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No.2665
ホストファミリーの違反金
by
うー
from
カルガリー
2011/09/24 22:57:11
カルガリーにワーホリできて1ヶ月が経ちます。
今までホストファミリー(シングルマザー一人)とルームメイトのような形で一緒に住んでいましたが、バイト先から少し遠いのでバイト先の近くにルームシェアを探していました。
なので、ホストマザーに「引っ越すことを考えている」と言ったところ、「3ヶ月前に告げないのは契約違反だ!だから罰則として3か月分の家賃を払え!」といわれました。
「あなたを信用してデポジットもしなかった」
とも言われました。
このホストマザーとは日本にいたときにインターネットを通して自分で見つけたので、エージェントは通していませんし、もちろん口約束や、紙での契約もしていません。(初めてこのような罰則があることを知りました)
インターネットで調べたり友達に聞いたりしましたが、本当にこのような契約が存在するのか、本当に罰則になるのかわかりませんでしたので、この場を借りて質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
Res.1
by
無回答
from
バンクーバー
2011/09/24 23:10:12
BCでは通常はひと月前(月末)までにノーティスを出す決まりになっています。
がしかし、契約書にそもそもサインしてないようですので当てはまりませんね。あなたがサインした契約書が存在しない限り、いつ出て行ってもいいように思われます。でも通常は次のテナントを探すのに時間がかかるので、ひと月の猶予はあげてもいいかと。
契約書を交わさなかったのはオーナーの手落ちですので、心配ないと思いますよ。
Res.2
by
うー
from
カルガリー
2011/09/24 23:31:06
口論になった際、早口で捲し立てられ知識もなく何も言い返せなかったので悔しい思いをしていましたが、コメントを頂いてとても励みになりました。
ホストマザーに「私の言ってることが正しいかどうか、インターネットで他の人がどのように契約しているかみせる」と言われたので、部屋を借りるだけでそのような契約になってしまうのかと思い不安に思っていましたが、契約書を交わさない限り問題はないのですね。
ありがとうございます。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2011/09/24 23:58:57
そうですね。
「3ヶ月前ノーティス」なんで今まで聞いた事すらないですし、「3ヶ月分の罰則」などというのも一般的に存在しないですね。そんな事許してはだめですよ。
多分そのシングルマザーはあなたの家賃が頼りで、出て行かれると彼女自身の家賃を払う当てがなくなってしまうので途方にくれてしまうのでしょう。なので3ヶ月分のお金が欲しいだけだと思います。3ヶ月あればなんとか次の人を見つけられるかもしれないと思うのでしょう。
上の方がおっしゃるように一般の通念では1ヶ月前ノーティスです。シングルマザーは3ヶ月だなんて甘えようしてはならず1ヶ月の時間の中で次の人をさがすべく努力しなければいけないと思います。
今回の件に関してはびっくりだし、ちょっと怖いかもしれませんが、当地の文化にのっとって、毅然とかつ契約の精神にのっとって、3ヶ月の罰則などどいう条件を飲まずに、1ヶ月で出るという事を相手に「通知」しましょう。
それが後から振り返ってそれで本当は良かったんだ、と後悔しないようになれる形ではないかと思います。
Res.4
by
無回答
from
日本
2011/09/25 00:08:23
税務署に報告しますが良いですか?と言ってみてください。
とたんに態度が変わると思います。
Res.5
by
うー
from
カルガリー
2011/09/25 12:30:34
ありがとうございます。
3ヶ月前ノーティスなんて存在しないのですね。
すっかりホストマザーの言うことを信じきってしまっていました。
今朝はホストマザーとその友人が私のことを失礼なアジア人だとか話しているのが聞こえてショックでした。以前はとてもいい人だったんですが。
このままこの家にいても気まずいですし、できることなら一日でも早く家を出たいですが1ヶ月ででることを前提にして、話をしてみたいと思います。
怖いですが、ここまで来たからにはやるべきことはやらないとですもんね。
ありがとうございます。
周りに頼れる方がいなかったので、とても励みになりました。
Res.6
by
無回答
from
バンクーバー
2011/09/25 12:33:35
州によって法律が違うので、CMHCのサイトを読んでみました。
http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/co/reho/yogureho/fash/fash_001.cfm
ホストファミリーと書いていらっしゃるので、間借りのような感じですよね。
この場合は、通常のAB州 Residential Tenancies Actが適応されないようです。
ちなみに、AB州ではBC州とは違い、退去3ヶ月前に通知(リースの場合)・1ヶ月前に通知(月極の場合)が必要なようです。
ホストファミリーにあれこれ言われたらプリントアウトした物を見せ、この場合に法律は適応されないんだよと教えてあげて下さい。
Res.7
by
うー
from
カルガリー
2011/09/25 12:33:55
コメントありがとうございます。
この問題は税務署が関係してくるのでしょうか。
もしよろしければ具体的にどのように税務署が対応できるのか教えて頂けませんか。
最後の切り札として言いたいので、よろしくお願いします。
Res.8
by
無回答
from
日本
2011/09/25 12:40:29
ホームステイの収入は本当は税務申告しなければならないのですが、
多くの家庭がしていません。なので、税務署へ言いますよとさえ言えば、
相手の態度が一変すると思います。
Res.9
by
無回答
from
バンクーバー
2011/09/25 12:45:07
そうとは限らないですね。総収入額によっては申告した方が得ですから。
Res.10
by
無回答
from
無回答
2011/09/25 14:19:11
俺なら日本人相手の商売なら1年前とかいろいろ言って
払わせるけどな
「請求されたものは払う」という日本人は大好きだ。
「請求されたけど払わずに逃げました」なんて
掲示板で書き込めば他の日本人から猛攻撃を受けるだろ。
そんなもんだよ
Res.11
by
無回答
from
バンクーバー
2011/09/25 14:38:52
>日本人相手の商売なら1年前とかいろいろ言って払わせるけどな
法律に触れるので無理ですね。
貸主としてトラブル回避の為に、各州のRTAに沿った賃貸ビジネスをしたいなら尚更無理です。
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