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ワーホリの広場
たった1年のワーホリ生活だからこそ、あんな事やこんな事もしたいですよね。
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No.212
現在時給6ドルです。
by 無回答 from バンクーバー 2005/07/03 17:39:00

最低賃金はBC州では研修期間であっても8ドルだと聞きましたが、これってやっぱりイリーガルですよね〜?でももうビザも期限が半年切ってるし、他探せないので仕方なく続けています。。。足元見られてるって悔しい!んだけど。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2005/07/04 15:42:53

もしトピ主さんに仕事経験(どんな仕事でも500時間以上)あれば6ドルは違法です。一度店長に聞いてみては?もしそれでもだめだったら辞める前にHRDCに行って訴えてみては?その際にタイムカードのコピーとか給料明細書などが必要になってくるのできちんと保管しておいた方がいいですよ。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2005/07/04 23:20:41

Res1さんのおっしゃるとおりです。働いた経験があり時間数にして、500時間以上というのが関係してきます。それが、ポイントになって来ます。外国でもいいんですよ。経験は。なので、自分の状況を照らし合わせてから、イリーガルかどうか調べてから行動した方がいいと思いますよ。
それでもおかしいようであれば、労働基準局に行って相談してみてはいかがですか? サーリーとバーナビーだったと思うんですが、オフィスがありましたよ。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2005/07/04 23:59:34

辞める気なら、行動あるのみ。
次の仕事が見つかってからやったほうが得策。
タイミング悪く告発すると、職を失い、給料未払いになり、さらにトラブル悪化。
 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2005/07/05 01:06:04

トピ主です。皆さんレスありがとうございます。辞める気だったら出来るんですけどね・・・人間関係もあるし、壊したくないし。一応、今はそれが生活の糧なので続けないといけないし。ただ誰かが言わないとずっとこのままってこともありますよね・・・悩んでます。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2005/07/05 11:15:27

>人間関係もあるし、壊したくないし。

相手にはトピ主さんのそんな気持ちを見透かされているようですね。
だから、安ーく使われているんです。。相手の思う壺です。

さっさと他の仕事を探しましょう。  
Res.6 by 無回答 from バンクーバー 2005/07/05 12:14:28

トピ主さんの行動がこれからバンクーバーにやってくるワーホリの人たちにも大きく影響しますよ!そのまま6ドルで続けて、もし新しい日本人の子が入ってもその子は店長に「他の子もこの時給だから」ってまるめこまれてしまいますよ。そのためにも早く次のバイトを探して、そして訴えることをお勧めします。
あと半年切ってたとしても雇ってくれるところは必ずあります。
頑張ってくださいね。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2005/07/06 10:38:34

新たな犠牲者を増やさない&あなたの残りのワーホリを楽しむためにも、新しい仕事を探して訴える事をお薦めします。

あなたは労働基準法に守られています
被雇用者の権利を知って、正しく働こう!

ワーキングホリデーとしてバンクーバー入り、期待に胸膨らます若者が多いこの季節。観光シーズンも始まるこれからは、アルバイトを始めとした雇用の機会も増加する。しかし残念なことに、雇用主側の一部には、労働基準法をよく知らないワーホリなどの新入国の労働者に対し、不当な条件で雇う者がいる。バンクーバー滞在の夢や希望を根底から覆すような悲しい思いをしないためにも、BC州労働基準局が定めた法律を知り、不当な扱いを受けていることが発覚したら、迷わず声を上げよう。

BC州労働基準法概要
★最低賃金は8ドルです!
2001年11月15日以前に、カナダ国内外、職種や雇用形態は問わず就労経験があれば、最低時間給は8ドルからとなる。それ以降では、同条件で合計500時間以上の就労経験があれば同じく8ドルが保証される(ベビーシッターなどの正式な雇用契約でないものは、基本的に就労経験として計上されない)。いずれにも該当しない、全く就労経験の無い被雇用者は、FIRST JOB/ENTRY-LEVELとなり、500時間までの最低時間給は6ドルから。また、雇用主は500時間を超えたからという理由で解雇することは、もちろんできない。

*不当な実例:「カナダでは初めての就労だから、時給は6ドルしか払えない」「飲食業の経験が無いから6ドル」今までに前出の条件で何かしらの職に就いていれば、どちらも8ドルから。

★見習い期間中でも賃金は支給されます!
トレーニング期間でも賃金は通常通り支払わなければならない(チップは賃金に該当しない)。その場合も、労働経験があれば当然8ドルの時間給が支給される。「見学」と称して簡単な手伝いをさせられるケースもあるが、「見学」も自分の時間を費やした労働に変わりはない。必ず賃金の支払いを事前に確認すること。

*不当な実例:「トレーニングだから」と言われ、賃金がもらえない。かなり多い。

★最低保障労働時間は2時間分
これは例え2時間に満たない労働であっても支払わなければいけない。また、通常8時間以上の労働に従事している場合、最低保証時間は4時間分となる。

*不当な実例:「今日は店が暇だから1時間で帰って」と言われ、給与も1時間分のみ

★食事休憩について
法律では、連続5時間以上のシフト場合、30分の食事休憩(Meal Breaks)無しで勤務することが禁じられている。食事休憩中は給与の支給は無い。

★残業手当てについて
勤務時間が8時間を超えたら1.5倍、12時間を超えたら2倍の賃金が支払われる(Daily Overtime)。また、週の合計勤務時間が40時間を超過したら、通常の1.5倍を支給される(Weekly Overtime)。

