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No.749
アパートの名義変更とデポジットについて...
by ギャン from バンクーバー 2005/06/05 03:07:40

今度、友人とアパートに引っ越すこととなり、前の住人との間で名義変更をする予定でしたが、
突然前の住人から“名義変更しないほうがよい”と提案されました。
というのも、今名義変更すると彼が契約期間未満のためデポジットを受け取れないからだそうです。
しかも名義変更しなければ、次に住む私達がデポジットを払う必要もないみたいです。
つまり、彼の名義とデポジット(敷金のようなもの)で私達が住んで、私達が出るときに彼はデポジットを受け取れるという形態になります。それは私達にとっても彼にとっても確かにオイシイ話なのですが、(金銭面のみで考えれば..)

そのような事は普通に可能なのでしょうか? 常識ですか?

名義人であるはずの彼が住んでいないということになるので、なにか問題あるような気もするのですが、誰か同じような経験をされている方いましたら、何か教えて下さい。
(こんなトラブルが起こり得ます、とか 問題なしです 等々)

※長文ですみません。


Res.1 by 無回答 from トロント 2005/06/05 06:00:28

車でも、携帯でも、アパートでも、名義変更はちゃんとしてください。
サブレットを禁止しているアパートもありますので、何か問題が出た場合は、ごたごたします。前の住人の彼も、他人をそこまで信用しないことですね。(あなたのことでなくって、一般論です。サブレットの人が、払うもの払わずに逃げたら、彼が責任に問われるのにね)

ただし大家さんと交渉しないと、新しいテナントなので、家賃を上げられることもあるようですので、もし名義変更されるときは、条件を再確認されることを、お勧めします。  
Res.2 by 無回答 from バンクーバー 2005/06/05 07:41:31

常識ではありません。名義以外の人が住むのは違法です。
ただ、マネージャーが了解している場合、手続き上、デポジットを引き継ぐということは十分可能だと思います。ただ名義自体を他人のままにしておくということは、違法です。

何も問題がなければ大丈夫な場合が大半ですが、たとえば火事になった、建物を傷つけた、などという不慮の時、あるいは法的に賃貸関係が守られるような契約や法律に関する問題が持ち上がったとき、「名義人になりすまして住んでいたあなた」は、あらゆる点で不利です。

たとえば火事を出した時。法律的にはあなたは名義人ではないのですから、通常大家が入っている保険が支払われず、あなたが損害を賠償しなければならないかもしれませんね。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2005/06/05 09:55:19

BCのTenancy Actでは、month-to month以外(長期契約の中途で)引継ぎ人を見つける権利がありますから、彼は家主からデポジットをちゃんと受け取れます。

あなたは、ちゃんとあなたの名義で借りて、現在の部屋の状態を示すチェックリスト(新しいアクト改正で、入居時にチェックリストを作成・署名する事は家主の義務になっています)を家主と共に作成した上で、デポジットを払うべきです。
さもないと、あなたが退去する時、デポジットは返却されませんよ。

家主に連絡せずに引き継がせる事の彼のメリットは、何のクレ−ムもされず(今の部屋の状態では、全額返してもらえないのかも知れません)、払ったデポジットの全額が貴方から回収できる、という事です。
そして彼のメリットは、そのまま貴方のデメリットとなる訳です。自分の責任でない事に対し、クレ−ムをつけられてデポジットが差し引かれるかも知れないというデメリットです。
そもそも、名前が違っているという理由で、全額(デポジットが)貰えないという、(名義変更無しの引継ぎが)リスクが高い事だと承知する必要があります。  
Res.4 by ギャン from バンクーバー 2005/06/05 16:11:18

>BCのTenancy Actでは、month-to month以外(長期契約の中途で)引継ぎ人を見つける権利がありますから、彼は家主からデポジットをちゃんと受け取れます。

ホントですか?!

上記の意味は“家主によって定められた最低契約期間に達しなくても引継ぎの人を見つければ、自分が契約時に払ったデポジットを受け取れるということ”と解釈してもよいのでしょうか?
ちょっと"BCのTenancy Act"ってものを調べてみます。

皆さん、多数の貴重なご意見本当にありがとうございます。
やはり名義変更はきちんとしたほうがよいということですね!
 
Res.5 by 無回答 from バンクーバー 2005/06/05 19:52:37

http://www.rto.gov.bc.ca/

BCのResidential Tenancy Officeは、上のサイトです。
アクト34条では、下記のように6ケ月以上の長期契約者が、契約の譲渡(引継ぎ)や又貸しする事を認めています。
これは、長期契約した後、引越しせざるを得ない事情が発生した時の、テナント救済措置だと思います。
このHPの中にある、Form - Residential Tenancy Agreement・賃貸契約書の中にも、AssignmentやSubletが出来る事が明記されています。

Assignment and subletting

34 (1) Unless the landlord consents in writing, a tenant must not assign a tenancy agreement or sublet a rental unit.

(2) If a fixed term tenancy agreement is for 6 months or more, the landlord must not unreasonably withhold the consent required under subsection (1).

(3) A landlord must not charge a tenant anything for considering, investigating or consenting to an assignment or sublease under this section.

 
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