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No.977
スタットホリデーについて
by YOU from バンクーバー 2006/05/20 01:22:20

スタットホリデーについてご存知の方にお聞きしたいのですが、9月22日はVictoria dayで、私はレストランで働いており、この日はシフトの関係で私は休みになっています。

 このスタットホリデー(有給休日)の適応は、本来weekdayだけが就業日となっている職場だけに適応されるものなのでしょうか?? 私のレストランは年中無休なので、だめなんでしょうか?ちなみにGood Fridayには勤務していましたが、賃金の1.5倍ではなく本来の時給のままの支給でした。。 無知ですみません、オーナーに質問する前に、どなたか知っておられる方教えて下さい。よろしくお願いいたします。

Res.1 by from バンクーバー 2006/05/20 17:07:08

Statutory Holiday
法で定められた休日のこと。カナダで合法的に働く全ての人が対象。victoria daygが休みでも給料はいつものとうりに支払われる。労働する場合には、時給の1・5倍。あるいは、見返りとして、別の日に有給休日が与えられる。だまされないように。

 
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2006/05/30 14:57:29

スタットホリデーより1ヶ月前15日以上働いていれば支払われます。

今回の場合は、8月22日〜9月22日の間に15日以上働いていればスタットホリデーがペイされます。
時間数など関係ありません。
15日以上という日数が関係してきます。
オーナーに言うべきです。
今、それを言うことに不都合があるなら、あなたが辞めた後、労働基準局に行き通報するべきだと思います。
ジャパレス他レストラン関係は本当に違法が多いと思います。
ちゃんと支払っているオーナーは”正直者はバカを見る”という心境でしょうね。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2006/05/30 15:05:11

私の周りのワーホリも、ほとんどの子が1.5倍の賃金、スタットホリデーぺイの支払いがされていません。
そういう被害者がひとりひとりオーナーに言っても取り合ってもらえないケースが多いと思うので、個人、個人でオーナーを攻撃するより、一斉に取り締まってもらえるように集団で労働基準局へ行ったらどうでしょうか?
 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2006/06/11 22:31:40

あなたはパートタイムですか?フルタイムですか?パートタイムの場合ホリデーの前日から以前の30日のうち15日以上働く事がまず条件です。それ以下なら適応されません。単純に1.5倍はフルタイムのかたに適用。もし15日以上働いていたら、その30日間の働いた総合時間を働いた日にちで割って何時間分あなたに支払うかを割り出します。もっとホームページ等検索してみては?  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2006/06/11 22:35:12

あまり状況も調べずに猫も杓子も労働基準局労働基準国って騒いでいるあなた達、だから嫌がられるんですよ。ワーホリは…っと。その前にきちんと状況を調べるとか、自分がそれだけ、その会社等に貢献出来ているのか考えるべき。モチロン違法にやっているところは僕も許されると思ってませんが。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2006/06/13 10:15:53

2倍支払われないですか?
私は、以前ホリデーに働いたとき2倍貰ったと思いますが?
ちなみに私の彼の会社は3倍もらえるそうです。  
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