★州の祝日は休日手当てが付く
年間9日ある、BC州が制定した祝日に労働した場合、Statutory Holidayという休日手当て支給されなければならない。支給額は、12時間までの勤務時間が通常の給与の1.5倍、12時間を越えたら2倍で、他に別途平均日当(過去30日間の残業手当以外の収入の合計を勤務日数で割ったもの)も支給される。ただし、その祝日の最低30日前に雇用契約が成立し、過去30日のうち15日以上勤務していることが条件。また、その祝日に対する振替休日を要求することもできる。該当する祝日は、New Years Day、Labour Day、Good Friday、Thanksgiving Day、Victoria Day、Remembrance Day、Canada Day、Christmas Day、B.C. Dayのみ。

*不当な実例:「慣習としてレストラン業ではそういった手当ては出ない」

★バケーション・ペイって?
フルタイム(週40時間以上の勤務)・パートタイムの如何をかかわらず、勤続1年を超える者には2週間、5年以上で3週間の年次休暇を取得する権利があり、また、Vacation Payと呼ばれる手当てが支給される。バケーション・ペイは最低前年度の収入の4%、5年以上の勤続では6%。1年未満に退職した場合でも、6日間以上勤めた全ての被雇用者は合計給与の4%を退職時に受給できる。

★給料日について
BC州では、最低月に2回(各給料日の間隔は16日以内であること)、明細と共に給与を支給することになっており、給料日から8日以内が支払期限。また、被雇用者が辞職した場合には6日以内に、解雇した場合は48時間以内に給与が払われなければならない。

★ユニフォームは無料で給付されるものです!
仕事で必要なユニフォームにお金を払う必要はない。また、クリーニング代の請求も払う必要はない。ただし、ドレスコード(靴は黒いもの、ジーンズ不可など)は合法で、労働で必要な私物のメンテナンス費用(クリーニング代など)は、支払いを要求できる。

*不当な実例:「採用されたら20ドルのロゴ入りエプロンを購入しなければいけない」

★割ったグラスの賠償は必要ありません!
労働時間中に起こった不慮の損害(飲食店なら、食器を割る、担当客の無銭飲食、伝票やレジのミスなど)に対し、被雇用者に賠償責任は無い。

*不当な実例:「高い皿を割ったから弁償を」「伝票に計算ミスがあったから給与から差し引いた」「パティオで無銭飲食が起こった場合は担当者が全額賠償」

★履歴書の受理=内容の承認
雇用主側は、履歴書を受け取り、人材を採用した場合、その履歴書に記載されている内容も承認したことになる。被雇用者の就労経験などの信憑性については、雇用主が採用の前に、以前の雇用主に確認を取る義務がある。例えば、被雇用者は雇用が始まってからの雇用主による前職の就業証明の要求に対し、応じる必要は無い。雇用主が確認義務を怠ったことに起因するからである。

★面接では必ず労働条件を聞こう
労働内容、雇用期間、時給の確認、トレーニング中の賃金の確認、労働時間、休憩時間、各種手当て、車両の駐車料金やガソリン代、交通費、昇給、チップがある職種ならその割合、飲食店なら食事の有無や援助(従業員割引など)、福利厚生など何でも聞いておくことが大切。その場でメモを取るのもよい。

★給与明細は確認・保管しよう
労働時間や日数など、自分でも手帳やカレンダーに記録すること。間違っていることが大変多いので、給料日には必ず給与明細と照らし合わせ、間違いは即訂正して不足分は返還してもらう。記録は問題になった際の証拠にもなる。併せて給与明細も取っておくこと。カナダでは自分で自分を守る習慣を身に着けたい。

★不当な待遇を受けていることが発覚したら
労働基準局のウェブサイトにあるSELF-HELP KITに従い、雇用主に改善及び不足している賃金の支払いを求める。それでも解決しない場合は、同様にウェブより告訴用紙を取得して労働基準局へ申し立てを行う。いずれの場合も、問題発生から6カ月が期限になる。すでに離職している場合は、就労最終日から遡って6カ月前まで有効で、申し立ては就労最終日から6カ月後まで可能。それを過ぎると無効となり、賃金を取り戻すことができなくなるので注意。

あなたは労働基準法で守られています。また、あなたの声が被雇用者全体の就労環境改善へと繋がります。泣き寝入りせず、権利を主張しましょう!
独りで不安な場合や言葉に自信が無かったら、無料相談の弁護士や日系の救援団体などへ相談しましょう!

BC州労働基準局
雇用に関する法規が項目ごとに詳しく掲載されている。各種用紙のダウンロードや取り寄せもここからできる。

ウェブ:http://www.labour.gov.bc.ca/esb/
電話:1-800-663-3316

バーナビー事務局
■住所:Deer Lake Centre 210-4946 Canada Way Burnaby BC V5G4J6
■電話:(604)660-4946
■FAX:(604)660-7047

サレー事務局
■住所:#101 - 10475 - 138 St. Surrey BC V3T4K4
■電話:(604)586-4251
■FAX:(604)586-4249

日系の支援救済機関
隣組(となりぐみ)
日系カナダ人社会全体の向上のための各種プログラム、レクリエーション活動、人権問題や生活関連相談などのサービス提供している非営利の福祉団体。雇用に関する相談は、コミュニティー・サービスワーカーの林晶子さんまで電話にて(隣組は非営利団体だが、提供したサービスに対する寄付金は歓迎)。

■住所:511 East Broadway, Vancouver BC V5T1X4
■電話:(604)687-2172
■Fax:(604)687-2168
■ウェブ:http://www.jcva.bc.ca/indexj.html

隣組へのバスでの行き方*
ダウンタウンから8番のFraserに乗り、Broadwayに出てから3つ目のバス停(BroadwayとSt. Georges)。または、スカイトレインBroadway駅またはCommercial Dr.駅で下り、Broadwayから9番(Alma)西行きに乗り、Fraser Stをすぎて2ブロック目。
 
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