jpcanada.comについて / 広告募集中 / jpcanada.com トップ

注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。→連絡先
フリー掲示板
この掲示板はノンジャンルです。あなたのささいな質問から
仲間内の自由なおしゃべりまで、ご自由にご利用下さい。
新規投稿される方は、こちらへ(アイコンの説明もあります)
No.4354
初投稿です。ご意見聞かせて下さい。
by 無回答 from 無回答 2006/01/11 18:35:43

カナダに来た早々、大家ととらぶってしまいました。最初は日本人オーナーの経営する所が安心かと思い、1ヶ月で申し込みました。その際に延長の可能性有。と書いたのがトラブルの元になりました。契約書やINVOICEの日付も1月末でお互い合意し、サインもしました。しかし大家は私が何も言ってこないので、2月まで延長すると思ったらしく、大家に聞かれた際に延長しない事を告げると、ペナルティとしてDepositの返却をしないと言われました。late of noticeだからと。
私は1月末までしか申し込んでないし、それで契約したのに、ぺナルティを取られるのはおかしいと言ったら、可能性があると言ったから2月までと思うし、はっきり延長するかしないかを言わないあなたが悪い。ここはカナダだぞ。と言われました。従わなければ裁判で訴えると言われました。他にもいろいろと人格を否定されるような事を言われました。曖昧日本人の典型とお叱りを受けそうですが、契約書の内容は1月末でお互いに合意しています。ですがペナルティを受けるべきですか。

Res.1 by 無回答 from バンクーバー 2006/01/11 18:54:11

Term rent か month-to-monthの契約になっているかにもよります。契約書を読まないかぎりにはわかりません。term rentでも、その期間がすぎたら自動的にmonth-to-monthにきりかわる、という契約もあります。契約書をじっくりと読み直してください。  
Res.2 by ノビー from レディング 2006/01/11 19:06:02

ふつう一ヶ月前までに通告だわな。
でも「可能性あり」は「可能性大」とか「延長する予定」とは違うからね。
可能性はいつもあるわけだから。
契約書読んで、場合によっては訴えてもらったら?
いい勉強になりそうじゃん。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2006/01/12 09:41:12

>場合によっては訴えてもらったら?

たしかに。裁判っていうのは、二つの相反する意見を第三者に判断してもらう意味合いもありますからね。片方があきらかに違法行為をしたときに、強制的に支払いをしてもらう、ということ以外に。

Tenancy Actのほうにも相談してみたら?  
Res.4 by トピ主 from 無回答 2006/01/12 11:51:57

ご意見くださった皆さん、ありがとうございます。Tenancyにも相談してみます。問題が起きた場合は第三者に判断してもらうのがいいですね。でないと平行線たどるばかりで解決できないですし。今回の件は勉強になりました。  
Res.5 by 無回答 from トロント 2006/01/12 15:40:03

俺の見解だと大家が正しいな この延長の可能性有、これが命取りになったと思う 
あと大家に人格を否定されるようなことを言われたのであれば
トピ主がoral defamationで裁判にて訴えることができるな

まあ、あなた次第ですが   
Res.6 by 無回答 from 無回答 2006/01/12 18:15:31

トピ主さん、もし逆だったらどう思いますか。自分は可能性ありと伝えたので次の月もおられると思っていたのに、大家がもう出て行くと思って次の人を決めてしまった場合、貴方はどう思いますか。それこそ出て行かなければ成らないことになった場合、大変ですよ。  
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2006/01/12 18:32:11

late of notice だからというけど、いつまでにnoticeしなければいけないって大家さんは契約書に書いていました?  
Res.8 by 無知蒙昧 from 無回答 2006/01/13 11:05:19

大家と交わした契約書になかったとしても、BC州の“Tenancy Act”にちゃんと書いてあります。 “知らなかった”と言うのは簡単ですが、それで済むと思います? One month notice は、文書で出さなければいけないのですよ。 それをしなかったのなら、しかも契約書に“延長の可能性有”と書かれている訳ですから、デポジットは還ってこなくても当然だと思います、残念ですが。  
Res.9 by トピ主 from 無回答 2006/01/13 11:24:16

今回の件は、デポジットを受講料と考え諦めます。大家とも和解できるように話し合います。解決しましたら、またお知らせします。皆様からのご意見ありがとうございました。  
フリー掲示板トップ 新規投稿 jpcanada.com トップ
Supported by Spencer Network