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No.40971
フリーランスで日本からの仕事を受けたときの源泉徴収
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無回答
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無回答
2022/11/03 12:24:23
フリーランスとして働いています。
カナダ在住で最近日本からお仕事をいただいたのですが、その際に源泉徴収について調べたところ、『実質的な居住を日本国内に持たず、1年以上海外に滞在する人が海外で得た収入は、源泉徴収されない』と出てきました。
という事は日本の会社から頂いたお金は日本の銀行に入れておいても、その分の税金はカナダに払うという事でしょうか?
その場合は支払われた分を日本円からカナダドルに変換したものを手元に記録しておけばいいのでしょうか?
PR持ちで日本の住民票は抜いてあります。
詳しい方お願いします。
Res.1
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無回答
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無回答
2022/11/03 12:31:32
私も似たような状況で、フリーランスで日本の会社から日本の銀行に報酬が振り込まれるようになっています。
海外在住者は源泉徴収はしなくても良いということで、その会社と最初に契約した時に、運転免許証など住所を証明するものを送りました(それが無いと会社側は源泉徴収の義務が生じるのでは?と思います)。なので海外在住者として源泉徴収はナシでそのままの額を受け取っています。
報酬は日本の口座に残したままですが、タックスリターンの時にはその額をカナダドルに換算して収入して申告し(他の収入と合わせて)、それに見合った所得税を払っています。
Res.2
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無回答
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無回答
2022/11/03 12:37:18
一応納税先はカナダになります。
日本の口座はきちんと海外在住で利用する契約になってますよね?それなら日本での納税義務はないはずです。
ただし通常の銀行口座は居住者を対象に開かれているものですので、適切な契約をしていない場合は日本に居住しているとみなされて収入に対し課税される可能性があります。
Res.3
by
無回答
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無回答
2022/11/03 12:37:19
一応納税先はカナダになります。
日本の口座はきちんと海外在住で利用する契約になってますよね?それなら日本での納税義務はないはずです。
ただし通常の銀行口座は居住者を対象に開かれているものですので、適切な契約をしていない場合は日本に居住しているとみなされて収入に対し課税される可能性があります。
Res.4
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無回答
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無回答
2022/11/03 17:01:43
仕事を貰ってる雇い主に非居住者と伝えてないんじゃないですか?
経理の方は教えてもらわないと分かりませんよね。
Res.5
by
無回答
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無回答
2022/11/04 12:11:56
トピ主です。お答えくださった皆さんありがとうございました。
同じような状況の方からお答えいただけて安心しました!
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