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No.42729
日本でカナダからの収入がある場合の税金について
by
無回答
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無回答
2023/12/22 18:42:06
日本に帰国して日本でカナダから収入を得た場合、為替レートによって円で払ってもらうかドルで払ってもらうか決めるつもりです。この場合、円でもドルでも確定申告は日本とカナダの両方でしなければいけないのでしょうか?現在はPR所持者ですが、状況次第ではそのまま日本で生活する可能性もあるので、その時はPRを放棄するつもりです。まだPRが4年ほど残っているのですが、もしPRを放棄してからの所得なら、カナダで申告する必要はなくなりますか?
Res.1
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個人の意見としては
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無回答
2023/12/23 11:43:40
両方に届ける義務は有ると思うが税金を払う先は1年の内、半年以上居住した国に成ると思う。税金の種類に依れば夫々管轄区域に例えば不動産。重複支払いは大方無し。
Res.2
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無回答
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無回答
2023/12/23 12:21:04
日本在住として日本に支払うべきですが、注意しないと2カ国に取られます。
会社には、日本で税金を支払う旨を明確に伝えるべきです。
Res.3
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無回答
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無回答
2023/12/23 17:10:02
1,2さん
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
Res.4
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無回答
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無回答
2023/12/23 18:43:24
収入と言っても給料とビジネスでは違って来ます。
PR 破棄したらカナダ国内でお給料をもらう事はイリーガルになります。気を付けて下さい。
お給料じゃなくてビジネスのインボイスでカナダの会社に請求を起こすなら日本でのビジネスなのでカナダでのVISAの問題はありません。
Res.5
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無回答
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無回答
2023/12/23 19:49:32
どちらで申告するかはPRのあるなしではなく、居住地がベースになります。
なので、日本に帰国したらカナダからドルで貰おうと円で貰おうと申告するのは日本になります。ビジネスでも給料でも同じことです。ただし、給料の場合は税金が引かれていることがあるかと思います。その場合はこの引かれている税金を日本の確定申告で申告することで二重課税を防ぐことが出来ます。
帰国した年に関してのみカナダと日本両方で確定申告する必要があります。例えば4月に帰国したとしたら4月までの分はカナダで、帰国後の分は日本でという形ですね。
Res.6
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無回答
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無回答
2023/12/24 10:57:52
4,5さん
ありがとうございます。
フリーランスの個人事業主なので、給料ではなくカナダの顧客から円またはドルで振り込んで頂くかたちになります。諸事情であと半年ぐらいはこちらにいる予定ですが、例えば2024年度分のカナダでの収入のタックスリターン(半年分)は、2025年に日本からすることは可能ですか?NOAの送り先は日本の住所にしてもらうことはできますでしょうか?もしご存じの方、経験者がいらっしゃれば教えて頂けると有難いです。
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