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無回答 2015/07/10 13:30:17
大麻取締法第24条の8
第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
刑法第2条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
(大麻所持を含む)
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