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No.41711
永久帰国後のRRSP/TFSA
by 無回答 from 無回答 2023/04/14 02:21:38

カナダにRRSPやTFSAを残して永久帰国された方は、日本での確定申告はどのようにされているのでしょうか?

会社勤めをされている場合、収益が20万を超えたら確定申告が必要なようですが、実際の収益額はどうやって自分で計算して、税務署には何を提出するのでしょうか?

ミューチャルファンドの場合は、売却益が出なければ申告は不要ですか? ネットでファンドを移し替えたら申告が必要になりますか?

RRSPをカナダに残して帰国された方がどう対処されているのか、教えていただければ幸いです。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/04/14 07:51:25

一番は税務署に聞け(録音取って)。

ただTFSAに関しては永久帰国後の口座内株式は現金化したときに遡って納税義務が発生すると思う。

普通に外国株を登録外口座で売買したのと同じ手続きでOK。(要は日本人が外国の証券会社使ったときと同じ)

https://www.global-lifetips.com/charles-schwab_tax-return/

二重課税部分がないってだけだけ。

RRSPもTFSAも日本では税制上全く意味がないし逆に分離課税より損する確率が高いから、早めにNisaとかに資金移した方がいいよ。
Res.2 by トピ主 from 無回答 2023/04/15 22:22:30

Res1さん、コメントありがとうございます。

その後すこし調べたのですが、最初は年末ステートメントでその年の収益を計算かな?と思っていたのですが、GICなら満期時(または一年ごとの利子決算時)の収益を記録して、その年に満期を迎えた全GICの収益総額がその年の報告すべき利息収入となることがわかりました。

Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/04/16 10:31:19

TFSAは特殊なGICですカナダのレジデンシーを満たしていれば無税

RRSPは税金の後払い、引き出す時に課税される

これらは日本の税務署とは関係ない
Res.4 by トピ主 from 無回答 2023/04/16 11:56:49

Res3さん、コメントありがとうございます。

日本に住む場合、日本の税務署には日本国内だけでなく国外の収入も申告しなければなりません。カナダでの税繰延制度は日本の税務署には関係ないので、RRSPやTFSAで得た収益も申告しなければならないそうです。だけど、二重課税はないので、日本で毎年申告したら、カナダで将来RRSPを引き出すときに、日本で確定申告済みの分は(理論上は)クレジットになるはずですが、実際どうなっているのか判りません。ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

RRSPアカウント内で購入したGICの利息計算は上に書いた通りですが、補足すると、換算レートは満期日のTTM(電信仲値)だそうです。ミューチュアルファンドの場合はおそらく配当金だけ計算すればよいのだと思います。日本で会社勤めをする場合、20万円までは申告不要ですが、不要なことを証明するためにも計算は必要です。

このトピは、要するにT5やT3が発行されないので、何を幾ら申告すべきなのか?という疑問でした。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/04/16 12:42:43

カナダも同じですよ。日本の資産は報告する必要があります。
報告したからといって課税されるわけではなく、報告しておかないと後々日本からカナダへ財産を移動させた時にペナルティーがあるといことです。
Res.6 by RBC Bank のインフォメーション from 無回答 2023/04/17 09:45:59

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