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No.7109
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Res.1 by 無回答 from 無回答 2015/07/10 13:29:01

日本国籍の人がマリファナを所持したら帰国後処罰の対象になります。
カナダにいてもです。

そしてあなたの身の回りからマリファナの成分がバンクーバーの空港で検出されたら、検査行きです。
バカホリ共は本当に痛い目に合わないとわからないのですね。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2015/07/10 13:30:17

大麻取締法第24条の8
第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。

第24条の2 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。

刑法第2条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
(大麻所持を含む)
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