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No.10459
婚姻届・出生届について
by 無回答 from 無回答 2008/01/04 07:46:27

カナダでカナダ人の夫と結婚して約3年経ちます。
夫との間にカナダで生まれたこと子供ももう2歳です。
事情があり日本には婚姻届・出生届を出していません。
年月がたった今、日本にも婚姻届と子供の出生届を出したいのですが、3ヶ月以内という期間(婚姻届)が過ぎているので何か特別なことをしなければいけないのでしょうか。
出生届についても、ご存知の方教えてください。

日本人として、婚姻届を出す義務があるのを承知の上で、諸事情で今まで出していなかったので、批判等の書き込みはご遠慮願います。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2008/01/04 10:47:25

婚姻届も出生届も出すことには問題ないですが、お子さんは日本国籍をもてませんね

 
Res.2 by 無回答 from 無回答 2008/01/04 11:01:40

自分で調べてはいかがですか?  
Res.3 by 無回答 from 無回答 2008/01/04 11:11:27

婚姻届の方は別に問題ないと思いますが…出生届を出したところで国籍取得が非常に面倒だと思います。(日本国籍を取りたい場合)

ただ、その諸事情の理由によるかもしれません。

私の知り合いでうっかり出生届を出すのを忘れた人がいたのですが(海外で生まれた子供でその国の国籍は取得、3ヶ月以上経過)かなり大変だって言ってました。日本にいる祖父母がかなり動いてくれているようでしたがその後どうなったのか知りません。

またこれは他の知り合いでやはり事情があり半年出生届をだせなかったんですけど(日本で産まれた子供、他の国の国籍はなし、日本では生後2週間でしたっけ?以内に出すという決まりがある)問題なく受理されました。(場合によっては罰金もあるらしい)

上記の2ケースの場合、他の国籍を持っているからなのかうっかりと理由があるからだったのかはわかりません。
個々のケースで違うと思うのでトピ主さんの戸籍のある役所で聞いてみるといいと思います。
 
Res.4 by 無回答 from 無回答 2008/01/04 11:15:58

カナダにいたまままでは、子供の日本国籍は取れませんね、
 
Res.5 by 無回答 from 無回答 2008/01/04 13:12:19

外務省のホームページはもうチェックされましたか?
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html

生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。
 なお,出生により外国の国籍も取得している場合は,この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので,日本側への出生届はできません。

 
Res.6 by 無回答 from 無回答 2008/01/04 13:23:27

婚姻届については問題ないですが、出生届については期限を過ぎているため提出できません。
お子様の日本国籍取得に当たっては帰化申請なると思います。

以下抜粋

日本の国籍取得の主な条件は、善良であり、現在日本に住み、かつ5年(日本人との婚姻の場合は3年)以上日本に住所を有し、また引き続き1年以上日本に住所を有する人。加えて自己または生計を共にする配偶者・親族の資産または技能によって充分な生計を営むことができること、となっています。申請は管轄の地方法務局で行い、担当官とのインタビューによって要件を満たしている人にのみ申請書類と手引書が渡され、添付書類についての説明が行なわれます。但し誰でも簡単に取得できるものではありません。  
Res.7 by とぴ主 from 無回答 2008/01/07 07:24:55

みなさん、コメントありがとうございました。
外務省のWEBサイトも見ましたが、婚姻届についてはなんとかなるようなのですが、子供の出生届については答えがまだ見つかっていません。
外国人との間に生まれた子については、3ヶ月以内に出生届を出さないと、日本国籍はもらえないと書いてあるのですが、なんとかならないものなのか今も調べています。
将来、日本で学校に行かせたいので、できるものならば子供の日本国籍を取りたいです。
引き続き、何か情報ある方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2008/01/07 16:05:13

トピ主さんは今日本にいるのですね?

家庭裁判所にいってみれば、すこしは可能性があるかもしれません。ただし手続き等は大変だと思いますが。

あと可能性としては、国籍法がかわる可能性にかけるしかないでしょうね。  
Res.9 by from バンクーバー 2008/01/08 00:29:56

戸籍(国籍)に関することは既に記載されてるサイトのガイドの法に従うしか仕方ないし、ちゃんと役場に問い合わせて納得するしかないです。他人のレスは情報として得ても法の専門家じゃないんですから。

別に日本国籍を持たなくても住民登録すれば学校には行けます。海外から家族で日本に仕事に来ている人の子供など幼稚園や小学校へ日本人同様に通学してますよ。  
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