<悪徳商法に関するサイト>
■悪質商法と環境事犯について
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/anote/anote.htm
<ねずみ講・マルチ商法・マルチまがい商法・MLM>
■ねずみ講とマルチまがい商法とネットワークビジネスの違い
http://www.pluscome.com/akutoku1.htm
■ネットワークビジネスリスク研究所
http://www.d1.dion.ne.jp/~lpldrt/
ネットワークビジネスリスク研究所は勧誘活動のなかでかくされてあまり知ることのできないネットワークビジネス(マルチまがい商法)の危険性情報の調査、分析、研究、討論を行い、ネットワークビジネスのリスク(危険)とリターン(報酬)に関して個人が判断するのに必要な情報を提供することを目的に設立されました。・・・・・
■ネズミとマルチについて
警視庁のサイトに、悪質商法に関する注意が掲載されています。インターネット上でも、今なお懲りずに勧誘の記事が掲載されたり、送られて来たりします。この手の情報提供者は、人の迷惑かえりみず、やってきます。
悪質商法の警告では、以下のような内容となっています。
・内職商法
・商品先物(国内・海外)取引
・インターネット利用のねずみ講・マルチ商法事犯
・弁護士が介在するサラ金整理屋事犯
・猥褻ビデオの通信販売詐欺事犯
インターネット上では、「内職商法」としてホームページ作成や、ワープロ依頼などの悪質商法をよく耳にします。
「ホームビジネス」「サイドビジネス」してやっと獲得した仕事が、悪質な業者からであった場合には、作業結果にいろいろとケチをつけられ、ペナルティーが加算され、結局売り上げゼロ。
つまり、「ただ働き」する結果となってしまった、なんてことが良くあるのです。
また「内職」+「マルチ」の合併症に悩まされなければならない場合もあります。やっと見つけた夢のようなチラシ配りサイドビジネスが、実はマルチ商法だったなんていう事例の報告もあります。
つまり業者の中には、チラシに掲載されている商品を売ることが目的ではなくチラシを売りつける「夢見る○○君」を数多く見つけることが本当の目的である場合があるのです。
このような「マルチ」系商法には、「自動ダウン」などというシステムを売りものにしている場合があり、「○○君、君は全然働く必要ないのよ」「お金さえ、振込んでくれたら、後は任せてね」という、甘い言葉で、巧みに誘ってくる場合があります。
この文章を読んでいる皆さんは、こんな甘い「話」に、単純にのってしまうほど甘い「考え」の人はいないと思いますが、念のため忠告します。「夢みる○○君、君はいつまで自分のダウンを待つつもりなの?」あなたのところに情報が届いた時には、上位となる人は何人いるのでしょう?
そう簡単に、こんな話にのる人も今となっては少ない上に、あなたの順番は延々まわってこないかもしれません。
■ネズミ講
いわゆるネズミ講は、「無限連鎖講の防止に関する法律」で禁じられています。一定の金額を負担して加入し、同様に2以上の倍率で子、孫を加入させれば、負担した金額を上回る利益が得られるといって勧誘し、ピラミッド型に組織を拡大増殖するシステムです。
※ネズミ講を開設又は運営した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、業として加入勧誘をした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金、単に加入を勧誘した者も20万円以下の罰金です。
■マルチ商法とかマルチまがい商法
システム販売とか紹介販売といわれていますが、ネズミ講の組織拡大システムに商品販売をリンクさせた商法のことです。
「訪問販売等に関する法律」に定める連鎖販売取引の要件に該当するものが、マルチ商法といわれるものです。システムは似ているものの、同法の要件の一部を欠くものがマルチまがい商法といわれます。
※連鎖販売取引(マルチ商法)の場合、「訪問販売等に関する法律」により、”勧誘時”と”契約時”に、それぞれ・説明書類・契約書面を”交付する義務”が課せられています。
インターネット利用のマルチ商法の場合、Eメールの交信が法定書面の交付と”なりません”から、勧誘者は、訪問販売等に関する法律の違反となります。法定書面の不交付違反は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
つまり、「一月100万円も夢ではありません!!、夢のようなサイドビジネス!!
また、ネット上でのビジネスをお考えの方ならば、「クーリングオフ」について位は、知っておかねばなりません。常識です。
■クーリングオフ
商品が不必要であると判断した時、一定期間内であれば消費者は業者に対し、一方的に無条件で「申し込みの撤回」「契約の解除」ができます。これをクーリングオフ制度といいます。
契約後でも、消費者が冷静に考え直す期間を法律で定めています。ただし、どんな場合でも無条件に認められているわけではありません。一定の条件を満たす必要があります。
○訪問販売(電話勧誘による契約を含む)、割賦販売、宅地建物取引の場合…8日以内
○マルチ商法の場合 …20日以内
※注意
1.期間の計算は契約書面を業者から受け取った日が起算日になります。
2.契約解除通知は、内容証明郵便にすると確実です。発信日が8日以内であれば有効です。
3.この期間を経過すると、契約解除は難しくなります。業者が契約に応じても、違約金を取られる場合があります。
4.商品の一部でも使用すると、クーリングオフができないものがあるので注意して下さい。
マルチ商法ビジネスに携わっている人達は、自分達の事を悪質と、わかっていない人もいるでしょう。困っている方がいれば、消費者センターなどに、直接「業者」について情報提供し、訴えましょう。