知り合いの方にそんなことを言われたら、ちょっと信じちゃいますよね。
でも商工会のサイトを見れば答えは書いてあるんですよ。ネットを使えるのなら一番最初に行くサイトだと思うのですが。
ちなみに、配偶者が特定の会社で働く普通のワークビザを持っている場合や、フルタイムの学生(大学やカレッジ)の場合、オープンワークを申請できます。
http://www.cccj.or.jp/cccj/jwhp/contents/jwhpqa
Q.扶養家族もワーキングホリデー就労許可に入れることができますか?
A.いいえ。ワーキングホリデー・プログラムで審査されるのはあなただけです。
あ なたに同行する配偶者やお子さんがいて、あなたと一緒に(あるいは後から)カナダに入国するとしても、ご家族はビジター扱いとなります。ビジターとして滞 在を認められる期間は6ヶ月までです。あなたが一年有効なワーキングホリデー許可をお持ちでも、ご家族が同様に一年ビジターとして滞在を許可されるわけではありません。また、ワーキングホリデー許可を持っている人の家族という理由で、ビジターとして滞在の延長申請をしても、認められるとは限りません。