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No.41533
タックスリターンについて
by 無回答 from 無回答 2023/03/05 18:09:25

タックスリターンについて教えて下さい。

ネット上で、聞くことではないと承知した上で、投稿します。カナダにきて歯科治療が必要だと分かり、多額のお金が急遽必要だったので、去年の10月から12月まで不法労働していました。タックスリターンすると移民局にバレますよね。その期間は語学学生で、学費は自腹だったのですが、T2022だけ申請すべきでしょうか。それとも、何も申請しない方がいいでしょうか。

余裕をもって留学せず、不法労働してしまったことをとても反省しています。
どなたか教えて頂けると幸いです、、、

Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/03/05 18:32:30

不法労働だったら、雇い主も分かっていて 現金で支払われていたのではないですか?
だったら タックスリターンのしようがないと思うのですが。。。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/03/05 20:02:11

中国人オーナーで、英語があまり伝わらず、小切手でもらってました。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/03/05 20:06:29

小切手だと銀行に記録が残ります。
Res.4 by グーグル翻訳/cic from 無回答 2023/03/05 20:20:53

Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/03/05 20:20:57

日本に帰る学生でしたらTAX リターンは不要です。TAXを払っていないのだから返ってくるわけがないし、学費を申請したところで不法な収入からの税金の減額に使えないので面倒なことになるだけです。
おとなしくお帰りください。
Res.6 by CRAに拠ると from 無回答 2023/03/05 20:31:02

During regular school terms/semesters
You can work up to 20 hours per week. You can work more than 1 job to make up these hours as long as you continue to meet the conditions of your study permit.

Who can work more than 20 hours per week off campus
From November 15, 2022, until December 31, 2023, you can work more than 20 hours per week off campus while class is in session if you

are a study permit holder and are studying at a DLI full-time (or part-time during your final academic session) OR
have been approved for a study permit but haven’t arrived in Canada yet
In addition, you must meet all these requirements:

We received your application for this study permit (including extensions) on or before October 7, 2022.
You have 1 of the following off-campus work authorizations printed on your study permit:
May work 20 hrs. per week off campus, or full time during regular breaks, if meeting criteria outlined in section 186(v) of IRPR.
May accept employment on or off campus if meeting eligibility criteria as per R186(f), (v) or (w). Must cease working if no longer meeting these criteria.
Note: If neither of these conditions are printed on your permit, you must request an amendment.
You must be either in Canada or coming to Canada by December 31, 2023.

正規学期・学期中
週20時間まで働くことができます。 就学許可証の条件を満たしている限り、これらの時間を補うために複数の仕事をすることができます。

学外で週20時間以上働ける方
2022 年 11 月 15 日から 2023 年 12 月 31 日まで、以下の条件を満たしている場合は、授業が行われている間、キャンパス外で週 20 時間以上働くことができます。

就学許可証の所有者であり、DLI でフルタイム (または最終アカデミック セッション中にパートタイム) で勉強している、または
就学許可証が承認されているが、まだカナダに到着していない
さらに、次の要件をすべて満たす必要があります。

2022 年 10 月 7 日までに、この就学許可証 (延長を含む) の申請書を受け取りました。
就学許可証に印刷された次のキャンパス外就労許可のうちの 1 つを持っています。
20時間勤務も可。 IRPR のセクション 186(v) に概説されている基準を満たしている場合、キャンパス外で週ごと、または定期的な休憩中はフルタイム。
R186(f)、(v)、または (w) の資格基準を満たしていれば、キャンパス内外での雇用を受け入れることができます。 これらの基準を満たさなくなった場合は、作業を停止する必要があります。
注: これらの条件のいずれも許可証に印刷されていない場合は、修正を要求する必要があります。
2023 年 12 月 31 日までにカナダに滞在しているか、カナダに入国している必要があります。

Res.7 by 無回答 from 無回答 2023/03/05 21:19:35

釣りの香りがする。
語学学生ならT2202は出ない。
正規学生なら働いても問題ない。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 08:23:47

