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No.41817
日本の確定申告について。
by 無回答 from 無回答 2023/05/09 09:12:45

移民主婦ですが、日本を出るときに 日本からの 定期的な収入予定もないので、納税管理人を申告せずにこちらで普通に生活しています。来年の日本の確定申告で税を払うことになりそうです。後にも先にもこれ一回だと思いますが、納税管理人をこちらから申告できますか?
また、納税管理人を申告しないで日本の家族に頼んで 確定申告できますか。





Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/05/10 22:29:45

そのご家族が納税代理人になればよいのではないでしょうか?

住民票を抜いている場合でも家賃収入などで確定申告が必要になると聞きました。もし、そのような場合は、不動産管理会社が納税代人になってくれるのでは?


Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/05/11 06:56:35

トピ主です、私の場合定期的 収入ではなくて、贈与税になります。色いろ調べてますが、基本的に確定申告書は、本人か税理士しか作成できない為、家族には頼めないと思いました。家族は郵便の受付業務程度の、納税管理は出来るみたいですが、申告は税理士が必要みたいです。マイナンバーも無いので、税理士が記入するみたいですけど。

もしこちらで 贈与 相続の確定申告された方がいましたら、どの様に申告したか教えて下さい。
お願いします。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/05/11 12:31:37

二度と日本に帰ることがないなら放っておけば
金額が多い場合は税務署員をカナダに送ってきます

友人は隠し金が発覚した時、日本から税務署員が来ました。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2023/05/11 12:32:57

移民からは税金を取らないということ聞いた。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/05/13 17:09:48

日本で発生する贈与なので、移民してても 日本で課税対象になると理解してます。
一時帰国して税理士にお願いしようと考えています。
クラウドワークスなどリモートで働いて、日本から収入を得た人はどの様に所得税の確定申告してますか?

Res.6 by 無回答 from 無回答 2023/05/13 19:13:07

私の場合、贈与税ではないですが、遺産相続による相続税の納付時は税理士いわく確定申告は必要ありませんでした。

しかし、その数年後に相続した実家を売却した際には、譲渡所得税を源泉徴収で納税し、手数料を支払って税理士を代理でたて、確定申告をしました。
のちにその譲渡所得税は「空き家特例」の活用により全額還付されました。

因みに日本に住民票は置いて無いのでマイナンバーは持っていませんが、手続き上特に問題はありませんでした。

Res.7 by 無回答 from 無回答 2023/05/13 21:19:14

レス6さん、遺産相続の、相続税の納付時に確定申告が必要ないというのは、カナダ側のみで申告が必要でしたか?
カナダ側では全て申告するみたいですが。
私も、住民票は転出しマイナンバー無しです。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2023/05/13 22:11:38

Res6です。
相続税の納税時にもちろん「相続税申告」はしましたが、毎年2/16~3/15の「確定申告」はすでに「相続税申告」を済ませてあるので『不要』だったと意味です。

相続税や譲渡所得税は特別控除を受けれるケースもあるので、対象者は税理士に依頼することをお勧めします。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2023/05/13 23:14:13

ご回答ありがとうございます。
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