、直近の5年間に国外に出ていた日数を書くようになっていますね。
移民局は、Res13さんの言われているような方法で計算しているのではなく、5年ごとに更新するPRカードの更新条件として「過去5年のうち国内に2年以上居住」と設定しているようです。
PRカードは5年に一度更新ですし、その更新時点から過去5年にさかのぼって日数を計算するとすれば、結局、更新日から数えて5年のうち2年間は必ずカナダに住んでいることになるので、事実上、カナダに生活の根拠を置いていると見なすということです。
PRカード更新の申請日を起点としてチェックするというのは、移民局が個人の永住権の失効を管理するのに一番簡単でわかりやすいからだと思います。
やったことはありませんが、理論的には、たとえ長い間国外にいても、PRカードを更新してすぐに国外に出て、PRカードが切れる直前にカナダに入国できれば(入国管理で咎められなければ、の話で、ここがミソです)、最長で4年364日は連続して国外に出れることになりますね。
つまり、PRカードの期限ギリギリまで国外にいて、PRカードが切れる前日にカナダに入国できれば、次にPRカードを更新できる条件を満たすまで(2年)何もせずに国内で過ごし、2年後に新しくカードが更新できるように思います。
これは、あくまで理論で、4年364日カナダを離れていて、さて入国しようとした時に、空港で咎められる可能性は大いにあります。アメリカ経由で陸路でカナダに入国したらOKなような気はしますが。
ちょっとトピがずれて来ているようですが、話を戻して、トピ主さんがおっしゃっている「カナダ人の配偶者と一緒に国外にいる間は、国内にいる日数としてカウントできるのは本当か」という質問に対する答えは「本当です」。
カナダ市民は、カナダのパスポートを所持して外国にいる限り、どの国に行こうとも、カナダに拠点を持ち、カナダに帰ってきます。そのカナダ人に同行している配偶者も、同じくカナダに拠点を持ち、カナダに戻ってくると見なされるからです。
移民ステータスの人が5年のうち2年をカナダで住んでいなければならないというのは、それ以上カナダを離れていると、カナダに戻ってくる意思がないとみなされるからです。非カナダ人が、カナダ以外のパスポートを使って、他の国に行くのですから、その人がカナダに戻ってくる保障がまったくありません。カナダに居住する意思の有無の確認のしようがないので、居住年数で意思を確認するのは当然のことです。
カナダ人の配偶者と同行する場合や、カナダ企業に派遣されて国外に滞在する場合などは、カナダに戻る意思が認められます。そのため、その日数が永住権維持の条件から除かれるのは、ある意味ごく当然のことだと思います。
Res.17
by
無回答
from
無回答
2008/01/20 12:42:30
トピ主です。
皆様大変ありがとうございます。
レス5様、レス13様が具体的に説明してくれて、これがレス5様が言われていることなのかな?と理解しました。
総合してみると、レス13様の例の通りでいくとPRカード更新については「更新するときからさかのぼって5年のうち2年カナダにいれば問題ない」ということですよね。
ただ、問題はレス11様がおっしゃったように、おそらく全てPC管理なので入国する際に問題が起こるかもしれませんね。
このリンク先にもはっきり書いてあるように、あくまでもCICは
「permanent resident STATUSをキープするには5年のうち2年はカナダにいなければいけない」と書いてあります。
http://www.cic.gc.ca/english/newcomers/about-pr.asp
このルールがどこまで厳しく適用されるのかは分かりませんが、入国の際にこれを理由にPRカードの剥奪(まではいかないでしょうが)や、
永住者としての入国を拒否されてもしょうがないような気もします。
ところで、なぜか話題が脱線しているのですが、私のそもそもの質問はオプション1についてです。
「カナダ市民権を持つパートナーと一緒に暮らしているのなら、カナダ国外に住んでいる期間もカウントされるのでしょうか?」
Res.18
by
無回答
from
無回答
2008/01/20 12:43:43
特にレス5は話がずれてるよね?