Res.9 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 08:31:58

小切手は誰でも変えられるから記録が残ったとしてもそれで違法就労と結びつけることはできないよ。
小切手は拾っても変えられるし、それは大丈夫なはず。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 09:57:35

投稿主です。ご教示して頂きありがとうございます。
今年はしない方がいいということですよね、、、
今年日本に帰れば問題ないかと思うのですが、今コープ中で来年もいる予定で、今年の分を来年申請した場合もバレる可能性がありますか?
Res.11 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 10:05:19

雇い主に貴方のS.I.N.番号を教えたら既に政府は知っているでしょう。何故なら彼の税金申告に必要で使うからです。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 15:23:56

二度とカナダに来ないならけつをまくって帰国

カナダに未練があるならちゃんと報告、悪意がないとわかれば国外追放はないと思う。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 16:06:44

これは税金の質問ではなくて、移民法の質問なような気がします。
移民コンサルタントに相談した方が良いのでは?
Res.14 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 16:39:14

いまいちクリアーじゃないのが、ステータスとしては働いてはいけないけど、雇い主があなたのsinも知っていて、小切手はお店発行ので受け取っていたんですか?
それなら入金した時点で、ばっちり証拠が残ってしまってますよね。。。うん。もしもこれだとすりと、タックスリターン以前に移民局がこの先関わって来る事を心配した方がいいのかも。

Res.15 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 18:01:44

そうです。この先もカナダに住むことを考えると、バレる前に移民局に早めに報告する方がいいのでしょうか、、、移民コンサルタントはそういった事例も相談にのってくれますか?
Res.16 by Res 4のCIC移民局のリンクは日本語 from 無回答 2023/03/06 19:52:41

主さん読みましたか?
Res.17 by 無回答 from 無回答 2023/03/06 20:01:23

↑語学学校の学生は働けません。同じ留学生でもカレッジとかなら働けますが。

トピ主さんへのアドバイスとしては、自分のCRAのサイトで雇用主がT4をCRAに提出しているのか調べてみたらと思います。

アンダーならSINは教える必要なかったと思うけど、もし知られているのならT4を発行して経費で落としているのかも知れないし。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2023/03/07 08:06:13

今コープ中で来年もいる予定で、今年の分を来年申請した場合もバレる可能性がありますか?

之のRES.10さんがスレヌシさんだとすると多少働けるのでは無いでしょうか?
Res.19 by 無回答 from 無回答 2023/03/07 10:29:53

小切手発行するのにsinナンバーって必要なくないですか?
私の昔働いてたお店も短期の観光ビザの人にキャッシュジョブしてましたけれど、確か小切手でその子も換金してました、、、
何度かその子はのちにカナダ入国してますけどとくに不法労働がバレてもいないしお咎めなしですね😅

トピ主さんがsinを教えたのかによって話は変わりますが


Res.20 by 無回答 from 無回答 2023/03/07 10:36:14

横から申し訳ないのですが、駐在妻で、オープンワークパーミット、収入0の場合でもタックスリターンを申請するのでしょうか。


また、後任の方から、ビジターとオープンワークパーミットで税制上どちらが有利かも聞かれたのですが、合算申請で有利になるのでしょうか。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2023/03/07 10:47:25

2022 Oct - Dec
語学学生で働けるステータスはなかったのに働いた

質問
1. SINを雇用主に提出した?
2. T4(2022分) が雇用主から届いた?
3. CRA のアカウントにT4計上されてる?

2023 March 現在
co-opで働いてる?

4. 今は昔働けるVISAある、いつから?

これから移民とか考えませんよね?
考えるならタックスリターンは必須
でも不法就労はやばい

日本に帰るなら
本当は税金戻ってくるけど、そんなことは気にせずタックスリターンしないで帰国する


Res.22 by 無回答 from 無回答 2023/03/07 14:55:15

それが、過去の10年前に不法就労でも5年前ぐらいにPRとれた知人いますよ??笑

しかもその人は空港でバレて強制帰国か入国禁止?2ー3年?なっていた気がしますけどー普通に帰ってきてワークビザで働いてそのあとPR普通に取れてたので意外とザルなのではー?

