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No.2720
BC州ホリデー日の自給について
by 仕事 from バンクーバー 2012/04/19 23:07:01

ワーキングホリデーでバンクーバーで仕事をしています。
バンクーバーではBCが認める何日かのホリデーの日に働いた場合は、自給が1.5倍になると聞きました。
しかし、雇い主に確認したことろ、お店の売り上げによって、毎日コミッションをもらっているから、例外になるだろう、言われました。
しかし、多くても一日に15ドル、平均で10ドル以下しかおらっておらず、労働関係のHPにのっている、コミッションをもらっているセールスパーソンには、あたいしないと思います!

また、Eligibility

To be eligible for statutory holiday pay an employee must:

Have been employed for 30 calendar days before the statutory holiday and,
Have worked or earned wages on 15 of the 30 days immediately before the statutory holiday.
Employees who work under an averaging agreement or variance at any time in the 30 days before the holiday do not have to meet the 15-day requirement.

の部分が、よくわからないのですが、どういうことなのでしょうか??カレンダーでみて、雇われてから30日後から適応されるということはわかりました。後半の意味がいまいちわかりません。30日中、15日間は働かないと適応されないということですか?
ちなみに、私はその店で週に2回程度しか働いていません。

長々とすみません、どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくおねがいします>=<


Res.1 by 無回答 from ビクトリア 2012/04/19 23:44:30

はい、週2しか働いてない場合、stat holidays には1.5倍の時給はもらえません。通常通りということになります。
Res.2 by 仕事 from バンクーバー 2012/04/19 23:49:58

やっぱりすですね。ありがとうございます★★
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