>デポジットが返してもらえない代わりにいつでも出て行くことが出来る
そういう事です。 例えば契約までいたとして、ルームメートがデポジットを返してくれなくても法的には何もできませんし、契約書があったとしてもBCホウジングの法律は適応されず、小額裁判で戦う事になります。
>BC州の賃貸契約が適用されないことはいいことと捉えて差し支えないのでしょうか
いいえ、いい事ではないと思います。トピ主さんは慎重に行動する事をオススメします。あなたが大家さんと直接契約しておらず、ルームメートとの契約書がないのなら、ルームメートは警察をよんでいつでもあなたを強制退去する権利があります。(実際にそうなった人の話がフレザーかOopsにのっていました)
1.Written Noticeを出し、一ヶ月後に出る事を申し出る。
日本に急に帰ることになったなど、なるべく円満に出れる方法を探す。デポジットは帰ってきたらラッキー、もし帰ってこない場合デポジットを払ったなんらかの証拠(小切手しはらい等)と家賃のレシートがある場合は小額裁判で戦う事もできます。もし家賃のレシートをもらっていない、デポジットを現金で払った場合はあきらめるしかないでしょう。
2.借主がいない間に荷物をすべて引っ越す。公共の場、又は信頼できる第3者を交えて鍵を返却する。デポジットはもどってこない代わりに即効引っ越す荒業です。
1の方がオススメですけどね。決してしてはいけないのは、BC州の賃貸契約が適用されない事を口に出す事です。BC州の賃貸契約が適用されないという事はあなたはいつ強制退去させられてもおかしくないので要注意です。RESIDENTIAL TENANCY ACTに則ってNoticeを出します等、いかにも正しい主張である事を伝えるべきです。(本当はRESIDENTIAL TENANCY ACTによって守られないのではったりなんですが、、)
Written Noticeは下記の用件に沿って作ります。
52 In order to be effective, a notice to end a tenancy must be in writing and must
(a) be signed and dated by the landlord or tenant giving the notice, サインとNoticeを出した日付
(b) give the address of the rental unit, レンタルユニットのアドレス
(c) state the effective date of the notice,書面の有効日
(d) except for a notice under section 45 (1) or (2) [tenant’s notice], state the grounds for ending the tenancy, and退去する日(大体30日、特別な理由がある場合は10日または15日でOK)
(e) when given by a landlord, be in the approved form. 大家の受け取りのサインの欄
RESIDENTIAL TENANCY ACTのウェブサイトです。
http://www.qp.gov.bc.ca/statreg/stat/R/02078_01.htm
上記に書かれているsection45等このウェブサイトでみる事ができます。
次回借りるときは必ず
デポジットは証拠の残る小切手で渡す。
大家さんと直接契約する
家賃も小切手で払い、レシートを必ずもらう
契約書をきちんともらう。
部屋のコンディション(傷等)を入居前にデジカメで撮影し、リストを作り大家さん&ルームメートにサインしてもらう
などの必要があります。
がんばってくださいね。