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ワーホリの広場
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No.1857
TAXリターン・返金要求?
by meee from 日本 2008/04/14 05:37:30

こんばんは。
今回CRAから2006年度の申告に対して追加資料の請求通知というものが届いたのでそれに関して質問させてください。私は2006年3月から2007年6月までトロントに滞在して今は日本に帰国しています。

業者を通して手続きを行い、リターンは今のところ3回受け取っています(インカム&GST)。今更追加資料の請求をされるどころか、今現在もカナダに住んでいることが証明できなければ、リターンされた2006年度申告分のGST CREDITの返金を要求されるというのです。どうしても納得がいかず、みなさんに相談したくて書き込みさせてもらいました。

その業者がいうには、「2006年度申告分のGST CREDITに関しては、申告年度の翌年7月から翌々年の6月までに実際にカナダに居住している方へ還付されます。上記のさまざまな追加資料を請求された場合で、受給資格を満たしていないと判断された場合は該当部分の還付金の返金を要求されますので予めご了承ください。」とのことなのですが、手続きする時にはそんな話は一切聞いていませんでした。

ワーホリなので、一年以上基本的にいるわけがありませんし(私はビジターで3ヶ月延長しました)、もともとGSTの対象者でもないのに、申請して今更振り込まれたお金を返金しろというのは一体どういうことなのか、全くわかりません。

提出書類に不備や不足があるならまだしも、もう払われているお金に対して、追加書類を請求されることはあるのでしょうか?これがもし本当なら、ワーホリの人はみな、GST CREDITを返金しなければいけないことになります。申請した2年後までカナダに滞在している人は稀でしょうから。

手数料や高い振込み料を払ってTAXリターンの手続きをしたあげく、戻ってきたお金を返すのではマイナスですよね。こういうものは本当に払わなければいけない義務があるのでしょうか。もう日本に帰国しているので、今更昔の書類を提出するのも、約6万円を海外送金するのも困難です。是非アドバイスをいただきたいです。他にもこういう通知をもらった方はいらっしゃるのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/14 06:25:54

>手続きする時にはそんな話は一切聞いていませんでした。

それって業者の落ち度ですよ。
業者に肩代わりして支払わせましょう。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/14 09:22:15

残念ですが、業者にちょっと文句を言ってみることはできるかもしれませんが、GST還付金は居住者に対してのみ返還されるというのは、昔から決まっている規則ですし、税務署からすると、誰が見落としていたなどは関係なく、不正受給分は請求するのは、ごくごく当然です(そうでないと規則どおりに税金を払っているカナダ人に失礼ですもんね)。

業者に対して「納得いかない」というのは判りますが「申請して今更振り込まれたお金を返金しろというのは一体どういうことなのか、全くわかりません。」については、別におかしいことではありません。
後でチェックが入って不正や間違いが見つかった場合は、さかのぼって追加請求されたり、戻ってきたりするのは、カナダでも日本でも同じです。どの国でも日常的に起こっている、普通のことです。

悪意がなく間違いで受け取っていたのであれば、利子くらいは負けてくれるかもしれません。

今回の場合、税務署はGST還付金の不正受給をチェックしていて、今トピ主さんにチェックが入ったのでしょう。もともと受け取れないお金をもらっていたのですから、返すのは義務です。

GST還付金というのは、前年度の収入に基づいて計算はされますが、基本的には、本年度のGSTに対しての還付です。

どういうことかというと、カナダに住んでいれば、日々の買い物で、GSTを払いながら生活してますよね?低所得者の人が、日々GSTを払わなければないのがフェアではないから、3ヶ月に一回、いくらか戻してもらってるわけです。つまり、去年のGSTの還付ではなく、今年の日常生活で日々払っているGSTの補助です。

ですから、カナダで生活していない人は、現在日々の買い物でGSTを払っていないので、還付すること自体、おかしい話です。

タックスリターンのときに、わざわざ「GST還付金を請求しますか」という項目があるのは、そのためです。居住者でなくなる人は、そこにチェックを入れないのです。

業者にどのような方式でやってもらったのか知りませんが、もしワーホリ専用の日本の業者なのであれば、文句を言えば、返金手続きをヘルプしてくれるかもしれませんが、普通のカナダの業者であれば、あなたがワーホリだとかは、あと何年滞在するかどうかなどわかりませんから、GST還付金のような項目については、来年カナダにいないとこちらから言わない限り、わかっているとして、簡単に流されていたのかもしれません。

いずれにせよ、不正に受け取っていた返金はするべきですし、それに関しては、納得しなければいけません。そうでないと、他のタックスペイヤーに失礼です。

これに関しては、税務署にはまったく非はありません。
文句を言えるとすれば、業者に対してでしょう。  
Res.3 by meee from 日本 2008/04/15 05:39:03

早速のお返事ありがとうございます。

私はGSTがカナダ居住者のためのものだとは全く知りませんでした。

業者から申請時にもらった紙には
「●GSTクレジット
無収入あるいは年収が$3500未満の方にはGST CREDITが還付されます(2006年度 還付額 $237.00)ただし、12月31日時点でカナダに居住していて、かつ申告年度中に183日以上、居住していないといけません。」とあり、申告年度の12月31日時点にカナダに滞在していれば還付してもらえるという説明でしたので。