トピ主はそんなこと聞きたいんじゃないんだよ。
Res.19
by
無回答
from
無回答
2008/01/20 12:44:17
おっ上とかぶったw
Res.20
by
もうひとつ
from
無回答
2008/01/20 19:20:07
話が変わってしまうかもしれませんが便乗質問さんと同じく
分からないことがあるので聞かせてください。
旅行で日本へ帰る、そのときに主人も一緒に戻ってるときは
そのときもカウントいいれていいのでしょうか?
それとも旅行で海外へ行くときはすべてカウントしてはいけないのでしょうか?
Res.21
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 19:35:30
いいとおもいますが、ご主人が一緒であったプルーフを証明する必要がでてくるんではないでしょうか?飛行機のチケットとか全部とっておくといいかもしれませんね。
Res.22
by
無回答
from
無回答
2008/01/20 19:52:01
↑ 味付け海苔はカナディアンにとても人気があります!
味付け海苔デビューもよいですね。
クラスのほとんどの子どもがは美味しいといいます。
普通のりはウケないですが、味付けは魅力があるらしい。
その後にカルフォニア巻きデビューも良いかもね。
Res.23
by
Res.22
from
無回答
2008/01/20 19:53:53
間違えて他のレスをこのトピにつけてしまいました。
削除です。
Res.24
by
もうひとつ
from
無回答
2008/01/20 21:21:49
レス21さんありがとうございます。
チケットでも大丈夫そうということは
パスポートでも大丈夫ですよね・・?
両家の実家がカナダではない国なので
カナダ国外に出る機会が多く心配でした。
Res.25
by
無回答
from
無回答
2008/01/20 22:53:36
例えばリタイア後など、半永久的に日本に住んでも、PRカードの更新をカナダ国内で(例えばカナダ人夫の親の住所を使って)申請した場合、一切カナダにいなくても更新でき続けるものなのでしょうか?
いくらカナダ人の配偶者同伴とは言え、実際カナダ国内にはほとんどいない場合でも、永遠と更新できるものなのでしょうかね。
Res.26
by
無回答
from
バンクーバー
2008/01/20 23:08:12
↑カナダ人配偶者と一緒にいるのであれば、永住者のステータスは満たすはずです。
ただ、PRカードの更新は、カナダ在住の人しかできませんから(更新カードは本人が取りにゆかなければなりません)カナダ国外にいればカードの更新できないはずです。
ですから、国外でPRカードが切れてしまった場合は、カナダ大使館で一時的な入国許可証を発行してもらうことになると思います。
Res.27
by
無回答
from
無回答
2008/01/21 00:01:46
トピ主です。
話の流れが私の知りたかったことになっていてとてもうれしいです。
皆様の話を総合すると、配偶者と一緒に住んでいれば大丈夫そうですね。
素人考えなんですが、「移民する」ということはカナダにとってもメリットがなければいけないはずで、カナダに住み続ければ税金等も集まるし、労働力や、極端に言えばとても賢い人などはカナダも国にいてほしいですし・・・。
そもそもに大雑把に言えばカナダに住んでほしいから移民をこれだけ
受け入れてるのですよね。
でも永住権だけとって日本にパートナーと戻ってずっと働いて住めば、カナダにとっては損というか何というか・・・。
パートナーは何かあればカナダに戻ってきて、医療費も無料になりますし。(待機期間等があるとは思いますが。)
それで何だか上手い話だなぁ〜と思ったのです。
PRカードの更新に関しては、切れる前に入国して申請するor上でおっしゃっているように大使館で許可証を出してもらうなど何か手を探すようになるのですね。
どちらにしてもカナダに行かなければ行けないので、切れる前にはきちんと忘れず行くのが一番ですね。
私と同じような疑問をもっている人がたくさんいて、みんな考えることは同じなんだなぁと感じました。
移民したとはいえ今後何十年のうち何があるか分からないですもんね。
早く日本が二重国籍を認めてくれるのを祈るばかりです。
皆様、とても勉強になりました。ありがとうございました。
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