まあ今もっと厳しくなってる可能性はありますけどね(^^;
Res.23 by 無回答 from 無回答 2023/03/07 15:05:34

そんな経歴でもワークビザもPRも取れるなんて、その知人の方はよっぽど優秀なんですね。
私の知人は日本の国立大卒業してワーホリからPR取得しようとしましたがダメでした。

Res.24 by 無回答 from 無回答 2023/03/07 15:18:25

カナダでは即戦力が要求される
大学出てタクシー運転手しかできないような頭でっかちはいらない。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2023/03/07 15:50:20

Co-op学生のたった3か月間程度の収入なんかCRA追ってこないよ。気にすんな。
T2202だけ申告して収入はゼロでファイルすれば良いよ。


Res.26 by 無回答 from 無回答 2023/03/08 08:11:59

>>23

職人でした。
ワーホリ▶︎PRは原則無理だと思いますがね。
1年以上のカナダでの就業歴が必要ではなかったでしたっけ
Res.27 by 無回答 from 無回答 2023/03/08 10:06:50

>21

トピ主です。
語学学生で働けるステータスはないまま働きました。

SINを提出して、T4も貰いました。
T4が計上されているか確認しましたが、サイトに特に記載はありませんでした。

現在はコープの座学期間なので、働いています。
9月に入国して、その時に学生ビザとコープ用の就労ビザを発行してもらいました。どちらも有効期限は入国した日から来年の4月までとの記載があります。

移民は考えていません。
今のところ、来年もワーホリか何かでカナダに滞在したいと思っています。

他の方も仰ってる様に、去年の分は収入なしで、申請しようと思っています。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2023/03/08 11:30:09

T4は発行されているなら必然的に企業は政府に提出していると思いますよ。
入国と同時にwork permitが出ていて、SINも発行できているなら、
書類上は働ける資格が合法的にあるので、詳細な調査がはいらないかぎり不法労働、とはわからないんじゃないでしょうか?
語学学校(カレッジでも本科前のESL段階の時)は就労できない、というルールを破った、ということですよね?

これは、学校がこの生徒はいつまでESLの生徒でした、という学校のレコードとLOAが無ければわからないと思うので、働いた事実をなくすことはできない(T4は出されているし税金の天引きもされていますよね?)から、もうきちんとタックスリターンで申請した方がいいんじゃないでしょうか。(収入があったのにタックスリターンしないのも違法?というが違反ですよね?追加支払いがないかぎりお咎めなしなのかもしれませんが)

移民する気がないなら、work permitも入国時に下りていたので働けると思ってました、すみません、と素直にばれて問題になった際に過失であったことを認めればよいんじゃないでしょうか。
(あまり起こりえないことかと思います)

あくまで個人的な意見ですので。ご参考までに。
Res.29 by Res 4, Res.8です。 from 無回答 2023/03/08 11:41:02

CRAの日本語訳です。主さん良く読んで下さい。主さん英語理解出来ない様なので日本語にグーグル翻訳しました。意味が多少本質から外れるかも知れないけど読まれないよりは良いでしょう。又余分な事ですが税金の申告もするかしないかは1年ごとだと言うことを頭に入れてください。唯 記録は7年間変えたりすることは後で出来ます。

カナダで学ぶ留学生の税金
カナダに留学している留学生は、カナダの所得税申告書を提出しなければならない場合があります。 カナダでどのように課税されるかを知るには、居住ステータスを決定する必要があります。

在留資格
所得税の目的上、カナダで勉強している留学生は、次のタイプの居住者のいずれかと見なされます。

居住者 (年間の一部のみカナダに居住する学生を含む)
非居住者
居住者とみなされる
非居住者とみなされる
あなたの居住ステータスは、カナダとの居住関係に基づいています。