もしちゃんとGSTとは何かを正しく説明されていれば、GSTの申告などしませんでした。今非常にその業者に対して憤りを感じています。

その業者はワーホリの方を多く請け負ってますし、私もワーホリ対象者の申し込みフォームでその業者に依頼してますので、私がワーホリだと知らないわけがありません。

私は自分の申告に不備があったとは思っていなかったので、上のような書き方になってしまいましたが、こうだとわかれば、No.1857さんのおっしゃるとおり、税務署はただ正しいことをしているだけですので、税務署に腹は立ちません。

早急に対応しようと思います。
非常に丁寧な説明ありがとうございました。
 
Res.4 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/15 10:04:30

「●GSTクレジット
無収入あるいは年収が$3500未満の方にはGST CREDITが還付されます(2006年度 還付額 $237.00)ただし、12月31日時点でカナダに居住していて、かつ申告年度中に183日以上、居住していないといけません。」ってトピ主さん、満たしているんじゃないかな。183日以上カナダに滞在すると、もし、カナダの居住者ではない(Residential tiesがない)人でも、カナダに納税する義務がでてくるんです。なので、183日以上滞在した人は、GST Creditの還付を受ける資格があると、上の条項では言っているんでしょう。

返金の理由を、もう少し突っ込んで業者に聞いた方がいいですよ。上の項目だけじゃ、判断ができませんもの。もし、上の条項だけで返金が決まったようであれば、2006年3月から同年12月まで、カナダに滞在していたとみなされていないってことになります。  
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/15 12:36:11

まぁ、カナダ居住者じゃないのに、TAXリターンをする方が間違え。  
Res.6 by 無回答 from 無回答 2008/04/15 13:22:03

おそらく作成した人のサインがあるはずだから、
業者さんに責任の罰金として払ってもらったらよい。
 
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/15 14:18:52

ちなみにその業者どこですか?
私もこれからTAXリターンをある業者に頼むので不安になってきました。
頭文字だけでも教えてください。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/15 14:27:47

レス5さん

タックスリターンでのカナダの居住者の定義というのは、いろんな条件を含めると結構広いんですよ。長く住んでいる人たち、移民の人たち、現地で生まれた人たちだけで居住者(Resident)が構成されているわけではないんです。

Income tax actの定義上では、トピ主さんは183日以上カナダに滞在していたので、タックスの申請年度は「居住者」だったとみなされているんですよ。  
Res.9 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/15 16:26:50

CRAのサイトより抜粋。

GST/HST credit
. Are you eligible for the credit?

You are eligible for this credit if, at the beginning of the month in which we make a payment, you are resident in Canada for income tax purposes,....

http://www.cra-arc.gc.ca/benefits/gsthst/faq_qualifying-e.html

つまり、GSTクレジットは年4回(7、10、1、4月)送られてきますが、その月の最初("at the beginning of the month in which we make a payment" の時点で、カナダの住民でなければならないのです。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2008/04/15 17:41:15

レス7さん
別に、業者のせいではないと思います。どこの業者を通じても、GSTクレジットを申請すれば同じことが起こる可能性があります。

結局、もらえればラッキー、みつからなければラッキーと言うことですね。
しかし、監査が入ればまずいなら、業者さんは、トピ主さんが申請の翌年もカナダに滞在しているのか聞く義務があったのに、それを怠りトピ主さんに知らずに悪事をさせたとも言えますね。
大体、業者さんは、GSTの一部が返ってきますよーということしか言っていないんじゃないでしょうか。

監査が入る数は多くないですからね。でも私もチェックされて100ドルほど追徴されたことありますよ。計算間違いでしたが…  
Res.11 by meee from 日本 2008/04/17 06:03:17

>Res.4さん
>ってトピ主さん、満たしているんじゃないかな。
はい。そうです。最初に申し込みをした時に、この情報しか与えられなかったので、私もあてはまっていると思いましたし、それ以上疑問に思うことはなかったのです。が、今になって、「申告年度の翌年7月から翌々年の6月までに実際にカナダに居住している方しか還付は受けられない」と言ってきたので、驚いたわけです。本当ならば、受け取るまでに帰国予定がある人は申請してはいけなかったのですが、それを知らされなかったということです。

>Res.5さん
それは違いますね。Res8さんもおっしゃっているように、TAXリターンは183日以上カナダに滞在した人は確定申告と同じでやらなければならないことです。特にワーホリの人は働いていますから、T4をもらってちゃんと手続きする必要があります。

>Res.6さん
明らかに業者の情報提示責任が果たされておらず、誤って申請したのは業者のほうなので、話合いの結果、業者負担で手続きしてもらえることになりました。

>Res.7さん
まだこちらで手続きが残っていますので、名前をこの場でいうのは避けようと思います。
バンクーバーの方ですか?その業者はトロントの業者です、とだけ申し上げておきます。

>Res.9さん
情報ありがとうざいます。
そうだったんですね。そういう明確な規定があったんでしたら、やはり最初にそういう話がほしかったです。

>Res.10
みつからなければラッキーといえば、それまでかもしれないですが、それを本人の意思に反して勝手にやるのはマズイですよね。意図的にやる人もどうかと思いますが・・・。
TAXリターンは複雑でわかりにくいという理由で、頼むひとは業者を信頼し手数料を払って代行してもらっているので、そこらへんはちゃんとしてもらわないと困ります。他の業者さんにも意見を聞きましたが、たいていの業者さんは、ちゃんと最初に顧客の滞在期間を聞いてそれをもとに申告しているようです。

今回のことで、いろんな方に話をお聞きしたところによると、TAXリターンの監査は今非常に厳しくなっているようですので、ここを見てるみなさんは私のようにならないよう、気をつけてくださいね。  
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