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No.2301
準確定申告をした方へ
by 無回答 from 日本 2009/07/20 23:32:10

日本出国前に、会社に勤めていた方は、確定申告をしたと思いますが、私は出国までの日にちが間に合いそうにありません。
代理人を立てて、来年の申告時期に確定申告してもらおうと思うのですが、
生命保険料や健康保険料の控除や寄付金の控除の申請については、
出国する前までに払った金額についてだけに該当するのでしょうか?

それとも12月まで(自動口座引き落としなどで)払っている場合
その支払い金額が対象になるのでしょうか?

もし出国するまでの支払いのみ該当する場合は、生命保険会社から
出国前時点での保険料の証明書を出してもらう必要がありますよね?

詳しい方おしえてください。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/22 11:42:54

>会社に勤めていた方は、確定申告をしたと思います
勤めていた時は企業が確定申告をしないですか?お勤めでも申告はご自分でやっているのですか
企業とは別に副収入がある場合は年間いくらで控除がありますが控除額を超える場合はその副収入のみ自分自身で確定申告をしなければならないですがね。
生命保険については保険会社に連絡を取って聞いてみたらよろしいかと。


 
Res.2 by 無回答 from 無回答 2009/07/23 01:40:43

言葉が足らず、すみません・・・。
会社勤めをしていて、退職してワーホリに来た方は、年度途中で退職した場合、その年は、自分で確定申告しなければならないはずです。
(それまでは会社でやってもらっているので自分でやることは特にないですよね。)

年度の途中で、海外転出届けを出していく場合、住民票を抜く前に
その年の収入の確定申告をするか、あるいは、代理人を選出して、通常と同じ2−3月時期に代理人から確定申告をしてもらう必要があると思います。

そこで、当初の質問の疑問がわいてきたのですが、もちろん払ったものだけが対象ですよね。出国してからも自動引き落としで、生命保険や医療保険の保険料、国保の保険料の支払いがあるので、それを出国前の確定申告の還付申告に含められないのが、ちょっとくやしいと思ったんです。

さきほど保険会社に聞いてみました。やはり、支払ったまでの分の
控除証明書しか出せないとのことなので、そういうことなのだと思います。


 
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2009/07/23 12:27:47

レス1です。
例えば企業を7月で退社したとします。企業はそれまであなたの総額のお給料からいろいろ引いてそして税金も先取りしてしまいますよね。
あなたは源泉徴収票を企業から頂きご自分で手続きをするということですか。
企業がやらないですか。税金を企業側が先取りしている為にあなたには、還付がありますよね。
還付金はあなたの口座に支払われるものなのでもし口座を閉めておしまいなら、ということであなたに差し上げたものかもしれません。ワーキングホリデーを終了し帰国した際、税務署に申告しても構わないのです。期間は5年間、
しかしもし税金お支払いの場合は来年春、ご両親、又は、第3者をたて確定申告をしてもらうこととなります。

企業にお勤めで国保??
企業の保険組合から健康保険料は給料から引かれているでしょう?あなたは、社会保険ではないのですか?

私の理解力が乏しいのかわかりません、
すでに納得済みならよろしいです。すみません。






 
Res.4 by 無回答 from 日本 2009/07/24 00:22:16

会社は4月に辞めており、それからしばらく無職の時期がありました。
在職中の税金は給料から天引きされておりますので、副収入もありませんし、特に問題ないと思います。どちらかというと、還付申告の問題でした。
退職後に払った国保保険料、年金保険料(全納)、生保保険料、寄付金の還付申告を出国前に自分でやりたいと思っていました。
無理やり生保会社に頼みこんで早急に控除証明を送ってもらえることになったので、ギリギリ代理人を立てなくても出国前に申告できそうです。
いろいろありがとうございました。  
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