住まいの絆とは?
カナダとの重要な居住関係には、次のものがあります。

カナダの家
カナダの配偶者または内縁関係のパートナー
カナダの扶養家族
関連する可能性のある二次住宅関係には、次のものがあります。

車や家具など、カナダの私物
カナダのレクリエーション団体や宗教団体のメンバーシップなど、カナダでの社会的つながり
カナダの銀行口座やクレジット カードなど、カナダの経済関係
カナダの運転免許証
カナダのパスポート
カナダの州または準州の健康保険
上記の情報は一般的なものです。 居住関係の詳細については、Income Tax Folio S5-F1-C1、個人の居住ステータスの決定を参照してください。

あなたの在留資格を決定しますか?
一般的に、次の場合、カナダとの重要な居住関係を確立していない可能性があります。

定期的に、または暦年にかなりの期間、母国に戻る
カナダの大学に通っていないときに別の国に移動する
しかし、カナダで勉強したり研究を行ったりする多くの留学生は、カナダとの重要な居住関係を確立しています。

カナダ在住者
カナダとの重要な居住関係を確立している場合、所得税の目的でカナダの居住者となります。

カナダの非居住者
カナダとの重要な居住関係を確立しておらず、年間のカナダ滞在日数が 183 日未満の場合、所得税の目的でカナダの非居住者となります。

カナダのみなし居住者
カナダとの重要な居住関係を確立していない場合、次の条件をすべて満たしていれば、所得税の目的でカナダの居住者とみなされる可能性があります。

1暦年に183日以上カナダに滞在する
カナダと自国間の租税条約の下では、あなたは自国の居住者とは見なされません
カナダのみなし非居住者
あなたがカナダと居住関係を築いており、カナダが租税条約を締結している他の国の居住者とみなされる場合、所得税の目的でカナダの非居住者と見なされる場合があります。

他の国との関係が、租税条約に基づいてその他の国の居住者と見なされるようになった場合、あなたはカナダの非居住者と見なされます。

非居住者と見なされる場合、カナダの非居住者と同じ規則が適用されます。

詳細については
居住ステータスの詳細については、居住ステータスの決定または所得税フォリオ S5-F1-C1、個人の居住ステータスの決定を参照してください。

在留資格についての意見が必要な場合は、フォーム NR74、居住資格の決定 (カナダ入国) に記入して CRA に提出してください。

納税義務
居住ステータスにより、カナダでの所得税申告書の提出要件が決まります。

その年にカナダに入国し、カナダとの重要な居住関係を確立した場合は、カナダへの新規入国者の申請要件に従ってください
重要な居住関係を確立しておらず、カナダの居住者であるとみなされない場合は、カナダの非居住者の提出要件に従ってください。
カナダのみなし居住者である場合は、カナダのみなし居住者の申請要件に従ってください
あなたがカナダの非居住者とみなされる場合、カナダの非居住者に適用される規則があなたにも適用されます。
フォームと出版物
所得税手帳 S5-F1-C1 個人の在留資格の判定
Res.30 by 無回答 from 無回答 2023/03/08 11:52:58

>ワーホリ▶︎PRは原則無理だと思いますがね。
1年以上のカナダでの就業歴が必要ではなかったでしたっけ

確かワーホリの1年もカナダでの就業歴にカウントできたはずです。
少なくとも数年前はできました。

Res.31 by 無回答 from 無回答 2023/03/08 11:54:25

T4発行されてるなら、逃げられないかもですねー..
Res.32 by 無回答 from 無回答 2023/03/08 11:56:13

↑実働1年を休みなく働くと言うことなので厳密には不可能です。
ワーホリからだと、入国したその日から出国するその日までです。
他のビザに切り替えるなら可能ですけどねー
Res.33 by 無回答 from 無回答 2023/03/08 12:01:24

T4出てるならタックスリターン自体やめとくのが良いよ。下手にリターンしたら突っ込まれる
Res.34 by 最初の年には。。。 from 無回答 2023/03/08 18:08:06

Res.35 by 無回答 from 無回答 2023/03/09 10:31:54

トピずれで申し訳ないんですが、会計士さんなど詳しい方がいたら教えて頂きたいことがあります。

仕事に必要なタブレットとスマホを個人売買で買いました。
レシートはありません。
この場合、経費としてwrite offすることはできますか?
Res.36 by res35 san from 無回答 2023/03/09 12:04:37

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