違うよwそれはPR申請のために使う場合のことで、コモンローってのはもっと広義。日本でいう事実婚のことで申請とかしなくても一緒に住んで1年経つか子供が生まれれば自動的にコモンローっていうステータスになるので何処にも申請する必要はない。勿論PR同士でもカナダ人同士でもあり得る。
ただベネフィットの計算方法なんかは変わるからCRAには早めに届けた方がいいかも。どっちにせよ来年のタックスリターンでmarital status 変更すればadjustされるけど。
>If you are common-law, you must have lived together for a minimum period of time to qualify as a spouse. In order to be considered a spouse for the purposes of dividing property or debt you must have lived together in a marriage-like relationship for at least two years.