1)2 month noticeでテナントを追い出せるのは、オ−ナ−またはオ−ナ−の家族が移り住む場合のみ。
2)2 month noticeを受け取った後、次の移り先が早めに見つかった場合、10 days noticeを出せばテナントは何時でも退去出来る。その月の家賃は日割りで居た分だけ払えば良い。
3)2 month noticeを出した場合、(引越し等の費用負担のため)1ケ分の家賃同額をテナントに補償金として払わねばならない。これは、上の2)の状況下で早めに退去した場合であっても同じ。
4)テナントが出て行った後、オ−ナ−自身またはオ−ナ−の家族が、その部屋に6ヶ月以上住んでいなかった事が判明した時は、オ−ナ−は新たに家賃2ケ月分と同額をペナルティ−として払わねばならない。
このくらい、2 month noticeをして(ちゃんと家賃を払って、綺麗に部屋を使い、近所からクレ−ムも来ない)普通のテナントを追い出すという事は、家主にとっても面倒な事なのです!
いわんや、1ケ月で出るという書面にサインをせよとは何事か。弁護士に相談して自分の立場が如何に不利か思い知るがいい。
http://www.rto.gov.bc.ca/
このサイトにちゃんと明記されてます。どこに相談すれば良いかも書かれています。でも電話は繋がらないしメ−ルでの質問ではゼネラルな答えしか得られないから、メトロタウン近くのオフィスへ行って相談する事。
ちゃんと、このような、けしからん大家を即決で懲らしめてくれますよ!