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カナダ・ワーホリの広場
たった1年のワーホリ生活だからこそ、あんな事やこんな事もしたいですよね。
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No.3576
1日8時間over.週40時間内
by 無回答 from 無回答 2023/06/15 08:16:15

1日の勤務時間が8時間をオーバーする場合は、1.5倍の賃金となるとされてますが、週40時間内であれば適応されないことが認められると法律で決められていたりしますか?
今のところ、8時間オーバーの際に適応されていないので、、、

Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/06/15 10:09:11

週40時間を過ぎるとover timeになります。
でも、契約によるかな。
うちはコンストラクションだから、40時間までは残業つきません。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/06/15 10:18:33

場所はどこですか?BC州の場合、トピ主さんが書面で依頼すれば時間数を貯めることができます。


1日8時間の所定労働時間を超えて働く場合、最初の4時間は通常の 1.5 倍の割増賃金を支払うものとします。また1日 12 時間を超えて働いた場合、2倍の時給を支払います。これは1週間の実働時間が 40 時間未満 でも適用されます。

従業員が書面で依頼すれば、雇用主は時間外の労働時間 をためる時間貯蓄制度、タイムバンクを設定できます。この場合、給与期間中の時間外労働手当の代わりに、時間数をタイムバンクに貯めることができます。

労働時間と時間外労働 (日本語)
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/employment-business-and-economic-development/employment-standards-workplace-safety/employment-standards/factsheets-pdfs/translated-factsheets/japanese/hours_of_work_overtime.pdf

Overtime pay
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/hours/overtime-pay?keyword=overtime

Banking of Overtime Wages - Act Part 4, Section 42
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/forms-resources/igm/esa-part-4-section-42?keyword=time&keyword=bank
Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/06/15 11:59:50

ちなみに、タイムバンクを設定していたとしても時間外割増しでタイムバンクに貯まります。

2時間時間外労働したなら別の日に3時間分の有給にできるし、トピ主さんが要求すれば3時間分の給料として引き出すこともできます。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2023/06/15 12:06:13

なるほど!
丁寧に教えて頂きありがとうございます。
やはり、頂けるものを頂けないというのは、ワーホリだから何も知らないと足元見られているのですね、、
騙そうとか、上手く使ってやろうとか、日本での経験や技術(一応技術や知識が必要な仕事なので)を相場よりも安い賃金で雇おうという日系社長も最悪ですが、無知でいるのは怖いですね。
ありがとうございます。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/06/15 12:23:47

>ワーホリだから何も知らないと足元見られているのですね

ネット社会になって情報を手に入れやすくなったとはいえ、細かいことを気にしない人や、それを利用する雇用主がいるのは確かですね。ワーホリに限らず。日系に限らず。

例外はあるだろうけれど、1さんの職場も法律に反するような契約は出来ないと思うのだけれど。


州の相談窓口もあるので、気になることはここで聞くと正確な情報やどうしたらいいのか教えてもらえます。
https://alpha.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/contact-us


Res.6 by 無回答 from 無回答 2023/06/23 23:35:39

一日8時間を上限にするか、週に40時間を上限にするかは会社側と従業員側が選べます。しかし両方がその契約に納得しないといけません。(会社側が望んでも従業員は断れるし、従業員側が望んでも会社側は断れる)

私は10時間×4日で働いています。週3休みです。
うちの会社以外でも週40時間制を取っている会社、いくつか知っています。日本人でもなければ日系の会社でもないです。

トピ主さんは8時間以上働くのを断れます。
でももし10時間×4日で働いている場合、8時間×4日にされる可能性はあります。
もちろん8時間×5日になる可能性はあります。
でも10時間×4日のままで残業代を払ってもらうのは難しいと思います。

法的には問題ないですが、もし始めに説明がなくて、トピ主さんが了承していないのであれば問題ですね。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2023/06/28 01:06:04

↑なんか誤解を生む書き方。
基本は1日8時間以上、週40時間以上両方。
だから例えば月〜水8時間ずつ働いて、木曜日9時間、金曜日8時間の場合、ここまででOTとなるのは1日に8時間を超えて働いた木曜日の1時間だけだけど、ここまでで既に通常Rateで貰う時間は40時間になっている。なので、もし土曜日や日曜日に働いたら全て1.5倍。木曜日の1時間分のOTは週40時間の時間数にはカウントされない。なにも取り決めがなければこのルールが適用される。
上の人の書き方だと1日8時間か週40時間かどちらかに決めなきゃいけない感じだけどそんなことはない。基本が両方だから従業員の方からどっちかにしてほしいって言うことはあり得ない。

ただし、従業員がAverage agreementというものにサインした場合のみ、1日12時間を上限として週40時間を超えなければOT扱いにならない。


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